名義預金とは?税務調査(相続)で大問題!贈与税時効は?解消方法も解説
私の知らぬ間に、亡くなった父が、私名義の預金通帳でお金を積み立てていました。相続税の税務調査で大問題になるって本当ですか?
それは、まさに名義預金ですね!正しい処理をしないと税務調査で大問題になります
こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。
相続税の税務調査は、相続税申告の約5件に1件の割合で行われています。
そして一度税務調査が行われると、87%の人が追徴課税になっています!
今回の記事では、相続税の税務調査で最も問題になる名義預金の問題について、これまで30件以上の税務調査に立ち会ってきた私が、わかりやすく解説します。
最後までお読みいただければ、名義預金と指摘されない、正しい生前贈与の仕方がわかりますよ♪

円満相続税理士法人 代表税理士
『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ25万部の著者。YouTubeチャンネル登録者22万人。
目次
名義預金とは
ここにとある家族がいます。
贈与契約書Q&A『小さい子の場合は?』
贈与を受けるのが小さい赤ちゃんの場合は、贈与契約書にサインできないよね。どうしたらいいの?
その場合は親権者である親が代筆して構いません。父・母のいずれか一人のサインでOKです♪
贈与契約書Q&A『111万円の贈与ならOK?』
贈与契約書作る代わりの方法として『111万円の贈与』という方法があります。
これは非課税となる110万円を、あえて1万円オーバーさせて贈与税申告をする方法です。
私たちは贈与税の申告をして、贈与税も払って、ちゃんとした形で贈与を受けてるわ
と税務署へアピールするために行うものです。この方法はおススメかというと…
はっきりいって、あまりおススメしません!
何故かと言うと本来、贈与税の申告は財産をもらった人が自分で行わなければいけません。しかし世の中の多くの家庭で、財産をあげた人が子や孫の名前で勝手に贈与税申告書を提出してしまっています。
そのため、111万円の贈与税の申告書が提出されているからといって税務署の人達からすれば、
本人達がこの贈与税申告書を作っているかどうかはわからないぞ・・・
と考えているため、さらに余計にマークされる可能性も高くなります。
この家庭は生前贈与によって相続税を節税しているんだな。要注意っと・・・
111万円の贈与は、財産を貰った人が自ら申告手続きと納税手続きをすることによって、贈与契約が成立していたことを明らかにするのが目的です。
しかし、世の中では『贈与税の申告さえしていれば名義預金にならない』という誤った認識が広がっています。
【危険】111万円や120万円の生前贈与を毎年申告すると税務調査を誘発する
ちなみに、実は贈与税には時効があります。ずばり7年です。 しかし、名義預金と認定された場合には、この時効は成立しません。何十年でも遡って追徴課税されます。※詳しくはこちら 一つ言えるのは、111万や120万の贈与税の申告書を、親が子供や孫の代わりに提出してし
贈与契約書Q&A『過去の日付に遡って作成して良い?』
これまで贈与契約書を作ってこなかったので、過去の日付に遡って今から作成してもいいですか?
あ、それは絶対にやってはいけないやつです!
え、でも、税務署の人もわかりっこないのでは…?
いや、簡単に見破りますよ。調査官はプロなので。こちらの記事に詳しく書きました
贈与契約書がない場合、あとから日付を遡って過去分を作るのはあり?
今まで毎年110万円ずつ父から生前贈与を受けていたのですが、贈与契約書を作ってきませんでした。今から日付を遡って贈与契約書を作っていいですか? それはいけません!日付を遡って贈与契約書を作ったことが税務署の人たちに知られたら、大変重い罪に問われますよ 今回の記事では、これまで相続税
贈与契約書Q&A『贈与契約書は一枚にまとめていい?』
お金をもらう人が複数人いる場合、贈与契約書は一枚にまとめても大丈夫ですか?
贈与契約書は、その贈与する人(贈与者)と受け取る人(受贈者)ごとに作成する必要があります。そのため、面倒ではありますが、もらう人ごとの作成が必要となります。
【2】貰った人が実際に使う
名義預金判定のポイントの2つ目は、『もらった人が自由に使うことができたか』でした。
このポイントについて、できることは1つしかありません。
生前贈与をするのであれば、通帳・印鑑・キャッシュカードは、贈与した相手に自分でしっかり管理をさせてください!これしかありません。
実際に税務調査が行われた場合には、通帳と印鑑とキャッシュカードの保管場所は、徹底的に聞かれます。机やタンスの引き出し、金庫の中なども確認されます。特に鍵のかかる引き出しに保管していた場合にはその鍵の在りかも詳しく聞かれます。
そのため後付けで、
昔から自分で管理していたことにしなさい!
と子や孫に通帳を渡すケースが散見されますがプロの目から見ればすぐにわかります。税務調査で嘘をつくのは無理なので正直にいきましょう。
Q&A小さい子の場合はどうすれば?
ここで非常によく受ける質問は、
小さい子の場合、通帳を自分で管理することはできないけど、その場合はどうしたらいいの?
という質問です。贈与を受ける人が未成年者の場合には、親権者である両親が通帳や印鑑を管理して問題ありません。
ただし、その人が20歳(2022年4月以降は18歳)になったタイミングで、今まで預かっていた通帳や印鑑を渡してあげることが必要です。それをしないと名義預金と認定される可能性が高まります。
名義預金に時効は無い
父が30年前から私の名義で積み立てをしてくれていたんですが、贈与税の時効は7年ですので、もう時効ですよね?
その通帳の存在を知ったのはいつですか?
存在を知ったのは最近です…
それであれば、時効は成立しません。確かに、贈与税には7年という時効が存在しますがそれは贈与が適正に行われていた場合の話です!
あなたの場合、そもそも贈与が行われていたとは認められないので、贈与税の時効は適用されません。何十年前にできた名義預金であっても、相続財産として相続税を払う必要があります。
前から知っていたってことにしてください…
嘘をつくのは脱税になりますよ!調査官はありとあらゆる角度から質問してきますので、嘘をつくことはできないと考えましょう
実際には微妙なラインのことが多いので一概に全部ダメ、ということでもありません。心配のある方は弊社までご相談ください。
贈与税の時効はいつから起算日で6年間?まぁ滅多に成立しないけど
10年前に父から1000万の贈与を受けていたのですが、申告していませんでした。もう、時効ってことでいいですよね? こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。 贈与税には時効があります。その時効はずばり贈与が行われた年の翌年3月16日から7年です。 贈与税
名義預金と疑われやすい通帳
税務調査が行われると亡くなった人の通帳だけでなく、相続人の通帳も見せてくれと言われます。
そして相続人の通帳のうち名義預金と疑われる通帳には、みんな同じ特徴が残っています。一体なんでしょうか?
正解は入金しかない通帳です。
通帳には、預入欄とお引き出し欄という2つの欄がありますよね。
そのうちの、預入欄にしか記帳がない通帳です。つまり入る一方、出ていかない通帳。残高がどんどん積みあがっていく通帳です。この入金しかない通帳は名義預金なんじゃないかと疑われます。
調査官は入金しかない通帳を発見するとこう質問してきます。
この通帳に入っているお金、使わなかったのは何故ですか?
この質問に対して・・・
将来のために貯金しているので!
ということであればこれはセーフです。
何故なら自分の意思に基づいて手を付けなかっただけなので、自分の管理下にあったと言えます。
いずれにしても相続税の調査を甘く見てはいけません!ご不安のある方はいつでもご相談してくださいね。
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