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遺留分を合法的に減らす方法4選!生前贈与(特別受益)の時効とは

遺産を1円も相続させたくない息子がいます。遺留分を減らすことはできませんか?

本来、遺留分を意図的に減らす行為は、公序良俗違反として全て無効にされる可能性があります。

しかし、それが意図的かどうかは別として、結果的に遺留分を減らすことができる方法が4つあります。

今回は、日本一売れた相続本の作者である私が、遺留分を合法的に減らす方法を紹介していきます。

最後までお読みいただければ、骨肉の争いを、事前に防ぐことができるかもしれませんよ♪

※遺留分の基礎知識はこちら

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この記事を書いた人
橘 慶太

円満相続税理士法人 代表税理士

『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ25万部の著者。YouTubeチャンネル登録者22万人。

遺留分を生前に放棄してもらう

孫への生前贈与

他にも生前贈与によって遺留分を減らす方法として、孫への生前贈与という考え方があります。

親が亡くなった時に孫は相続人ではありません。相続人でない人に対する生前贈与は、相続が発生する1年以内に行われた贈与を除き、原則として遺留分の計算に持戻されることはありません。つまり、子への生前贈与は10年かかるところ、孫であれば1年だけで時効になります。

ただ、この点についても先ほどと同様に、遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与については時効を適用しないという規定がありますので、いずれにしても確実性はない対策になります。

また、家庭裁判所からも下記の文章も公表されています。

相続人ではない者への贈与は、原則として特別受益にはなりません。ただし、 名義上は、配偶者や子に対する贈与であっても、実質的には、相続人への贈与である場合には特別受益とされる可能性もあります。

養子縁組で法定相続人を増やす

なお、このような養子縁組については後々になって他の相続人から、

母と孫の間に養子縁組をする本当の意思はなかった

や、

遺留分を侵害する目的で行った養子縁組は公序良俗に反するため無効だ

と訴えられる可能性が高いので、相当な注意が必要です。

※相続税の節税目的の養子縁組でも、養子縁組する意思はあったとされた最高裁判決の解説はこちら

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