相続後の給付金の課税関係
こんにちは、税理士の枡塚です。
ご質問頂き、ありがとうございます!
今回、ご質問頂きました契約内容は、あまり見受けない珍しいパターンかと思います。
契約者:父、被保険者:家族3名、死亡保険金受取人:父、生存給付金受取人:家族3名
このような場合、まず相続税の計算においては、みなし財産ではなく、『本来の財産』として相続時点の解約返戻金相当額をもって計上します。
(今回は、お子様がお一人なので、心配ありませんが、みなしではなく、本来の財産ですので、相続人間で遺産分割協議が必要になります)
なお、みなしではないので、もちろん生命保険金の非課税の適用もありません。
ご質問頂きました内容についてですが、
①はご認識頂いている通りかと思います。
②については、解約返戻金と払込保険料の額との差額が相続人の一時所得として課税されます。
ご参考になれば幸いです♪
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