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延納許可限度額とは?相続人の財産も納付しなければいけないの?!

相続税は現金で一括納付することが原則です。

しかし、現金で一括納付できない場合には、分割払いである「延納」を申請することができます。

さらに、分割払いもできない場合には、相続したものそのもので相続税の支払いをする「物納」を申請することもできます。

延納や物納をするには、税務署長の”許可”が必要になります。

その許可を受けるにあたり、様々な要件を満たし、それを証明するための書類の提出が必要です。

この記事を書いた人
枡塚 冴加

円満相続税理士法人  税理士

大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!

延納とは?

相続税額が10万円を超えるときで、現金で一括払いをすることが難しい理由がある場合に、納税者が税務署へ申請をすることにより、支払いができない金額を限度として、年払いによる分割払いができる制度です。

その他、延納の要件などについては、こちらで詳しく解説をしています♪

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支払いができない金額とは?~延納許可限度額~

納付すべき相続税額のうち、延納の申請ができる金額は、支払いができない金額を限度とします。

この支払いができない金額のことを、延納許可限度額といいます。

延納許可限度額は、下記の計算により、算出されます。

延納の手引きより

②の納期限において有する現金、預貯金その他の換価が容易な財産の価額に相当する金額は、相続した財産だけではなく、納税者固有の現金や預貯金・その他の換価が容易な財産も含まれます

あくまで、申請をした人固有の財産が対象となるため、相続人の配偶者固有の財産までは問われません。しかし、申請をした人が故意に配偶者に資金を移動するなど、延納を受けるために資産を操作した場合には、虚偽の申告になるので、延納の許可が取り消されることはもちろん、納付をするまでの附帯税が生じる可能性があります。

物納とは?

延納でも、相続税額を支払えない場合には、物納の申請をすることも可能です。

物納の要件などについては、こちらで詳しく解説をしています♪

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相続税の支払いができない場合は?

相続税は、相続人1人1人がそれぞれ支払いをするのが原則です。

現金で納付できない場合、延納や物納という選択肢も用意されています。

それでも相続人の中に、相続税の支払いをしない人がいるような場合には、どうなるでしょうか?

支払いをしなかった相続人の分の相続税の支払いは、他の相続人に求められることになります。

これを、相続税の連帯納付義務といいます。

相続税の連帯納付義務については、こちらでさらに詳しく解説をしています♪

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相続税の連帯納付義務を拒否すると誰の財産が差し押さえられるのか?

相続税専門税理士の橘です。 本来、相続税の支払いは相続人が一人一人、それぞれ自分で納めていただきます。 しかし、一方の相続人は期日までに支払いを済ませても、もう一方の相続人が税金を支払わなかった場合、その支払いは、期日までに支払いを済ませた相続人に求められます。

また、本来支払いをするべき相続人以外の人が相続税を負担すると、『相続税と同じ金額のお金を贈与したのと同じ』という理屈で、贈与税が課税されます。

思わぬトラブルが生じないよう、こちらの記事も是非お読みください♪

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ご参考になれば幸いです♪

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