自分でできる相続税申告!記載例と同じケースなら以外に簡単かも
相続税がかかりそうなのですが、税理士に依頼せず自分で相続税申告をすることは出来るのでしょうか? こんにちは、円満相続税理士法人の村田です。 相続税申告については、多くの方が税理士に申告業務を依頼しているのが実情です。ただし、一定の条件のもとであればご自身で相続税申告書を作成することも可能だと考えます。 この記事では、相続税専門税理士として数多くの相続申告実績をもつ私が、相続申告手続きにつ…
相続税がかかりそうなのですが、税理士に依頼せず自分で相続税申告をすることは出来るのでしょうか? こんにちは、円満相続税理士法人の村田です。 相続税申告については、多くの方が税理士に申告業務を依頼しているのが実情です。ただし、一定の条件のもとであればご自身で相続税申告書を作成することも可能だと考えます。 この記事では、相続税専門税理士として数多くの相続申告実績をもつ私が、相続申告手続きにつ…
相続人が配偶者と子供の場合 相続人が子供だけの場合 相続人が配偶者と両親の場合 相続人が両親だけの場合 相続人が配偶者と兄弟姉妹(甥姪含む)の場合 相続人が兄弟姉妹(甥姪含む)だけの場合
相続税専門税理士の橘です。 本来、相続税の支払いは相続人が一人一人、それぞれ自分で納めていただきます。 しかし、一方の相続人は期日までに支払いを済ませても、もう一方の相続人が税金を支払わなかった場合、その支払いは、期日までに支払いを済ませた相続人に求められます。 これを相続税の連帯納付義務といいます。 インターネットで検索すると、連帯納付義務について詳しく解説をしているブログは…
簡単に、今回の遺留分の改正を一言でいうと 『遺留分の清算のやり取りは、全て、お金でやってください。』 という改正です。 これまでは清算のやり取りをする際、不動産などの現物で行うことも可能でしたが、これだと財産が共有になってしまったり、換金できないという問題点がありましたが、改正によってこの部分が払しょくされました。 ※原則は、お金での清算となりますが、両者の合意があ…
自宅は配偶者か同居している親族が相続すれば8割引き 二世帯住宅でもOK 平成26年税制改正前 例えば、次のような二世帯住宅の場合で、2階に住んでいる子供が自宅を相続した場合には、この特例は使えると思いますでしょうか? 二世帯住宅のそれぞれ別の区画に住んでいるので、同居とは言えない感じがしますね 正解は・・・・ 中で行き来が可能なタイプの二世帯住宅は…
この特例は、あくまで『亡くなった方の自宅』に対して使うことが認められます。 老人ホームに入居し、その老人ホームで亡くなってしまった場合、元々住んでいた家は、自宅ではなく、ただの空き家と扱われてしまいます。 結果として、『亡くなった方の自宅』ではなくなることから、小規模宅地特例は使えなかったのです。 平成26年1月1日以後は適用可能に しかし、 こんな取り扱い…
税金の知識を勉強する際は、その特例が、どのような趣旨でできたかを知ると、スムーズに理解できます。 この小規模宅地等の特例の趣旨は・・・ 相続した人が、これからも住み続ける土地に、相続税をドーンと課税したら可哀想でしょ!相続税を払うために、自宅を売却なんてことはあっちゃいけません! と、このような趣旨のもとに作られた特例です。 この趣旨を踏まえると、配偶者か亡くなった人と同居…
自宅が8割引きされる小規模宅地特例というのがあるって聞きました こんにちは!円満相続税理士法人の橘です。 小規模宅地特例の特例とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ、という特例です。 この特例が使えるか否かで、支払う相続税が千万単位で変わることも多々あります。 今回の記事で…
贈与税に2割加算はない 相続税と異なり、贈与税には2割加算のような制度はありません。 代を飛ばして相続させることを検討されている方は、2割増しの相続税を払うより、贈与税を払った方がお得になる可能性が高いので、早めに検討していただいた方がいいかもしれませんね。 まとめ 2割の加算って大きいですよね・・・。 大切なポイントは次の3つです。 配偶者・子供・親以外の人が財…
相続のプロが、大切な方の想いを
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