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小規模宅地等の特例~貸付事業用宅地等の場合~

この記事を書いた人
枡塚 冴加

円満相続税理士法人  税理士

大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!

申告期限までに分割が整わない場合

小規模宅地等の特例は、申告期限までに分割されていない宅地等については適用ができません。

すべての財産が分割されている必要はなく、特例の適用を受けようとする宅地等について分割が整っていれば、小規模宅地等の特例の適用を受けることが可能です。

ただし、いったん小規模宅地等の評価減を適用した宅地等がある場合には、その後選択を取り消したり、変更することはできないので、適用をする宅地等については、慎重に検討が必要です。

また、申告期限までに分割ができなかった場合であっても、『申告期限後3年以内の分割見込書』を当初申告において添付すれば、その後分割された場合に、特例の適用を受けることが可能です。未分割の場合には、忘れず提出しましょう。

さらに、申告期限から3年以内にも分割ができなかった場合には、納税地の所轄税務署長に承認を受け、さらに延長することが必要になりますので、期限管理は徹底して行いましょう!

まとめ

小規模宅地等の特例は、相続税額に影響が非常に大きいものです。

にも関わらず、申告期限まで、所有・事業継続要件があったり、限度面積があったりと検討事項が非常に多く、混乱を招きがちです。一つずつ整理をして、要件や添付資料に漏れがないか、しっかり確認をしましょう(^^)/

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