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相続税が2割増?知らなきゃ損する2割加算対策の3つのポイント

この記事を書いた人
橘 慶太

円満相続税理士法人 代表税理士

『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ25万部の著者。YouTubeチャンネル登録者22万人。

贈与税に2割加算はない

相続税と異なり、贈与税には2割加算のような制度はありません。

代を飛ばして相続させることを検討されている方は、2割増しの相続税を払うより、贈与税を払った方がお得になる可能性が高いので、早めに検討していただいた方がいいかもしれませんね。

まとめ

2割の加算って大きいですよね・・・。

大切なポイントは次の3つです。

配偶者・子供・親以外の人が財産を相続する場合には、相続税は2割加算される

養子は原則として2割加算の対象とならないが、孫(曾孫)を養子にした場合には2割加算される(代襲相続を除く)

2割増しの税金を払っても、代を飛ばした方が有利になるケースもある

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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