生前(死亡前)葬儀代の預金引き出しは、相続税の税務調査で大問題?
父が亡くなる直前に、父のATMから葬儀代として200万おろしました。何か問題ありますか?
こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。
今回は、相続税の税務調査で絶対に問題になる、死亡直前に引出した現金と葬儀費用の関係についてお話していきます。
まず結論から先にお伝えすると、
葬儀の準備金として、死亡直前に引出した現金は、相続税の計算上、手許(てもと)現金として財産計上しないといけません。
え?でも、葬儀費用は、相続税の計算上マイナスできるんじゃないの?
と、思われる方も多いと思います。
それは、その通りです!相続税の計算上、葬儀費用はマイナスすることができます。
ただ、問題は死亡直前に現金を引出している点にあります。
今回の記事では、この論点の考え方をゆっくり丁寧に解説していきます。
最後までお読みいただければ、相続税の税務調査で怖い想いをしなくて済みますよ♪
※この記事の動画版もあります。
葬儀費用(相続税の計算上控除される)一覧【税理士執筆】
相続税の計算からマイナスできる葬儀費用を教えてください 相続税の計算は、故人が残したプラスの財産からマイナスの財産を控除した純額に対して課税されます(これを債務控除といいます)。 本来、債務控除は亡くなる前から返済することが決まっていたものが対象になりますが、故人の葬儀費用

円満相続税理士法人 代表税理士
『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ25万部の著者。YouTubeチャンネル登録者22万人。