小規模宅地等の特例を日本一わかりやすく!同居要件や家なき子とは?
自宅が8割引きされる小規模宅地特例というのがあるって聞きました
こんにちは!円満相続税理士法人の橘です。
小規模宅地特例の特例とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ、という特例です。
この特例が使えるか否かで、支払う相続税が千万単位で変わることも多々あります。
今回の記事では、小規模宅地特例の基礎知識から応用編まで、日本一売れた相続本の作者である私が、わかりやすく解説します。
最後までお読みいただければ、自宅を確実に8割引きし、相続税の負担を大幅に減らすことができますよ♪
あわせて読みたい
貸付事業用の小規模宅地特例を超解説!併用や空室、使用貸借、添付書類
アパートや駐車場の敷地は、200㎡まで50%引きできる相続税の特例があると聞きました。詳しく教えてください 居住用と貸付事業の併用 自宅に8割引きと、賃貸不動産に5割引き。両方使っていいですか? 自宅80%引きの特例と賃貸物件50%引きの特例は部分的にしか
最後までお読みいただき、ありがとうございました(*^^)v
追伸:日本経済新聞より小規模宅地等の特例について取材を受けました

