賃貸併用住宅(自宅兼アパート)に相続税の小規模宅地特例は使えるの?
小規模宅地特例が使えない二世帯住宅と対策方法【知らなきゃ大損】
自宅は配偶者か同居している親族が相続すれば8割引き 二世帯住宅でもOK 平成26年税制改正前 例えば、次のような二世帯住宅の場合で、2階に住んでいる子供が自宅を相続した場合には、この特例は使えると思いますでしょうか?

まとめ
「賃貸併用住宅 (自宅兼アパート) 」に限らず、「2世帯住宅」を含む不動産の取得等をする際には必ず将来的な課税関係を確認することがとても重要です。
将来的な課税関係とは、「売却したときの課税関係」や、「相続が発生した時の課税関係」が該当することとなります。不動産に関連する取引は金額がとても大きいため事前に対策をしている場合としていない場合で最終的な手取り額が大きく変わってきます。
したがって不動産取引をする際には、必ず税理士等に将来的な課税関係について確認しておくことがとても大事です。円満相続税理士法人では、不動産の購入や売却の際にしっかりと税務シミュレーションを実施させて頂き、将来的な課税関係について分かりやすくご説明致します。また、必要に応じて不動産取引の専門家もご紹介可能ですので是非一度ご相談頂けれと思います。
この記事に記載のある小規模宅地等の特例について詳しく知りたい方は以下の2つの記事をご参照ください。
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