世の中に相続税対策の情報が多すぎて、何から始めるべきかわかりません…

ハウスメーカーから、相続税対策としてアパートを建てた方がいいって言われているのですが、本当でしょうか?

こんにちは。円満相続税理士法人の橘です。

巷には、多くの相続税対策の情報が溢れかえっていますよね。

生前贈与がいいとか

不動産買うのがいいとか

生命保険に加入した方がいいとか…

様々な相続税対策がありますが、実は、多くの方が知らない大切なことがあるのです…

それは!

相続税対策は、行う順番を間違えると、逆効果になることがあるんです‼薬も過ぎれば毒となります

適正な順番に従って、一つずつ相続税対策を進めていかないと、思わぬトラブルに陥ることがあります。

今回の記事では、これまで500件以上の相続税申告を作成してきた私が、相続税対策を行うべき順番を解説し、後半では令和時代に通用し、効果の大きい相続税対策を全てご紹介します。

最後までお読みいただければ、あなたにあった最適な相続税対策が見つかりますよ♪

目次
  1. 相続税対策の極意は『順番』にあり
  2. 【1】現状分析
  3. 【2】遺産分割対策
  4. 【3】評価引下対策
  5. 【4】生前贈与
  6. 相続税対策一覧
  7. 誤った相続税対策一覧
  8. 相続税対策Q&A
  9. まとめ

相続税対策の極意は『順番』にあり

まず、結論からお伝えすると、行うべき相続税対策の順番は・・・

1.現状分析

2.遺産分割対策

3.評価引下対策

4.生前贈与対策

この順番になります。

相続税対策の順番は
1.現状分析
2.遺産分割対策
3.評価引下対策
4.生前贈与対策

ここで特に重要になるのは、1番の現状分析と2番の遺産分割対策です。

この二つがしっかりできていないのに、3番と4番を先に進めてしまう方が非常に多いのですが、1番と2番の方が、圧倒的に重要度、優先度、高いです!

不動産屋や保険屋、銀行の人達は、「相続税対策になりますから」と言って、不動産や生命保険をお勧めしてくると思いますが、現状分析と遺産分割対策ができていないまま、不動産や生命保険を購入するのは大変危険です!

【1】現状分析

相続税の現状分析とは、病院で受ける健康診断のようなものです。

もし、万が一のことが今、起きてしまった場合に…

・どのくらいの相続税が発生するのか

・納税できるだけの資金があるのか

・家族が円満に遺産分割することができるのか

・税務調査で問題になりそうなことはないか

このような問題点の精査を行っていきます。

私は、これまで累計5000人以上の相続のお悩みを聞いてきました。

そのうえで感じることとして、実は、皆さん悩まれることは非常に似ています。

失礼な言い方かもしれませんが、相続のお悩みには「パターン」が存在するのです。

その「パターン」をこれまでたくさん見てきていますので、今現在は問題が表面化していないことでも、このまま放置すると問題が顕在化するパターンがよくわかるようになりました。

そのようなことから、相続対策の現状分析とは、現在問題になっていることを明らかにするのは当然で、それ以上に、将来発生しうる問題を明らかにすることに、非常に大きな意味があります。

その観点で、是非一度、プロに現状分析を依頼されることをお勧めします。

無料試算は要注意

最近は、銀行や証券会社、ハウスメーカーで相続税の試算を無料で行っているところも多いのですが、正直、あまりおススメできません。

その理由の一つは、試算結果に大きな間違いがあることが多いからです。

厳密にいうと、計算の間違いではないのですが、実態と異なる前提で計算し、納税額を過大に伝えるケースが散見されます。

以前、ある方が私達の事務所に、

ハウスメーカーが相続税の試算をしたところ、相続税が3000万円と言われました。この計算が正しいかチェックしてほしいです

と依頼を受けました。

確認したところ、依頼主は小規模宅地特例が使える状況にあったため、特例を使って計算した結果、相続税は80万円でした。

ハウスメーカーの試算表には、小さい字で『小規模宅地特例は考慮しておりません』と書いてありました。

このように、ハウスメーカーの試算は間違いではありませんが、相続税の計算は前提が一つ変わるだけで何千万も変わることがあるのです。

きちんとした現状分析を出すのには、それなりにエネルギーと時間がかかります。無料で算出されたものを鵜呑みにするのは、絶対に危険です。

私の事務所でなくても結構ですので、相続税に強い税理士監修のもと、しっかりとした現状分析をしていただくことをお勧めします。

実際よりも高い相続税を伝えて不安を煽り、節税商品を販売する業者に要注意!

