特別受益の持ち戻し徹底解説!民法改正で時効は10年に?免除もできる
亡くなった母が、私に秘密で弟にだけ生前贈与をしていたようです!こんな不公平、許せない!
こんにちは。円満相続税理士法人の橘です。
世の中で非常に多くの相続争いの原因となるのが生前贈与です。
生前贈与は、特別受益(とくべつじゅえき)といって、遺産の前渡しと扱われます。
これを知らないまま、不平等な生前贈与をしてしまうと、将来、泥沼の骨肉争いに発展してしまいます。
今回の記事では、日本一売れた相続本の作者である私が、特別受益をわかりやすく解説します。
最後までお読みいただければ、無用な相続争いを事前に回避することができるようになりますよ♪
もしよければ、動画解説も見てくださいね
遺留分とは何か相続専門税理士が日本一わかりやすく解説しました
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遺産分割協議における特別受益か、遺留分計算における特別受益かで、取り扱いが変わってきます。
一つずつ、紹介していきますね。

円満相続税理士法人 代表税理士
『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ25万部の著者。YouTubeチャンネル登録者22万人。
目次
特別受益の評価時点
特別受益の評価時点は、死亡時(相続発生時)とされています。
例えば、贈与をした時は1000万の株式だったとしても、死亡時には株式の価格が2000万になっていたとしたら、特別受益として持ち戻される価格は2000万ということになります。
相続税の計算においては、持ち戻されるときは贈与時の価格なので、税法と民法とで取り扱いが異なる部分です。
特別受益の時効
次に、特別受益の時効についてです。
遺産分割協議
特別受益に時効という概念が存在しません。極端な話、30年前でも40年前であったとしても、特別受益となる生前贈与を受けている場合には、持戻しの対象になります。※ただし、調停や裁判の際は、主張する側が立証する責任を負います。相手方に『そんな贈与なんて知らない』と言われてしまえば、認められない可能性が高いです。
遺留分の計算
相続発生前10年以内に行われた生前贈与が、持戻しの対象となります。2019年の民法改正で新たに明文化された取り扱いです。
特別受益の持戻し免除の意思表示
最後に、特別受益の持戻し免除の意思表示という制度を解説します。
通常であれば、親から子供に対して新居の購入費の援助をしたなら、それは特別受益に該当し、遺産分割の際は、持戻して分け方を決めるのが原則です。
しかし、もしも、贈与した人が、
生前贈与はするけど、この分は、私が死んだときに特別受益として持戻さなくていいわよ
という意思表示をしていた場合には、持戻さなくてよいこととされています。
これを『特別受益の持戻し免除の意思表示』といいます。
先の例でいえば、母からA子に贈与した2000万について、母が持戻し免除の意思表示をすれば、実際の遺産分割の際には4000万ずつをA子とB太郎で分けることになります。
法律上、この制度は口頭だけでも成立するとされていますが、口頭だけだと言った言わないの水掛け論になることは明らかなので、持戻し免除の意思表示をする場合には、その旨を書面に残した方がいいでしょう。
遺産分割協議
特別受益の持戻し免除の意思表示は有効とされています。
遺留分の計算
特別受益の持戻し免除の意思表示は無効とされています。
ポイントまとめ
最後までお読みいただきありがとうございました!
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