LINE追加で無料プレゼント
全国対応・オンライン相談可能

確定申告・所得税

相続人が相続後の確定申告で気を付けるべきこと3選と生前対策法

相続税の対策は以前から行っているのですが、所得税の確定申告のことはあまり勉強してきませんでした。 そうですね、親御様から財産や事業を引き継いだら将来的に確定申告が必要になる可能性もあります。例えば、親が亡くなって賃貸物件や金融資産を引き継ぐことになると、これに伴って相続人である子供が新たに所得税の確定申告が必要になります。相続税の対策も必要ですが、場合によっては所得税の対策もしっかり…

不動産売却コンサルティング

私達、円満相続税理士法人は、相続のご相談と一緒に、不動産を売却する際の所得税(これを譲渡税とよびます)のご相談も、これまでたくさんお受けしてきました。 譲渡税には様々な税制優遇の特例があり、①『どのタイミングで不動産を売るか』、②『どの特例を使って確定申告をするか』によって、支払う税金の金額が何千万と変わることがあります。 譲渡税は、相続税と併せて『資産税』とよばれる税金に分類され、相続税と同…

不動産法人化は思わぬデメリットも!?社会保険料等の注意点3選

皆さんこんにちは。 大宮円満相続税理士法人、代表税理士の加藤です。 不動産を所有するオーナーにとって、その不動産を後世に残していくことは最優先課題の一つです。 何も考えなくても滞りなく次世代に引き継げるのであれば良いのですが、残念ながら不動産には相続税や所得税、消費税など様々な税金がからみ、対策をしなければ負担が大きくなってしまうことも多々あります。 そこで登場する対策の一つが…

【準確定申告は不要が多数】申告する場合の必要書類や期限を税理士が解説

ただし、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の実家の場合は、その他の細かい要件をクリアできれば相続後に売却しても「空き家特例」の3000万円控除を使える可能性はありますので、こちらも視野に入れて検討して頂くといいかもしれません。 その他注意すべきこと 代表的なものをお話してきましたが、確定申告には他にも気を付けなければならないポイントや知れば得する話もありますので以下…

取得費加算の特例とは?計算例や併用を日本一わかりやすく解説します

相続した財産を3年10か月以内に売却した場合、税金が安くなる特例があると聞きました。詳しく教えてください! 取得費加算の特例ですね! 取得費加算の特例とは「亡くなった日から3年10ヶ月以内に相続したものを売却した場合には、所得税の負担を少なくしますよ」という特例です。 この特例は、あくまで相続税を負担した人しか使えない特例ですので、該当する方は積極的に使いたいところです。 今…

空き家の税金対策で3000万円の優遇控除、知らないと600万円損する!?

こんにちは、円満相続税理士法人の村田です。 相続した空き家を売却する際に最大600万円も節税出来る特例があると聞きましたが本当ですか? 亡くなった方の空き家を売却した場合の3000万円控除という特例があります。分かりやすく言うと空き家を売却した時の税金を最大600万円安くできる特例です。 非常にインパクトの大きい特例ですが、実務上は適用要件が難しく、事前に知っているか知らないかで税金が大き…

自宅は早く売れ!相続後には使えない3000万特別控除とは?

こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。 この度、自宅を売却したのですが、所得税が安くなる特例があると聞きました。詳しく教えてください! これまで住んできた自宅を売却した場合には、譲渡所得(儲け)がでても、3000万円まで控除してくれる特例があります。 3000万円分の所得ということは、税額でいえば約600万(20%)も変わりますので、この特例が使えるかどうかは非常に重要です。 今回の記事では、…

【取得費不明の相続土地売却】譲渡所得の確定申告で5%にしない方法

両親から相続した不動産を売却したのですが、購入時の契約書がないため所得税の計算ができなくて困っています! 購入時の資料がないと、所得税が非常に高くなってしまいます!しかし、まだ諦めないでください この記事を最後まで読めば、所得税の負担を大幅に減らすことができるかもしれませんよ♪ 【基礎知識】不動産売却時の税金 不動産を売却した時にかかる税金は、所得税と住民税です。いずれの税…

不動産を売却した時の税金を税理士が日本一わかりやすく解説しました

不動産を売却したのですが、どのように税金がかかるかわかりません。教えてください。 こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。 不動産を売却し所得(儲け)がでた場合には、その儲けに対して所得税と住民税が課税されます。 逆をいうと不動産を売却して、儲けがでなかった場合には、税金は一切かからないことになります。 今回の記事では、 不動産を売却するのは初めてです… という初心者の方向け…

遺留分侵害額請求権を現金以外で精算!相続税と譲渡所得税かかるで!

遺留分の精算として、金銭を渡すように言われているんだけど、精算できるだけの金銭がありません。代わりに不動産を渡してもいいですか? こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。 2019年7月に民法が改正され、遺留分の精算は原則として金銭で行うこととされました。 しかしながら、亡くなった方の遺産のほとんどが不動産である場合などには、遺留分を請求された人は、金銭で精算を行うことができません。 …

相続のお悩みを「円満に解決」
全国どこからでもご相談ください。

相続のプロが、大切な方の想いを
しっかりと受け止めます。
全国対応はもちろん、
土曜・平日夜間にもご相談
いただけます。