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【税金で損しますよ】リビングニーズ特約で相続税の失敗が続出!

リビングニーズ特約を使うと相続税で損するって本当かい?

こんにちは、税理士の桑田です!

実は・・・生命保険のリビングニーズ特約を使うと、相続税で損するケースがあります!

そこで、今回の記事では、そもそも「リビングニーズ特約とは?」という内容から、相続税で損しない方法まで、保険のプロ向けセミナーも行う私が、詳しく解説します。

最後までお読み頂ければ、リビングニーズ特約を賢く使えるようになりますよ♪

この記事を書いた人
桑田 悠子

円満相続税理士法人 パートナー税理士

相続や事業承継を手掛けるほかに、一般企業・税理士法人・弁護士法人などを対象とした相続税研修会や、事業承継研究会などを開催。穏やかでわかりやすい説明が特徴の相続専門税理士です。SNS総フォロワー数約2万人の税理士インフルエンサーです(^^)

リビングニーズ特約とは?

皆さま、「リビングニーズ特約」という言葉を聞いたことがありますか?

リビングニーズ特約とは、医師から余命6ヶ月の宣告を受けた場合に、死亡保険金(生命保険金)の一定額を生前に受けとることができる特約です。

死亡保険金の前払いのようなものです!

なお、この特約を付けるにあたって追加の保険料はかからず、生前の前払いで受けられる金額は3,000万円が限度と決められています。

この特約の趣旨は、「余命6ヶ月と宣告された後の残された人生でやり残したことをしたい」という患者さんのお気持ちに寄り添ったもので、とても素晴らしいものだと思います。

ご家族としても、本人に最後に好きなことをさせてあげたいというお気持ちになると思います。とても素敵な制度ですね!

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