書面添付制度(相続税)とは?税務調査なし?デメリットや記載例を解説
税務調査に選ばれにくくなる、書面添付という制度があると聞きました。詳しく教えてください
こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。
相続税の税務調査は、2022年現在、全申告の4~5件に1件の割合で行われています。
そして、一度、税務調査に選ばれてしまうと、なんと87.6%の確率で追徴課税になります。
そんな恐怖の税務調査ですが、実は、税務調査に選ばれる可能性を低くできる制度があります。
その制度とは、書面添付制度です!
書面添付制度とは、『税理士が税務署の代わりに、納税者を調査しました』というカルテのような書類を作り、相続税の申告書に添付して提出する制度です。
これを受け取った税務署が、
うーん。これだけ事前に調べているなら、追徴課税は狙えないな…
と思わせることができれば、結果として、税務調査に選ばれなくなるのです。
今回の記事では、これまで30件以上の税務調査に立ち会った経験のある私が、書面添付制度についてわかりやすく解説します。
最後までお読みいただければ、税務調査の勘所をしっかりと抑えて、安全安心な相続税申告書を作ることができるようになりますよ♪

円満相続税理士法人 代表税理士
『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ25万部の著者。YouTubeチャンネル登録者22万人。
目次
書面添付制度とは
書面添付制度とは、申告書を作った税理士が、
この申告書は、こんなことや、あんなこと、さらにこんなことも調べて作りました。だから税務調査に入って調べる必要はないですよ!私を信じてね!
といった書類を添付し、申告書を提出する制度です。
いわば、税理士が申告書の内容に対して保証書を発行するようなものです。
書面添付制度のメリット
税務調査が省略される
本来、税務調査が行われる場合には、納税者の自宅に調査官がやってきて、納税者に対して質問の雨あられを降らすのですが、この書面添付制度を利用した場合には、税務調査が行われる前段階で、税理士だけが税務署に呼び出されます。
そこで、調査官から税理士に対して申告書の内容について質問します。その際に、税理士が調査官の疑問を全て晴らすことができた場合には、税務調査は省略されます。