LINE追加で無料プレゼント
全国対応・オンライン相談可能

寄与分とは何か日本一わかりやすく解説!要件、時効、改正を完全網羅

亡くなった母の介護は、私一人でやってきました。それなのに他の兄弟から、遺産は平等に分けると言われています!絶対に納得できません!

こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。

親の介護をしてきた子と、そうでない子の間で相続争いが発生するケースは非常に多いです。

法律上、介護を献身的に行ってきた相続人は、他の相続人よりも多くの遺産を相続することができる寄与分という制度があります。

しかし、実務上、寄与分が認められることは稀です。さらに、認められたとしても希望する金額に満たないことがほとんどです…

今回は、日本一売れた相続本の作者である私が、寄与分について徹底的に解説します。

最後までお読みいただければ、寄与分に頼らずに、介護の苦労を報う方法がわかりますよ♪

※1分でわかる要点解説はこちら↓

あわせて読みたい
特別受益の持ち戻し徹底解説!民法改正で時効は10年に?免除もできる

亡くなった母が、私に秘密で弟にだけ生前贈与をしていたようです!こんな不公平、許せない! こんにちは。円満相続税理士法人の橘です。 世の中で非常に多くの相続争いの原因となるのが生前贈与です。 生前贈与は、特別受益(とくべつじゅえき)といって、遺産の前渡し

この記事を書いた人
橘 慶太

円満相続税理士法人 代表税理士

『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ25万部の著者。YouTubeチャンネル登録者22万人。

2つの対策の弱点(デメリット)

ただこの2つの方法はそれぞれ弱点があります。

遺言書で財産を渡そうとする場合にはA子の立場からすると、

遺言書って、いつでも書き換え可能だし、簡単に破棄もできちゃうし。それにお母さんが遺言書を紛失しちゃったりしたら…

と介護を続けているさなかA子は…

本当に介護の苦労は報われるのかしら・・・

という不安を抱える日々を送らなければいけません。

一方、生前贈与の場合には、母の立場からすると、

生前贈与で先に財産をあげた後に、A子が介護をやめてしまったらどうしよう

という不安を抱える日々を送らなければいけません。

オススメは負担付死因贈与契約

これらの不安を解消する方法として、負担付死因贈与契約という方法があります。

これは贈与契約の一種で、例えば

私が死ぬまで同居して介護を続けてくれたら財産の〇割をあげます

というような条件付きの贈与契約です。

遺言は母の気持ち次第で何度でも変更が可能ですが、負担付死因贈与契約の場合、子の同意もないと、契約を変更することはできません

負担付死因贈与契約は口頭だけでも成立しますが、言った言わないの水掛け論にならないよう、書面(それもできれば公正証書)に残しましょう。

注意点としては死因贈与契約で不動産を渡す場合には、通常の相続の場合と比べて不動産取得税や登録免許税が高額になります。金融資産であれば特にそのようなことはないので問題ありません。

※ちなみに、死因贈与契約は贈与税の対象ではなく相続税の対象になります。

いずれにしても、家族内の約束がきちんと守られるかどうかは、家族の信頼関係に委ねられます。

生命保険も有効な手段

上記以外のシンプルな方法として、生命保険の受取人にA子を指定しておく方法もあります。

生命保険は受取人固有の財産であり、遺産分割協議の対象や遺留分の算定にも含まれない性質があります。A子に確実に財産を渡す方法としては使い勝手がいいですね。

ただ、どの方法を採用するにしても、母に意思能力がしっかりとあることが前提となります。

遺言も、生前贈与も、生命保険の加入も、基本的には認知症になってしまった後はできなくなります。A子さんの例は、母が認知症になってしまう前に対策を打っておかなければいけません。

【民法改正2019年】特別寄与料

これまでの民法では、寄与分は相続人にしか認められていませんでした。

そのため例えば、子の配偶者などが故人の介護を献身的に行っても寄与分を主張することができませんでした。

まとめ

現在の法律では寄与分という制度は存在するものの実態としてはあまり機能していません。献身的に介護をしてくれた相続人の苦労の報い方は、寄与分以外の方法を検討した方が賢明かもしれません。

最後までお読みいただきありがとうございました!

また、私たちのLINE公式アカウントに登録していただいた方には、ブログやYouTubeではお話していない税務調査の裏話や秘密の節税術を配信中です(*^-^*)是非、ご登録お待ちしております♪

この記事をシェアする

Other Columns その他のコラム

相続のお悩みを「円満に解決」
全国どこからでもご相談ください。

相続のプロが、大切な方の想いを
しっかりと受け止めます。
全国対応はもちろん、
土曜・平日夜間にもご相談
いただけます。