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【出し忘れに注意】借地権の使用貸借に関する確認書を解説!

皆さんこんにちは。

大宮円満相続税理士法人、代表税理士の加藤です。

今回は「借地権の使用貸借に関する確認書」について

・いつ提出するのか?

・提出する人はだれか?

・提出を忘れるとどうなるのか?

など、基本的なことや注意点を徹底的に解説していきます。

この書類を提出しないと、思いもよらない贈与税が発生してしまう可能性があるので、ぜひ参考にしてください!

この記事を書いた人
加藤 海成

円満相続税理士法人 税理士
学生時代に税理士試験の受験を始め、在学中に4科目取得し群馬県の会計事務所に就職。売上規模数十億円の企業の法人税、相続税を担当しつつ25歳の時に税理士試験合格。

どのような時に提出する?

「借地権の使用貸借に関する確認書」は、次のような場面に必要になってくる書類です。

~確認書が必要になる場面~

借地権を持っている人から、無料でその借地権を借りて、建物を建築などしたとき。

これだけでは良く分からないと思うので、次に具体例を説明します。

提出が必要な時の具体例

①父Aは地主より土地を借りて、自分の家を建てていました

②ある時、子Bが家を建てようと考えます。

③その際、父Aが、

土地の値段も高いから、今のお父さんの家を取り壊して、お前の家をここに建てなさい。

と提案し、子Bはその通りにしました。

④父Aと子Bとの間では、特に地代のやり取りを行っていません。

借地権の使用貸借に関する確認書が必要になるとき

借地権の使用貸借に関する確認書は上記のように、

借地権を持っている人(父A)以外の人(子B)が建物を建てる時(※)

に必要になってくるのです。

(※)地代のやり取りが無い(使用貸借)場合となります。

提出をしないとどうなる?

上記の具体例で、借地権の使用貸借に関する確認書を提出しなかった場合はどうなるでしょうか?

借地権は基本的に、建物を所有している人に対する権利になります。

もし子Bが父Aの借地権に建物を建てた場合、借地権という権利は父A→子Bという形で移動します。

使用貸借の場合には、借地権の価額はゼロという取り扱いになり、基本的には贈与税は発生しないのですが、場合によっては(借地権が使用貸借ではないと判断される場合など)、借地権が贈与されたこととなり、贈与税が課税される可能性があります。

〈国税庁HP:親の借地に子供が家を建てたとき〉

このようなリスクを回避するうえでも、「借地権の使用貸借に関する確認書」は忘れないように提出しなければなりません。

(提出をしても、実態が使用貸借出ない場合などは、課税の対象となるので注意が必要です。)

提出をした場合

上記のような贈与税を発生させないために必要な手続きが、借地権の使用貸借に関する確認書の提出です。

この確認書を提出することによって、

子Bの建物は建てましたが、借地権は引き続き父Aのものです

と税務署に伝えることができます。

そうすると、借地権は子Bに移動していないことになるため、贈与税は発生しないこととなります。

上記の確認書については、下記の国税庁HPより取得をすることができます。

〈国税庁HP:借地権の使用貸借に関する確認書〉

提出期限と提出をする人

借地権の使用貸借に関する確認書の提出期限等については、次のようになっています。

提出期限:事由が生じた日から速やかに

提出者:借地権を借り受けた人(具体例の子B)

注意点

借地権の使用貸借に関する確認書については、これまで説明した通り、借地権の上に建物を建てるときに必要になりますが、

・借地権の上に建っている建物を贈与や譲渡により取得したとき

にも提出が必要になるときがありますので、注意してください。

まとめ

今回は「借地権の使用貸借に関する確認書」について解説をしてきました。

借地権が設定されている土地については、このように細かい手続きが必要になる場合があり、手続きを忘れてしまうと大変なことになってしまうかもしれません。

例えば、借地権の使用貸借に関する確認書と似たような書類に

「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」

という書類もあります。

この書類については、下記の記事で詳細を説明していますので、こちらもぜひ確認をしていただければと思います。

もし何か不安な事などがありましたら、ぜひ一度、税理士に相談することをお勧めします。

弊社でも相続を専門としている税理士が一から対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください!

最後までお読みいただきありがとうございました!

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