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遺留分の算定の基礎となる財産にはなにが含まれる?わかりやすく解説

遺留分とは、相続人が最低限の金額は必ず相続できるように保障されている権利のことをいいます。

遺言書を残すのであれば、必ず知っておきたいルールの一つです。

その遺留分とは、果たしてどのように計算をするのでしょうか?解説をしていきます!

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遺留分とは?

遺留分とは?

人が亡くなった場合、その人の遺産は、相続人が相続します。

相続人が複数人いる場合には、誰がどの遺産をどのくらい相続するか決める必要がありますが、その分け方には、ルールが存在します。

そのルールは遺言書がある場合遺言書がない場合とで大きく異なります。

そして、遺留分が問題となるのは、遺言書がある場合に限られます。

遺留分の基本については、こちらで詳しく解説をしています♪

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遺留分の算定の基礎となる財産とは?

遺留分を算定するための計算方法は、下記の合計額から、亡くなった人の債務の額を控除して算出をします。

「亡くなった人が亡くなった時点で有していた財産」

「相続開始前1年間でした贈与額」

「特別受益にあたる贈与については相続開始前10年間にした当該贈与額」

亡くなった人が亡くなった時点で有していた財産とは?

亡くなった人が亡くなった時点で有していた財産はすべて遺留分算定の基礎となります。

この遺産の金額は、相続が発生した時の時価をもって計算します

相続開始前1年間でした贈与額とは?

相続人や相続人以外の第三者へ相続開始前1年以内に生前贈与した財産が含まれます。

ただし、あげる人・もらう人の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、1年より前のものであっても、期間を問わず、遺留分算定の基礎に含まれることになるので、注意しましょう。

特別受益にあたる贈与については相続開始前10年間にした当該贈与額

相続人の一人に対してされた贈与は、①それが特別受益に該当し、かつ、②相続開始前10年以内にされたものであれば、遺留分算定の基礎に含まれることになります。

そこで問題となるのが、特別受益とはなにか?ということですが、わかりやすくいうと、「生計の資本となる贈与」「親族間の扶養的金銭援助を超える贈与」のことです。

特別受益については、こちらでさらに詳しい内容を解説をしています。

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「生計の資本となる贈与」の代表例としては、家業を継ぐ子への事業用資産の贈与。例えば、中小企業を営む方が、自社の株式を後継者である長男に亡くなる10年以内に贈与した場合には、特別受益として持ち戻しがされることになります。

【質問】後継者に対し株式を売買した場合には、特別受益に該当するのか?

相当の対価で取引がされているのであれば、特別受益には該当しません。

売り手・買い手ともに個人ですので、相続税法上の時価をもって取引がされていれば、特別受益には当たらないと考えられます。ただし、買い手は相当の資金を用意する必要があること、売り手において、譲渡所得税及び住民税の負担があることがデメリットです。

【質問】低額譲渡をした場合、時価との差額は特別受益に該当するのか?

一定の要件を満たせば、時価と差額は特別受益に該当します。

一定の要件とは、

・不相当な対価であること

・被相続人と相続人の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知っていたこと

です。

さらに、買主は、時価と譲り受けた価額の差額を売主から贈与を受けたものとみなして、贈与税が課税されることになりますので、注意が必要です。

なお、この取引によって生じた贈与税については、当該取引が相続開始前3年以内であれば、相続税額から差し引くことが可能です。

まとめ

仲の良いご家族であっても、後継者への自社株式承継が、意図せず遺留分を侵害し、争いになるケースはよくあることです。しっかりと対策を行いましょう♪

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