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事業用資産とそのひも付き債務の承継

こんにちは、税理士の枡塚です。

ご質問頂き、ありがとうございます!

ご存知頂いている通り、共有で不動産を相続するのは、下記のようなデメリットがあり、我々もあまりお勧めしておりません。

・共有者の承諾がないと売却ができない

・共有者の承諾がないと建替・取壊し・増築・改築等ができない

・共有者が亡くなると権利関係が複雑になる

さらに、同物件に借入があると、さらに複雑になります。

そもそも、債務は遺産分割の対象となるものではありません。

判例で、遺産分割の対象とならないとされており、各相続人が法定相続分で相続し、相続後はそれぞれが債権者に対して、返済義務を負うことになります。

ただし、相続人全員で遺産分割をしたときは、成立したものとみなされます。

しかし、この成立の対外的な効力は、『債権者の承諾』がポイントになってきます。

債権者が承諾している場合には、他の相続人は債務を免れるのに対し、債権者が承諾していないときは、他の相続人は法定相続分で弁済の義務を負うことになります。

銀行では、再度ローン審査が行われることもあるため、必ず、事前に銀行に相談をすべきと考えます。

また、事業用資産とそのひも付き債務の承継には、次のような注意点もあります。

・物件を相続していない人が借入を引き継ぐと、支払い利息が所得税の計算上、経費に計上できない

・返済能力があるにも関わらず、他の人が返済を行うと、返済をした人から返済を行うべき人への贈与になる

様々な検討を行う必要があるかと思いますので、ご参考になれば幸いです♪

また、そのようなご家庭には、賃貸不動産の法人化も検討できる可能性があります(^^)

こちらも参考にお読みください!

ご質問はこちらから♪相続を本気で学ぶコミュニティに参加しませんか(^^)/

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