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死亡保険金の受け取り方や必要書類を徹底解説【生命保険の時効に注意】

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この記事を書いた人
加藤 海成

円満相続税理士法人 税理士
学生時代に税理士試験の受験を始め、在学中に4科目取得し群馬県の会計事務所に就職。売上規模数十億円の企業の法人税、相続税を担当しつつ25歳の時に税理士試験合格。

生命保険金の非課税枠

生命保険金を取得した際、その受取人が相続人である場合には500万円×法定相続人の数までは相続税を課税しないこととされています。
この「500万円×法定相続人の数」で算出される金額を、「非課税枠」と呼びます。
生命保険金と同時に受け取る金銭でも、すべてが非課税枠の対象となるわけではないので注意してください。

まとめ

生命保険関係の手続きはいかがだったでしょうか?
相続があった場合には、生命保険以外にも色々としなければならないことが多く悩む方もいらっしゃると思います。
大変な場合には相続を得意としている専門家に相談するのも一つの手段です。
弊社でも相続があったときの相談はもちろん、相続に役立つ情報をブログ等で発信していますので、ぜひ参考にしてください!

また、そのほかの相続手続きについては、こちらの記事にまとめましたので、是非、お読みください。ありがとうございました!

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