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小規模宅地等の特例を日本一わかりやすく!同居要件や家なき子とは?

自宅が8割引きされる小規模宅地特例というのがあるって聞きました

こんにちは!円満相続税理士法人の橘です。

小規模宅地特例の特例とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ、という特例です。

この特例が使えるか否かで、支払う相続税が千万単位で変わることも多々あります。

今回の記事では、小規模宅地特例の基礎知識から応用編まで、日本一売れた相続本の作者である私が、わかりやすく解説します。

最後までお読みいただければ、自宅を確実に8割引きし、相続税の負担を大幅に減らすことができますよ♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました(*^^)v

追伸:日本経済新聞より小規模宅地等の特例について取材を受けました

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