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【準確定申告は不要が多数】申告する場合の必要書類や期限を税理士が解説

ただし、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の実家の場合は、その他の細かい要件をクリアできれば相続後に売却しても「空き家特例」の3000万円控除を使える可能性はありますので、こちらも視野に入れて検討して頂くといいかもしれません。

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この記事を書いた人
大田 貴広

円満相続税理士法人 パートナー税理士

相続税申告200件以上、相続不動産の売却でお困りの方を含め3,000人以上のお客様を担当してきた相続専門の税理士。大手税理士事務所で勤めてきた経験と資格の大原にて相続税法の非常勤講師を務めた経験から、金融機関やお客様向けセミナーでは分かりやすさに定評がある。

その他注意すべきこと

代表的なものをお話してきましたが、確定申告には他にも気を付けなければならないポイントや知れば得する話もありますので以下の記事もご覧ください。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

準確定申告か不要かどうか

準確定申告が必要な場合の手続きの流れ

その他の手続きや注意点

について詳しく解説させていただきました。

準確定申告にお困りの方の一助になれば幸いです。

もしご自身で計算しても分からない場合には、弊社の相続専門税理士がご相談させていただきますので、是非ともお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。

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