【2】遺産分割対策

相続税対策の中で、最も大切なのは、遺産分割対策です。

遺産分割対策とは、「もし今、相続が起きてしまった場合に、どのように遺産を分けていくのか」を予め決めておく対策をいいます。

実は、相続税を多く払うか安く済ませるかの最大のポイントは、遺産の分け方にあります。相続税は、遺産の分け方によって何倍にも変わる恐ろしい税金です。

そのため、お気持ちだけで遺産の分け方を決めてしまうと、相続税の負担が非常に大きくなってしまうことがあります。

何故、遺産の分け方で相続税が何倍も変わってしまうのか…

大きな理由は二つあります。

小規模宅地等の特例

理由の一つは、小規模宅地等の特例です。

この特例は、『亡くなった方が自宅として使っていた土地は、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続すると8割引きの金額で相続税を計算していいですよ』という特例です。

地価の高い地域にお住まいの方であれば、この特例が使えるか否かで、相続税が何千万と変わることがあります。

絶対に外せない特例ですね。

配偶者の税額軽減

二つ目の理由が、配偶者の税額軽減という特例です。

この特例は、『夫婦間の相続は、最低でも1億6000万円まで相続税を課税しません』という制度です。

夫婦の財産は、夫婦が協力して築き上げたものなので、そこに相続税は課税しないという趣旨で設けられた特例です。

ただ、この特例があるからといって…

私の財産は全て妻に相続させれば、相続税は0円でお得だな

と考えるのは、危険です。

確かに、一次相続の相続税は0円になりますが、二次相続の相続税が非常に高額になります。

とは言っても、一次相続で払うはずだった相続税が、二次相続に繰り越されるだけでしょ?

いいえ、違います!相続税は、一次相続より二次相続の方が、圧倒的に割高に計算されるんです!

『夫婦の間で、どれだけ相続するか』

これが、相続税を高くするか、少なくするかの、最重要ポイントと言えます。

相続税対策ができるのは円満な家族だけ

遺産の分け方を予め決めておくことの大切なポイントは、相続税の観点からだけではありません。むしろ、相続税の観点より大切なことがあります。

それが、「みんな円満に仲良く遺産を分けてくれるか」という観点です。

税金のことよりも、お気持ちの方が大切です。

まず、相続人全員が納得してくれないと、遺産を分けることはできません。

遺言書があれば、納得しない人がいても遺産を分けることはできますが、その場合にも遺留分の問題はついて回ります。※遺留分(いりゅうぶん)のことを知らない人は、大変危険です!必ず一読しておいてくださいね

いわゆる「争族」になってしまった場合には、相続税対策なんてできません。最も相続税の負担を少なくできる遺産分けができるのは、揉めていない相続が大前提なのです。

まずは、相続が起きた時に、相続人全員が不満を持たずに遺産分けができるのか。それができて初めて、家族全体で最も相続税の負担が少なくなる遺産の分け方を考えていくことになります。

実際に相続が発生した時に慌てないようにするためにも、遺産の分け方が固まったら、遺言書で残しておくようにしましょう。

【3】評価引下対策

遺産分割対策が無事に形になりましたら、次に、評価引下対策を考えていきます。

評価引下対策とは、不動産や生命保険を活用した相続税対策です。

本当に大雑把に一言でいうと、「預金で相続させるよりも、不動産や生命保険で相続させた方が、相続税は安く済む」という理屈です。

不動産を購入すると相続税が減る理由

もうこれは、多くの人が知っていることかと思いますが、不動産を購入すると、相続税は、劇的に減ります!

