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遺産分割協議のやり直しは可能か?!兄弟間の不平等は争続を招く!

遺産分割協議が成立した後に、『やはり遺産分割協議のやり直しをしたい』と申し出がある場合があります。

その理由は様々…

・遺産の一部を隠蔽されていた

・何も理解せずハンコを押したが、後々調べてみると、兄弟の良いようにされていた

・生前贈与を不平等に行われていることを知った

など。

結論からいうと、遺産分割協議のやり直しは可能です。しかし、思わぬ税金が発生したり、面倒な手続きが増加します。

また、知らないうちに不平等な生前贈与が行われていた場合で不平等の解消を望むときは、遺産分割協議において、その旨を主張し、公平な遺産分割を実現する必要があります。

ここでは、遺産分割協議をやり直す場合の注意点と公平な遺産分割を行う場合の注意点について、徹底解説します!

一分で要点解説をした動画もありますので、是非↓

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この記事を書いた人
枡塚 冴加

円満相続税理士法人  税理士

大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!

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