LINE追加で無料プレゼント
全国対応・オンライン相談可能

書面添付制度(相続税)とは?税務調査なし?デメリットや記載例を解説

税務調査に選ばれにくくなる、書面添付という制度があると聞きました。詳しく教えてください

こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。

相続税の税務調査は、2022年現在、全申告の4~5件に1件の割合で行われています。

そして、一度、税務調査に選ばれてしまうと、なんと87.6%の確率で追徴課税になります。

そんな恐怖の税務調査ですが、実は、税務調査に選ばれる可能性を低くできる制度があります。

その制度とは、書面添付制度です!

書面添付制度とは、『税理士が税務署の代わりに、納税者を調査しました』というカルテのような書類を作り、相続税の申告書に添付して提出する制度です。

これを受け取った税務署が、

うーん。これだけ事前に調べているなら、追徴課税は狙えないな…

と思わせることができれば、結果として、税務調査に選ばれなくなるのです。

今回の記事では、これまで30件以上の税務調査に立ち会った経験のある私が、書面添付制度についてわかりやすく解説します。

最後までお読みいただければ、税務調査の勘所をしっかりと抑えて、安全安心な相続税申告書を作ることができるようになりますよ♪

この記事を書いた人
橘 慶太

円満相続税理士法人 代表税理士

『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ25万部の著者。YouTubeチャンネル登録者22万人。

書面添付制度とは

書面添付制度とは、申告書を作った税理士が、

この申告書は、こんなことや、あんなこと、さらにこんなことも調べて作りました。だから税務調査に入って調べる必要はないですよ!私を信じてね!

といった書類を添付し、申告書を提出する制度です。

いわば、税理士が申告書の内容に対して保証書を発行するようなものです。

書面添付制度のメリット

税務調査が省略される

本来、税務調査が行われる場合には、納税者の自宅に調査官がやってきて、納税者に対して質問の雨あられを降らすのですが、この書面添付制度を利用した場合には、税務調査が行われる前段階で、税理士だけが税務署に呼び出されます

そこで、調査官から税理士に対して申告書の内容について質問します。その際に、税理士が調査官の疑問を全て晴らすことができた場合には、税務調査は省略されます。

この記事をシェアする

Other Columns その他のコラム

相続のお悩みを「円満に解決」
全国どこからでもご相談ください。

相続のプロが、大切な方の想いを
しっかりと受け止めます。
全国対応はもちろん、
土曜・平日夜間にもご相談
いただけます。