何故、不動産を購入すると相続税が減るのか?

その理由は、不動産の時価(購入金額)と相続税評価額の差に秘密があります。

時価と評価額の差!?難しい話は苦手なんですけど…

と思われた方も多いと思います。

ご安心ください。そんなに難しい話ではありません。

簡単にいうと、「1億円で購入した不動産は、相続税を計算する時に使う評価額にすると、高くても8000万円くらいにしかなりませんよ」ということです。

実際に売買する時の金額よりも、相続税の評価額は低く算定されるように設定されているのです。

物件にもよりますが、都心のタワーマンション等は、1億円で買った場合、相続税評価額は2000万円ほどになることもあります。

このような効果があるため、キャッシュで多くの財産を持っている人よりも、キャッシュを不動産に変えていた人の方が、相続税は少なくて済みます。

しかし、なんでもかんでも不動産にしておくのは、リスクもあります。

例えば、1億円で不動産を買ったことにより相続税を1000万円減らせたとしても、最終的にその不動産を売却したら8000万円にしかならなかったとします。

この場合、節税額以上に不動産価値が下がっているため、トータルで損をしたことになります。

こういったことにならないためには、不動産の価値そのものの目利きが必要になるのです。

他にも…

購入した不動産が、実は欠陥住宅だったら?

地震や火事で倒壊してしまったら?

空室がずっと埋まらなかったら?

自殺や事件があり、事故物件になってしまったら?

このようなリスクが、不動産を所有し続ける限り、決して0にはなりません。

さらに、入居者の管理や、管理会社との連携、家賃を滞納する人が現れたりと、大家さんはやることがたくさんあるのです。

そういったことから、私は、相続税を減らす目的だけで賃貸不動産は買うべきではないと考えています。

実際に、多くの賃貸不動産オーナーが、

賃貸経営って、思った以上に大変なのよ。全然不労所得じゃないわぁ

と言っています。

もともと賃貸不動産を所有されていて、賃貸経営の良い面も悪い面も知っている人が、さらに相続税の負担も抑えるために、賃貸不動産を購入するのはありだと思います。

※不動産の相続税評価額について詳しく知りたい人はこちらの記事をご覧ください↓

「借金すると相続税が減る」は嘘

余談ですが、多くの人が誤解しているのは、「借金(ローン)をすると相続税対策になる」ということです。

この表現は、はっきり言って、です。

正しくは、不動産を購入すると相続税対策になると、いうことです。

借金をするから相続税が減るわけではなく、不動産を買うから相続税が減るのです。

もともと、手許にお金のある人であれば、手許のお金で不動産を購入する場合も、銀行から融資を受けて不動産を購入する場合も、減る相続税は同じです。

銀行の営業マンからすれば融資をしてほしいですし、ハウスメーカーからすると手っ取り早く購入資金を用意してほしいので、「借金をすれば相続税が減る」という表現を使う人もいますが、その表現は誤りです。

自分で、購入資金を用意できるのであれば、無理に融資を受ける必要はありません。

ただ一方で、「ローンが悪い!」という話でもありません。

賃貸不動産のローンに係る利息は、所得税の計算上、経費に落とせます。

銀行に支払う利息から、所得税が減った金額を加味すると、実質的には、非常に低い利率で融資を受けていることになりますので、それはそれでありだと思います。

まぁ、ただ、お年を召された方だと、「この年になって借金をするのは嫌だ」と思う方も多いので、もし、お手許の預金から不動産を購入することができるのであれば、無理に借金をする必要はないと覚えておいてください。

生命保険の非課税枠はオススメ

不動産購入に比べて、オススメなのが生命保険の活用です。

生命保険金は、法定相続人の数×500万まで非課税とされています。

90歳くらいまでの方であれば、無告知(健康診断無し)で入れる生命保険もありますので、積極的に活用したいところですね。

さらに、生命保険の受取人を工夫することによって節税額を上げることができます。是非、こちらの記事もお読みください。

【4】生前贈与

生前贈与をすることによって、将来発生する相続税を減らすことができます。詳しくはこちらの記事をお読みください。

生前贈与が原因で争族になった事例

生前贈与は最後に検討すべし!とお伝えしましたが、何故、生前贈与は最後に検討するべきなのでしょうか?

