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自己株式の取得 みなし配当課税に注意が必要 税務上の留意点を解説!

こんにちは、税理士の枡塚です!

自己株式の取得とは、株式会社が自ら発行した株式を取得することです。

自己株式の取得は、「処分可能額を財源とする剰余金の配当的な性格」と考えることから、税務上も自己株式取得時に課税関係が生じることになりました。

ここでは、個人株主から自己株式の取得の際の課税上の留意点や、取引価額について、徹底解説します。

この記事を書いた人
枡塚 冴加

円満相続税理士法人  税理士

大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!

自己株式の取得とは

自己株式の取得とは、冒頭でも申し上げた通り、株式会社が自ら発行した株式を株主から取得することをいいます。

2001年改正前では、原則、自己株式の取得は禁止されていましたが、2001年の商法改正で自己株式の取得および保有規制が見直しされ、2006年5月に施行された新会社法では、自己株式の取得手続きが緩和されました。

適正な取引価額とは

個人株主から自己株式を取得する場合、その相手が第三者である場合には、双方の合意のもと、決定した価額をもって時価として認められます。

一方、個人株主が大株主であったり、会社の役員である場合には、発行会社にとって第三者とはいえないため、売り手側の個人株主にとっての適正時価は所得税法上の時価となります

(自己株式取得法人の適正時価は法人税法上の時価です。)

その評価にあたっては、もちろん個人株主が発行会社の同族株主であるときは原則的評価方式により評価し、それ以外の場合には特例的評価方式の配当還元方式によって評価をします

税務上の留意点

みなし配当

個人株主が発行会社の自己株式取得により対価の交付を受けた場合において、その対価の額が発行会社の資本金等の額のうちその交付の基因となった発行会社の株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額は剰余金の配当とみなされます。

みなし配当には超高額な所得税が課されるおそれがあります。

こちらで詳しく解説をしています♪

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有価証券の譲渡損益

個人株主が発行会社の自己株式取得により交付を受ける対価の額は、みなし配当に該当する金額を除き、株式等に係る譲渡所得の収入金額になります。

取得費や自己株式取得のための手数料等の必要経費を控除した後の金額について、20.315%の税率で課税がされます。

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