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相続前7年以内の生前贈与は遡って持ち戻し加算!2024年改正で3年から7年へ

贈与を受けてから7年経つ前に、父が亡くなってしまいました

円満相続税理士法人の橘です。

生前贈与をしてから7年以内に、贈与した方が亡くなった場合には、その贈与はなかったものとして相続税を計算しなければいけません。これを『生前贈与の7年内加算』といいます。

2023年12月31日までは、3年内加算のルールだったのですが、2024年1月1日からは7年内加算のルールに変更されました。

この記事では、日本一売れた相続本の作者である私が、生前贈与の7年内加算について徹底的に解説します。

最後までお読みいただければ、より多くの財産を次世代に残すことができるようになりますよ♪

この記事を書いた人
橘 慶太

円満相続税理士法人 代表税理士

『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ25万部の著者。YouTubeチャンネル登録者22万人。

生前贈与7年(3年)内加算とは?

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最後までお読みいただき、ありがとうございました(^^)/

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