これは、事例でお伝えします。

例えば、次のようなご家族がいたとします。

・父(既に他界)

・母(保有資産:土地1億円、預金1億円 合計2億)

・長男(母と別居)

・長女(母と同居)

このご家族は、将来、母が亡くなってしまった時の相続税の負担を抑えるために、生前贈与をしていこうと考えました。

兄弟で不平等とならないように、同じ金額を生前贈与していくことで家族全員納得しましたので、早速、長男と長女に生前贈与を開始しました。

相続税対策(円満相続税理士法人)

そこから時は流れ、母に相続が発生しました。

相続が発生した時には、既に、2500万円ずつを長男と長女に生前贈与をしていました。もともと1億円あった預金は、2500万円ずつ減っていますので、母の手元には5000万の預金と1億円の土地が残っています。

生前贈与(円満相続税理士法人)

母の葬儀などが一通り終わり、遺産の分け方について話し合いをすることになりました。

話し合いはすぐに纏まるかのように思えました…

ところがどっこい!

長女は、衝撃の事実を知ってしまうのです…。

小規模宅地等の特例とは、一言でいうと「亡くなった人が自宅として使ってい土地は、配偶者か、亡くなった人と同居している親族が相続した場合には、8割引きの評価額で相続税を計算していいですよ

長女は、相続税申告の準備をしようとしているときに、小規模宅地等の特例の存在を知るのです。

小規模宅地等の特例とは、一言でいうと「亡くなった人が自宅として使ってい土地は、配偶者か、亡くなった人と同居している親族が相続した場合には、8割引きの評価額で相続税を計算していいですよ」という特例です。

この特例が使えるかどうかで、相続税が何千万も変わってしまうケースはよくあります。それくらい大事な特例なのです。

この場合には、こうなります。

長女が相続する部分→8割引き

長男が相続する部分→通常の評価額

8割引きの特例が使えるのは長女だけなので、長女が自宅を全て相続した場合の相続税は、320万円になります。

小規模宅地等の特例

一方で、長男と長女が共有(2分の1ずつ)で自宅を相続した場合には、長男が相続した部分には8割引きは使えません。結果として、相続税は960万円になってしまいます。その差は3倍です‼

円満相続税理士法人(小規模宅地特例)
そうして、こう考えるのです・・・

そうして、兄にこう言うのです。

しかし兄はこう言うのです。

このようにして相続争いが発生するのです。

このご家族は、遺産分割対策をしないまま生前贈与を進めてしまったが故に後戻りができなくなってしまった典型例です。

この家族が遺産分割対策をしていれば

もしこのご家族が、生前贈与を始める前に、小規模宅地等の特例について検討していたら・・・

このような会話のもと、自宅は長女へ、預金は長男へ、そして相続税は最小へ!という素晴らしい流れができるのです。

円満な相続ですね

相続税対策一覧

現状分析

所有している財産の評価額を算出し、今すぐ相続が発生した場合に、どれだけの相続税が発生するかを確認します。

最適な遺産分割を決める

相続税が最も安くなる遺産の分け方を決め、できれば遺言書の作成までを行います。

親と同居し小規模宅地特例を使う

親と同居したり、家なき子特例の条件を満たすための道筋を模索します。

青空駐車場に砂利を撒く

小規模宅地等の特例は、建物又は構築物の敷地として使用されていることが使うための条件です。そのため、土がむき出しの青空駐車場には適用できません。アスファルトをひくか、砂利を撒くことによって、特例が使えるようになります、

二世帯住宅に合併登記をして一棟建物にする

平成26年税制改正によって、二世帯住宅の別区画に住んでいる場合でも、同居親族として小規模宅地等の特例が使えるようになりました。ただし、区分登記されている二世帯住宅は対象外です。相続発生前に合併登記をすることによって、小規模宅地等の特例が使える二世帯住宅にすることができます。

