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被相続人等の居住用宅地が複数ある場合の小規模宅地等の特例を解説

こんにちは、税理士の枡塚です。

小規模宅地等の特例とは、故人が所有していた土地のうち、一定の要件を満たしたものについては、相続税を計算する際、大幅な減額が認められる特例です。

制度の趣旨から要件まで、徹底的に解説していますので、こちらをご確認ください。

ここでは、居住用宅地について、わかりやすく解説をしていきます。

中には、居住用宅地を複数所有しているという方もいらっしゃいますが、その場合の判定ポイントなども徹底的に解説します!

この記事を書いた人
枡塚 冴加

円満相続税理士法人  税理士

大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!

被相続人の居住用宅地が複数ある場合の取扱い

私の父は生前、A市とB市に2軒自宅を所有しており、行ったり来たりする生活をしていました。
それぞれ、150㎡ほどですので、2つの自宅について、小規模宅地等の適用を受けることが可能ですか?

被相続人の居住用宅地が複数ある場合でも、小規模宅地等の適用を受けることができる「被相続人の居住用宅地等」は1つに限られます。

この場合、どちらを居住用宅地等とするかを決めたうえで申告をする必要があります。ただし、決めるといっても、相続税額が安くなる坪単価の高い物件を選んで決めるということは許されず、あくまで、事実に基づき、主として居住の用に供されてた宅地はどちらかを適正に判断したうえで申告をします。

『居住の用』とは

居住の用とは、被相続人の『生活の拠点』としての宅地等の利用を指します。

生活の拠点の判定は、以下を総合勘案して行います。

日常生活の状況

その家屋への入居目的

その家屋の構造及び設備の状況

その他の事情

具体的には、電気、ガス、水道の使用量が多い場所、新聞や郵便物の配達先、住民票や運転免許証、確定申告書に記載している住所地はどちらか、勤務先や金融機関などへの届出住所はどこかなどを参考に決定していきます。

被相続人等の居住用宅地が複数ある場合

被相続人の居住用宅地が複数ある場合には、主として生活の本拠にしていた宅地について、小規模宅地等の適用が可能であることを解説しました。

一方で、「被相続人の居住用宅地」と「被相続人と生計を一にしていた親族の居住用宅地」がそれぞれ存在する場合、他の要件を満たしているときは、それぞれを特定居住用宅地等として、限度面積の範囲内で80%減額を受けることが可能です。つまり、居住用宅地は1つに限定されません。

この場合に、重要となるのは、被相続人と生計を一にしていたという点です。

「生計を一にしていた」について、判例を踏まえて徹底解説をしていますので、こちらも合わせてお読みください。

あわせて読みたい
小規模宅地等の特例「生計を一にしていた」とは?判例を徹底解説

この論点を間違って判断してしまったり、理解が不十分なままだと、非常に大きな税負担が発生してしまう可能性があります。 どのような時が「生計を一にしていた」と言えるの? 「生計を一にしていなかった」と判断されるのはどのような場合? といった疑問がある方は、ぜひ最後まで

まとめ

小規模宅地等の特例は、判断一つで大きく税金が変わってしまう特例です。

適用要件の判定に迷われたときは、是非相続専門税理士にご相談ください。

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ご相談はこちらから♪

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