相続税は誰が払う?遺産から?肩代わりすると贈与になる?徹底解説!
相続税は、相続人が法定相続分で負担するものと思われている方が多いのではないでしょうか?
相続税はどういった場合に、いつ、だれが負担をすべきなのか、わかりやすく解説をします!
目次
相続税の支払いをしなければいけない場合とは?
ずばり、遺産の総額が基礎控除額を超える場合です。
基礎控除額とは、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
相続税の計算方法は、こちらで詳しく解説をしています♪
相続税は誰が支払いをするの?
相続税は、相続人が法定相続分に応じて負担するものではありません。
財産を相続した人が相続した財産の割合に応じて負担をします。
例えば、遺産総額1億の方が亡くなりました。相続人は子供2人です。
2人の話し合いにより、長男が7,000万円相当、長女が3,000万円相当の遺産を相続することになりました。この場合、相続税の負担は下図の通りとなります。

財産を相続したのに、相続税を支払わない人がいる場合は?
上記の通り、相続税は、財産を相続した人が財産を相続した割合に応じて負担をします。つまり、相続税の支払いは、財産を相続した人一人一人、それぞれ自分で納めるのが大原則です。
では、財産を相続した人の中に相続税の支払いをしない人がいた場合はどうなるのでしょうか?
相続税法では、「相続税について、各相続人がお互いに連帯して納付をしなければならない」という独特のルールが定められています。つまり、財産を相続した人の中に相続税の支払いをしない人がいたら、代わりに別の相続人に相続税の支払いが求められます。これを連帯納付義務といいます。
相続税の連帯納付義務を拒否すると誰の財産が差し押さえられるのか?
相続税専門税理士の橘です。 本来、相続税の支払いは相続人が一人一人、それぞれ自分で納めていただきます。 しかし、一方の相続人は期日までに支払いを済ませても、もう一方の相続人が税金を支払わなかった場合、その支払いは、期日までに支払いを済ませた相続人に求められます。
代わりに相続税の支払いをした場合は?
先ほどもお伝えした通り、相続税の支払いは、財産を相続した人一人一人、それぞれ自分で納めるのが大原則です。
しかし、本来納める人の代わりに他の人が肩代わりした場合にはどうなるでしょうか?
この場合、『相続税と同じ金額を贈与したのと同じ』という理屈で、贈与税が課税されます。
もちろん、一時的に代わりに立替払いをしただけであれば、贈与税は課税されません。
税金や借金の肩代わりに贈与税をかけさせない3つのポイント
息子が多額の借金を抱えており、私が代わりに返済しようと思っているのですが、贈与税が課税されると聞きました。本当でしょうか? こんにちは。円満相続税理士法人の橘です。 借金の支払いを肩代わりすると『借金と同じ金額のお金を贈与したのと同じ』という理屈で贈与税が課税される
相続税の出所は税務調査で問題になる?
相続税の税務調査は申告書を提出してから1年後の夏もしくは2年後の夏に来るのが一般的です。
相続税の税務調査は、いつ頃の時期に?突然くるかも!
相続税の税務調査が、いつ来るのか、怖くて眠れません… こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。 相続税の税務調査がいつ頃くるのか、不安の方も多いと思います。 私はこれまで、通算で500件以上の相続税申告を作成し、その中で30件程の相続税の税務調査に立ち会った経験があり
税務調査では、たくさんの事項が確認されますが、”相続税をどこから支払いをしたか”についても、ばっちり質問されるのです。
相続税を支払いすべき人以外の人が支払っていたり、隠し預金などから支払いをしていると、ここで問題になるのは明らかです。
他に税務調査で質問される事項については、こちら!
税務調査(相続税)の質問(指摘事項)を税理士が体験談から解説!
相続税の税務調査って、一体、どんなことが質問されるのですか? こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。 私はこれまで相続専門の税理士として通算30件以上の相続税の税務調査に立ち会ってきました。その実際の体験談を基に、相続税の税務調査の実態をお話していきますね。 最後までお読み
ちなみに、税務調査では、配偶者を含む相続人の財産についても調査されます。ここで問題になるのが、名義預金です。名義は相続人であっても、本来は亡くなった人の財産と認定され、追徴課税を受けることも大いにありますので、注意しましょう♪
名義預金とは?税務調査(相続)で大問題!贈与税時効は?解消方法も解説
私の知らぬ間に、亡くなった父が、私名義の預金通帳でお金を積み立てていました。相続税の税務調査で大問題になるって本当ですか? それは、まさに名義預金ですね!正しい処理をしないと税務調査で大問題になります こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。 相続税の
ご参考になれば幸いです♪