配偶者の税額軽減の検討

二次相続までの税負担を考慮して、夫婦の間で、どれだけの財産を相続するかを決めておきます。

配偶者居住権の活用

2020年4月にできた新しい制度です。配偶者の生活を確保するための制度ですが、うまく活用すると相続税の節税効果もあります。

養子縁組で法定相続人の数を増やす

養子縁組をすることで法定相続人の数が増えます。相続税は、相続人が多ければ多いほど少なくなる、という性質があるため、大幅な節税が可能です。ただし、デメリットもあるので、慎重な判断が必要です。

代飛ばし

遺言や養子縁組によって、子を飛ばして孫に財産を承継させることを検討します。相続税の2割加算になりますが、相続税が2度課税されるよりは、2割加算の相続税を払った方が節税になることがあります。

生命保険の非課税枠

生命保険金は、法定相続人の数×500万まで無税です。

不動産を購入(建築)する

時価と評価額の差によって、大幅な節税が可能です。

不動産を修繕(リフォーム)する

修繕やリフォームをした場合も、不動産購入と同じだけの節税効果を得ることができます。例えば、修繕に1000万かけても、それによって建物の評価額は300万円くらいしか上昇しません。

土地を分筆する

一つの土地に線を引き、複数の土地にすることを分筆といいます。分筆の仕方によって、土地の評価額を大きく下げることができます。

法人(会社)を活用する

不動産収入や配当収入が多い方は、個人に貯まる財産を、法人に貯まるように流れを変えることで、将来発生する相続税の上昇を抑えることができます。

障害者控除・未成年者控除を最大限使う

相続人の中に、障害者や未成年者がいる場合には、障害者控除や未成年者控除が使えます。その相続人の相続税が全額控除されると、余りの控除額は他の相続人に適用可能です。ただし、遺産の分け方によっては、この取り扱いが受けられなくなるケースがあるので、注意が必要です。

最適な金額の贈与を行う

将来、相続税が発生する方にとっては、贈与税を積極的に払った方が、節税になる可能性があります。

孫への生前贈与

通常、生前贈与をしてから3年以内に相続が発生した場合には、その贈与は無かったものとして相続税を計算する3年内加算のルールが存在します。しかし、孫への贈与は、原則としてこのルールの対象外とされています。そのため、節税効果が大きいのです。

住宅取得等資金贈与

子や孫が家を買うための頭金の援助であれば、一定額まで贈与をしても非課税です。オススメです。

教育資金の一括贈与の特例

子や孫の教育資金のためであれば、1500万まで贈与税を非課税にできます。即効性のある相続税対策として非常にオススメです。

生活費、教育費の援助(その都度)

教育資金の一括贈与を使わなくても、扶養義務者間で行う生活費や教育費の援助は非課税とされています。特例と組み合わせれば、大きな節税効果を生むことが可能です。

ただで貸す

親が所有する土地の上に、子が家を建築する場合など、親の財産を子にタダで貸してあげることが可能です。

贈与すると贈与税がかかりますが、ただで貸す分には贈与税はかかりません。ただし、親が亡くなった時に、その土地は相続税の対象になりますので、節税という表現が合うかは微妙なところです。

贈与税と相続税の負担率を比較して検討すべき論点ですね。

収益不動産の贈与

アパートや駐車場など、収入を生む不動産を、早い段階で次世代に贈与することによって、将来的に発生する相続税の上昇を抑制する効果があります。贈与の際は、相続時精算課税を使うのがオススメです。ただし、デメリットも多くあるので、慎重な検討が必要です。

暴落している株式等を相続時精算課税贈与する

相場が著しく下落している銘柄があれば、それを相続時精算課税制度を使って贈与することにより、相続財産に足し戻される価格を、暴落時の価格に固定することが可能です。ただ、株価が底の状態かどうかは、未来になってみないとわかりませんので、本当に得になるかどうかはわかりません。もしかしたら、将来、もっと株価が落ちるかもしれませんからね。

