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取引相場のない株式の評価!純資産価額方式の負債の金額について

ご質問頂き、ありがとうございます!

税理士の枡塚です。

取引相場のない株式の評価は、類似業種比準価額方式・純資産価額方式・類似業種比準価額方式と純資産価額方式の折衷方式のいずれかの評価方法から評価をします。

取引相場のない株式の評価方法については、こちらで詳しく解説しています♪

生命保険金を受領して、その生命保険金を原資として死亡退職金を支払った場合の純資産価額方式の留意点は下記の通りです♪

【資産の金額】

評価会社が会社の役員等に生命保険金を掛けていた場合において、当該死亡を支払事由として、評価会社が取得することとなる生命保険金は、死亡によりその請求権が具体的に確定することになります。そのため、「生命保険金請求権」を資産として計上する必要があります。

【負債の金額】

負債の金額の計算上、次の金額は、帳簿に負債としての記載がない場合であっても、課税時期においても未払いとなっているものは負債として「相続税評価額」欄及び「帳簿価額」欄のいずれにも記載をします。

・未納公租公課、未払利息等の金額

・課税時期以前に賦課期日のあった固定資産税及び都市計画税の税額

・被相続人の死亡により相続人その他のものに支給することが確定した退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与の金額

資産・負債の範囲や評価方法については、法人税と取扱いが異なりますので、注意が必要です。

その他、純資産価額方式の留意点については、こちらをご覧ください(^^♪

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会社のBSのうち、土地や建物は、帳簿価額を相続税評価額に修正します。その結果、帳簿価額よりも大きくなる会社もあれば、小さくなる会社もあります。現時点での実態にかなり近づくことになりますね。 不動産以外にも、時価に変換しなければいけないものがあります。 それは

ご参考になれば幸いです♪

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