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個人向け国債の評価【相続税評価シリーズ】

この記事を書いた人
荒川 亮太

大手監査法人にて会計監査業務に従事した後、
円満相続税理士法人に入社。
円満な相続の実現をサポートするため、
金融機関等でセミナー講師も担当している。

はじめに

こんにちは、東京円満相続税理士法人の荒川です。

今回は、相続税評価シリーズとして「個人向け国債」を解説します。個人向け国債の相続税評価額は、「相続発生日に仮に解約していたら払い戻されていた金額」になります。

解説

個人向け国債の相続税評価額は、「相続発生日に解約した時に払い戻されていた金額」になります。

相続発生日に解約していたら払い戻されていた金額」は以下の計算により求めることができますが、財務省「中途換金シミュレーション」を利用するのがおすすめです。なお、額面金額と「相続発生日に解約していたら払い戻されていた金額」は、大きな乖離が生じることはないため、相続税の試算をする際は、額面金額で十分かと思います。

個人向け国債の相続税評価額
額面金額+経過利子相当額−中途換金調整額

計算例

それでは、実際に、個人向け国債の相続税評価額を財務省「中途換金シミュレーション」にて計算してみましょう!

〇前提条件
銘柄 : 変動10年 第 180 回債
中途換金実施日(相続発生日) : R8.6.5
額面金額(元本) : 50,000,000円

STEP①
個人向け国債の種類を選択します。銘柄は「変動10年」ですので、一番左の「変動10年」を選択します。

STEP②
①回号、②中途換金実施日(相続発生日)、③中途換金する額面金額(元本)を選択します。

STEP③
「中途換金シミュレーション結果を表示する」をクリックします。

クリックするとシミュレーション結果が表示されます。
表示されている(D)中途換金時の受取金額49,703,368円が相続税評価額となります。

豆知識

豆知識の解説ですので、興味がない方は読み飛ばして下さい。
個人向け国債は、発行後一定期間は中途換金ができません。ただし、相続等の場合は中途換金が認められており、原則として、発行後1年未満の個人向け国債を贈与により取得した場合であっても、中途換金の額により評価しても問題ない旨が、国税庁の質疑応答事例にて公表されています。
国税庁の質疑応答事例では贈与での取得を事例に回答されておりますが、発行後1年未満の個人向け国債を相続により取得した場合であっても、中途換金の額により評価して問題ありません。

個人向け国債の発行等に関する省令第6条 中途換金に関する事項
個人向け国債の中途換金は、当該個人向け国債の第二期利子支払期以後において行われる場合に行うことができるものとする。

個人向け国債の発行等に関する省令第6条 中途換金の特例
前条第一項に規定する場合のほか、個人向け国債を有する者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、前条第一項に定める利子支払期前であっても、取扱機関に対し、当該個人向け国債に係る同条第二項の請求をすることができるものとする。
- 死亡したとき その相続人

まとめ

いかがでしたでしょうか。個人向け国債の相続税評価額は、「相続発生日に解約した時に払い戻されていた金額」になります。財務省「中途換金シミュレーション」にて簡単にシミュレーションできますので、是非ご自身でもリンクから確認してみてください。

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最後までお読みいただきありがとうございました!

※わかりやすい理解のため、内容を簡素化している箇所もあり、税務判断は税理士にご相談ください。なお、当ブログの内容に関するご質問にはお答えしておりませんので予めご了承下さい。

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