お墓や仏壇を購入する

お墓や仏壇は、相続税がかかりません。生前に購入することによって、財産額を圧縮することができます。注意点として、ローンでお墓を買った場合には、そのローンは債務控除の対象とはならないため、節税効果は発生しません。

貸付金の整理

友人や知人、または自分が経営する会社に貸し付けているお金のうち、回収する見込みのないものは、生前に債務免除の通知をしておきましょう。貸付債権も相続財産にカウントされてしまいますので。なお、債務免除された側には、贈与税や法人税が発生する可能性があるため、検討が必要です。

遺産の寄付

相続した財産を国や地方公共団体、公益法人に寄付をすると、その財産は相続税が非課税となります。

事業承継税制

中小企業の経営を継続させることを条件に、株式にかかる贈与税・相続税を全額免除にしてもらえる特例があります。

遺言信託の報酬を減額させる方法

信託銀行等に遺言信託サービスを依頼している場合には、遺言書を二つ作ることによって、遺言信託に係る報酬を減らすことができます。詳しくはこちら

相続した財産は3年10か月以内に売却する

相続後3年10か月以内に、相続した財産を売却した場合には、取得費加算の特例という所得税の特例を受けることが可能です。また、空き家を相続し、一定の条件を満たすと、譲渡所得から3000万円控除してくれる空き家特例という制度もあります。

所得費加算の特例と、空き家特例は、いずれか一つしか使えません。

誤った相続税対策一覧

贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)

夫婦間で自宅の持分を贈与する際は2000万円まで贈与税が非課税にできる制度です。

一見、お得そうに見えますが、そもそも夫婦間の相続であれば最低でも1億6000万まで無税とされているため、節税効果はありません。

貸金庫に現金を隠しておく(タンス預金)

節税ではなく脱税です。実際に逮捕されることもあるので、絶対にやめましょう。

財団(社団)法人を設立する

相続税を節税する目的で財団や社団を作る人が大量発生したため、税制改正によって、封じられました。

時計や美術品にすれば、バレない

そんなことはありません。さすがに20年や30年前に買ったものであれば、わからないかもしれませんが、直近10年以内に買ったものは購入履歴が残っていますので、税務調査が入ったらバレます。これも脱税なので、やめましょう。

相続税対策Q&A

車の購入は節税になる?

車を買ったら相続税を節税できますか?

節税できます!

車も相続税の課税対象とはなりますが、その評価は買った値段ではなく売買実例価額で行います。

売買実例価額とは、その車を中古車業者に買い取ってもらった場合の値段のことです。

一般的に車はいくら新車であっても購入した瞬間に価値が下がっていきますので、相続税の計算上はお金で持っているよりも有利になります。

よって車を購入する予定がある場合は、ご自身で買うのではなく場合によってはご両親に代わりに買ってもらうことをお勧めします!

ただし高級車などで、プレミアがついていたり価格が高騰している車の場合は、購入時点よりも相続時点の価値の方が高いので、その場合は節税にはならないので注意しましょう!

まとめ

相続税対策には、優先順位が存在します。

最も優先度が高いのは現状分析で、その次に優先度が高いのは遺産分割対策です

預金や国債などの換金しやすい資産は、平等に財産を分ける際の調整弁として使える重要な財産です。後先考えずに生前贈与でわけてしまうと、いざ相続が起きた時にバランスの調整ができなくなってしまいます。

評価の引下げ対策や、生前贈与対策は、現状分析と遺産分割対策がしっかりできた後に検討する相続税対策の最後の仕上げだと考えてください

相続税対策の順番は
1.現状分析
2.遺産分割対策
3.評価引下対策
4.生前贈与対策

現状分析と遺産分割対策が基礎工事だとすると、評価引き下げ対策と生前贈与対策は、建物の建築工事のようなものです。基礎工事しないまま、建物たてると、ちょっとした地震で倒壊しますよね。そんなイメージです。

是非、皆さんは一通りの情報収集をされた後は、相続税に強い税理士に現状分析と遺産分割対策を相談して、その2つが固まってから、生前贈与などを検討するようにしてくださいね♪

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