事業用資産とそのひも付き債務の承継
こんにちは、税理士の枡塚です。
ご質問頂き、ありがとうございます!
ご存知頂いている通り、共有で不動産を相続するのは、下記のようなデメリットがあり、我々もあまりお勧めしておりません。
・共有者の承諾がないと売却ができない
・共有者の承諾がないと建替・取壊し・増築・改築等ができない
・共有者が亡くなると権利関係が複雑になる
さらに、同物件に借入があると、さらに複雑になります。
そもそも、債務は遺産分割の対象となるものではありません。
判例で、遺産分割の対象とならないとされており、各相続人が法定相続分で相続し、相続後はそれぞれが債権者に対して、返済義務を負うことになります。
ただし、相続人全員で遺産分割をしたときは、成立したものとみなされます。
しかし、この成立の対外的な効力は、『債権者の承諾』がポイントになってきます。
債権者が承諾している場合には、他の相続人は債務を免れるのに対し、債権者が承諾していないときは、他の相続人は法定相続分で弁済の義務を負うことになります。
銀行では、再度ローン審査が行われることもあるため、必ず、事前に銀行に相談をすべきと考えます。
また、事業用資産とそのひも付き債務の承継には、次のような注意点もあります。
・物件を相続していない人が借入を引き継ぐと、支払い利息が所得税の計算上、経費に計上できない
・返済能力があるにも関わらず、他の人が返済を行うと、返済をした人から返済を行うべき人への贈与になる
様々な検討を行う必要があるかと思いますので、ご参考になれば幸いです♪
また、そのようなご家庭には、賃貸不動産の法人化も検討できる可能性があります(^^)
こちらも参考にお読みください!
不動産投資をマイクロ法人化する税メリット(資産管理会社)徹底解説
https://youtu.be/2eK0_9kgxCs こんにちは!円満相続税理士法人の橘です。 賃貸不動産をお持ちの大家さん、または地主さん。 法人化、検討していますか? 個人で賃貸不動産を持った方が得なのか、株式会社などの法人として賃貸
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