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法定相続人とは?わかりやすく図解!放棄や孫養子の相続税計算の違い

誰が法定相続人になるのかわかりません。

こんにちは、円満相続税理士法人の橘です!

遺産の分け方には、法律で決められたシンプルなルールがあります。

そのルールとは、

遺言書がある場合には、遺言書の通りに遺産を分ける。

遺言書がない場合には、法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分け方を決める。

この話し合いに参加できるのは、法律で決められた法定相続人という権利を持った人だけです。
なお、法定相続人が全員揃っていない状態で進めた遺産分割協議は無効になります。

今回は、相続を理解するうえで、とても大切な法定相続人の考え方について、日本一売れた相続本の作者である私が、わかりやすく解説していきます。

最後までお読みいただければ、法定相続人の範囲をしっかりと理解でき、無用なトラブルを回避することができますよ♪

動画解説も是非、ご覧ください!

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この記事を書いた人
橘 慶太

円満相続税理士法人 代表税理士

『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ25万部の著者。YouTubeチャンネル登録者22万人。

【注意】子だけが相続放棄した場合

この度、父が亡くなりました。相続人は母と私の二人です。私が相続放棄した場合、相続人は母一人になると考えていいですか?

いいえ、違います。あなたが相続放棄をした場合、相続人はお母様と、お父様の兄弟姉妹になります(お父様の両親が他界している場合)。

相続放棄があった場合、その相続人は元から相続人でなかったものとして考えます。

配偶者はいるが、子はいない場合、相続人は配偶者と直系尊属(両親)、または兄弟姉妹になります。

つまり、配偶者一人が相続人になるとは限らないのです。

もし、お母様に全ての遺産を相続させてあげたいのなら、相続放棄ではなく、遺産分割協議で『私は遺産を相続しません』と意思表示し、その旨を遺産分割協議書に残せばOKですよ。

相続税への影響

先ほどの事例の、相続放棄をする前と、相続放棄をした後の法定相続人の人数に注目してみましょう。

養子縁組をした場合

元の親子関係も継続する

養子は法律上、正真正銘の子供として取り扱われます。当然、法定相続人(第1順位)になります。

ここでよく質問を受けるのは、

私の子を養子に出した場合、私と子の親子関係はなくなりますか?

というものです。

いいえ。養子縁組をしても、元の親子関係がなくなるわけではありません。万が一、あなたが亡くなった時は、養子に出した子も相続人になりますよ

養子からすると、実の親からも相続することができ、養親からも相続することができる、という状態になります。

ただし、特別養親縁組という制度を使っている場合には、元の親子関係が綺麗さっぱり無くなります。この場合は、法定相続人にはなりません。

相続税への影響(算入制限)

しかし、ここで問題になるのが相続税です。先ほどの相続放棄でもお伝えしましたが、相続税は法定相続人の数が多ければ多いほど少なくなる性質を持っています

極端な話、養子を100人とってしまえば、それだけで基礎控除が6億円になりますので、相続税を0円にすることができます。
そうした、相続税の節税目的で養子縁組をすることを防止するために、相続税の計算をする上では、法定相続人の数に含めることができる養子の人数を下記のように制限しています。

実子がいる場合には養子は1人まで

実子がいない場合には養子は2人まで

この制限以上の養子は、民法上はOKですが、相続税の計算上は、法定相続人の数にカウントすることはできません。

特別養子等は算入制限を受けない

相続税の計算上、養子は一人か二人までと法定相続の数に算入制限がありますが、例外が存在します。

特別養子縁組の場合

配偶者の実の子を養子縁組した場合(いわゆる連れ子養子)

代襲相続人である孫等を養子にした場合など

このような養子縁組は、相続税の節税目的ではありませんので、実子と同じように何人でも法定相続人の数にカウントされることになります。

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『法定相続人』と『相続人』の違い

ほぼ同じ意味ですが、厳密には違いがあります。

法定相続人とは、『相続する権利を持つ人』を指し、相続放棄等により財産を相続しなかったとしても、その人は法定相続人です。

一方で、相続人とは、『実際に財産を相続する人』を指し、相続放棄をしている場合等には、その人は相続人ではありません。

まとめ

法律上、遺産を相続できるのは、法定相続人という立場のある人に限定されます。法定相続人は、下の一覧図の通りです。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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