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香典および香典返しの評価【相続税評価シリーズ】

この記事を書いた人
荒川 亮太

大手監査法人にて会計監査業務に従事した後、
円満相続税理士法人に入社。
円満な相続の実現をサポートするため、
金融機関等でセミナー講師も担当している。

はじめに

こんにちは、東京円満相続税理士法人の荒川です。

今回は、相続税評価シリーズとして「香典および香典返し」を解説します。香典および香典返しは、一般的な金額の範囲内であれば、相続税のみならず税金上考慮する必要がありません。

解説

香典および香典返しは、一般的な金額の範囲内であれば、相続税のみならず税金上考慮する必要がありません。
香典は一般的に葬儀参列者から喪主に対する贈与と見なされますが、社交上必要と認められる香典等は、社会的な相互扶助あるいは儀礼的な性格のものであり、ここに贈与税を課税するのは、国民感情を踏まえると不適切であるという考えによるものです。また、香典のお返しである香典返しも同様に贈与税は課税されません。

つまり、香典は相続税上プラスの財産になりませんし、香典返しは相続税上マイナスの財産になりません。そのため、葬儀費用に香典返しの費用が含まれる場合は、香典返しの費用分は対象外とする必要があります。

相続税法基本通達 21の3-9社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)

所得税基本通達 9-23  葬祭料、香典等
葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。

計算例

香典を100万円受け取り、香典返しとして50万円支払っている場合、どうでしょうか?

香典は相続税上プラスの財産になりませんし、香典返しは相続税上マイナスの財産になりませんので、相続税のみならず税金上考慮する必要がありません。

豆知識

豆知識の解説ですので、興味がない方は読み飛ばして下さい。

相続税法基本通達にて、香典返しは債務控除の対象となる葬式費用ではない旨が明記されています。なお、通達上の文言は「香典返戻費用」となっていますが、「香典返礼費用」が正しいものと考えられています。

相続税法基本通達 13-5 葬式費用でないもの
次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないものとする。
(1)香典返戻費用

まとめ

いかがでしたでしょうか。香典および香典返しは、一般的な金額の範囲内であれば、相続税のみならず税金上考慮する必要がありません。

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最後までお読みいただきありがとうございました!

※わかりやすい理解のため、内容を簡素化している箇所もあり、税務判断は税理士にご相談ください。なお、当ブログの内容に関するご質問にはお答えしておりませんので予めご了承下さい。

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