相続税法第18条 相続税額の加算【相続税法解説シリーズ】

大手監査法人にて会計監査業務に従事した後、
円満相続税理士法人に入社。
円満な相続の実現をサポートするため、
金融機関等でセミナー講師も担当している。
目次
はじめに
こんにちは、東京円満相続税理士法人の荒川です。
今回は、相続税法解説シリーズとして「相続税法第18条 相続税額の加算」を解説します。
相続税法第18条 相続税額の加算は、いわゆる2割加算に関する条文、です。相続人が配偶者や子どもではなく、孫養子や兄弟姉妹の場合は、相続税が1.2倍になる2割加算が適用され、相続税の負担が重くなります。
相続税第18条 相続税額の加算
第18条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の1親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し,又は相続権を失つたため,代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては,その者に係る相続税額は,前条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とする。
2 前項の1親等の血族には,同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし,当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し,又は相続権を失つたため,代襲して相続人となつている場合は,この限りでない。

※出典:国税庁HP
No.4157 相続税額の2割加算|国税庁
1.解説
相続税法第18条 相続税額の加算は、いわゆる2割加算に関する条文、です。相続人が孫養子や兄弟姉妹の場合は、相続税が1.2倍になる2割加算が適用され、相続税の負担が重くなります。
2.補足
2割加算の対象として実務で出現頻度が高い属性の方々を以下の通りまとめました。
2割加算の対象:兄弟姉妹、おいめい、代襲相続人ではない孫、孫養子
2割加算の対象外:配偶者、子(孫養子以外の養子も)、両親、代襲相続人である孫
※代襲相続人としての地位を有している孫養子は2割加算にならない等の特殊ケースは、省略しております。2割加算の税務判断は税理士にご相談ください。
3.豆知識
豆知識の解説ですので、興味がない方は読み飛ばして下さい。
なぜ2割加算という制度があるかですが、被相続人の兄弟姉妹や第三者の場合、相続財産を受け取ることの偶然性が強く、被相続人の孫の場合、孫に直接相続財産を遺贈することにより、相続税の世代飛ばしが可能となって相続税の租税回避が可能となるために設けられたものとされています。
4.まとめ
いかがでしたでしょうか。相続税が1.2倍となる、いわゆる2割加算が定められた相続税法第18条を解説しました。相続に関するご相談は相続専門税理士法人である円満相続税理士法人にお任せください!
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最後までお読みいただきありがとうございました!
※わかりやすい理解のため、内容を簡素化している箇所もあり、税務判断は税理士にご相談ください。なお、当ブログの内容に関するご質問にはお答えしておりませんので予めご了承下さい。