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【危険】111万円や120万円の生前贈与を毎年申告すると税務調査を誘発する

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私の知らぬ間に、亡くなった父が、私名義の預金通帳でお金を積み立てていました。相続税の税務調査で大問題になるって本当ですか? それは、まさに名義預金ですね!正しい処理をしないと税務調査で大問題になります こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。 相続税の

ちなみに、実は贈与税には時効があります。ずばり7年です。

しかし、名義預金と認定された場合には、この時効は成立しません。何十年でも遡って追徴課税されます。※詳しくはこちら

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10年前に父から1000万の贈与を受けていたのですが、申告していませんでした。もう、時効ってことでいいですよね? こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。 贈与税には時効があります。その時効はずばり贈与が行われた年の翌年3月16日から7年です。 贈与税

一つ言えるのは、111万や120万の贈与税の申告書を、親が子供や孫の代わりに提出してしまうケースが非常に多いですが、こういった申告書を提出してしまうと、税務署から疑いの目を向けられることは覚悟しないといけないです。

111万の贈与などをするのであれば、贈与契約書をしっかりと作る方が何倍も良い対策になります。私が発行しているLINE公式アカウントに登録していただいた方には、贈与契約書と、相続税計算シミュレーションエクセルをプレゼントしていますので、今すぐプレゼントをゲットしてください♪

最後までお読みいただきありがとうございました!

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