投稿日:2021.11.14 最終更新日:2026.04.17
法定相続分とは遺産相続する割合の目安!相続人が同意すれば変更OK
法定相続分って、相続する割合として国が定めた割合ですよね?
この通り分けないとダメですよね?
いいえ。誤解されている方が多いのですが、法定相続分とは、分け方の目安として国が定めたものです。
あくまで目安なので、相続人の同意があるなら、必ずしも法定相続分通りに遺産を分けなくてもOKです
この記事を最後まで読めば、法定相続分の考え方がわかり、無用な相続トラブルを回避することができますよ♪
※1分の要約解説動画はこちら↓
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円満相続税理士法人 代表税理士
『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ25万部の著者。YouTubeチャンネル登録者22万人。
目次
介護を頑張った相続人がいる場合
私は他の兄弟よりも何倍、母の介護を頑張りました。当然、多くの財産を相続する権利がありますよね?
相続人の中に、身分関係や親族関係から通常期待される以上に亡くなった方の財産の維持又は増加について特別の寄与をした人がいるときは、その人の相続分に寄与分額を加算することができます。
この特別の寄与を評価して算出した割合や金額のことを、寄与分といいます。
詳しくは、こちらの記事をお読みください。
寄与分とは何か日本一わかりやすく解説!要件、時効、改正を完全網羅
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まとめ
法定相続分とは、分け方の目安として定められているもので、相続人が全員納得すれば、この割合に縛られる必要はありません。
配偶者と子供が相続人の時は、半分ずつ
配偶者と両親が相続人の時は、2/3と1/3ずつ
配偶者と兄弟姉妹が相続人の時は、3/4と1/4ずつ
と覚えておけば、まずはばっちりです♪

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