相続放棄

借金を残したまま亡くなる人がいます。

そのような事態を想定すると、相続における借金問題は誰にでも起こり得ることだといえるでしょう。相続における借金問題を解決しようとするとき、相続放棄を利用することも珍しくありません。

相続を放棄すれば、亡くなった人の借金を引き継がずに済むからです。相続における借金問題で悩んでいる人は、相続放棄の手続きについて知っておく必要があります。

そこで、相続放棄はどのような人が行うべきなのか、実際の手続き方法やその際に気をつけるポイントなどとあわせて見ていきましょう。

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった人の遺産を相続しないで全て放棄することをいいます。

人が亡くなって相続が発生すると、相続人は亡くなった人の遺産を引き継ぐことができます。しかし、それにもかかわらず、なぜ相続放棄をして遺産を放棄しようとする相続人がいるのでしょうか。

それは、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も遺産の対象になるからです。たとえば、故人が生前に預貯金や不動産を持っているだけでなく、金融機関や他人からお金を借りていたとしましょう。このような場合、預貯金や不動産だけではなく、借金も相続の対象となります。遺産のなかに借金などのマイナスの財産が含まれているとき、相続人は相続放棄を選択する可能性が高くなります。

相続手続きを行った人のなかで、実際に相続放棄をした経験のある人はどのくらいいるのでしょうか。

調査研究会社が2015年に行った調査によると、男性の5人に1人、女性の4人に1人は相続放棄をした経験があると回答しています。また、司法統計によると、2016年には約20万件の相続放棄が全国の家庭裁判所で受理されているのです。そのようなことから、相続放棄は人々にとって意外と身近な相続手続きであることがわかるでしょう。

どのような場合に相続放棄を行うべきか

亡くなった人によって、遺産の内容はそれぞれ違います。そのため、相続人が相続手続きをする際、相続放棄を行う必要がある場合とその必要はない場合があるのです。そこで、相続人が相続放棄を行う必要があるのはどのようなケースなのかについて解説していきます。

債務超過だと分かっている場合

故人の借金額やその内容が明らかで、遺産を調査する前に超過債務となっていることが分かっている場合、相続放棄をするべきだといえるでしょう

もし、超過債務にある遺産を相続すると、プラスの財産よりもマイナスの財産を多く承継してしまいます。それにより、相続人は承継したマイナスの財産の一部を自分の財産で返済しなければならなくなるのです。一方、相続放棄をすれば、プラスの財産は相続できなくなりますが、マイナスの財産も承継しなくて済みます。

相続人が相続を放棄すると、はじめから相続人ではなかったとみなされるので、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。それにより、遺産トラブルに巻き込まれることもなくなるのです。相続放棄は、各相続人が1人で行えるので、手続きに支障が出ることは基本的にありません。

ちなみに、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。そのため、相続人が複数人であるとき、そのうちの1人でも手続きに協力してくれない相続人がいると限定承認ができなくなってしまいます。このような場合、たとえ借金がプラスの財産より多いのか分からなくても相続放棄をしておくべきだといえるでしょう。

相続放棄の期限

法律により、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に相続放棄をしなければならない」と定められています。そのため、期限内に相続放棄の手続きをしなければならないことに注意しましょう。

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは具体的にいつなのでしょうか。

それは、相続人が死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったことを知ったときです。相続人は原則、この状態になったときから3カ月以内に相続放棄の手続きをしなければなりません。

熟慮期間の延長

ただ、「特別な事情」がある場合、相続放棄の期限の開始時点を後に伸ばせるケースがあります。

「特別な事情」とは、遺産がまったくないと信じていたことに確かな理由があり、相続人が故人と離れた場所で生活していて、遺産を調査するのが難しい状況に置かれていたなどです。このようなときは、相続人が遺産の全部または一部の存在を知ったときが、相続放棄の期限の開始時点になります。

そのため、「特別な事情」があるケースでは、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ってから3カ月を経過していても、相続放棄ができる場合があるのです。

また、遺産の内容によっては、調査に時間がかかって期限内に相続を承認するか放棄するかを決められないこともあるでしょう。このような場合は、家庭裁判所へ申立てをして、相続放棄の期限を伸ばしてもらうことが可能です。

相続人が未成年者や成年被後見人である場合

法定代理人である人が、相続の開始があったことを知った日から起算します。

未成年者の場合は、親権をもつ親が法定相続人となり、成年後見制度を利用している場合には、後見人が法定代理人となります。

なお、補助、保佐の場合は、原則通り、本人が相続の開始があったことを知った日から起算されます。

相続放棄を行う際の注意点(デメリット)

これまで相続放棄をするべき人についていくつか見てきました。しかし、相続人が実際に相続放棄をする場合、気をつけなければならない点がいくつかあります。そこで、どのような点に注意して手続きをすればよいのか、そのポイントについて解説していきます。

遺産を少しでも使うと相続放棄できなくなる

相続が発生してから相続放棄の手続きを終えるまでに、少しでも自分のために遺産を使った場合には、その相続人は相続放棄ができなくなります!

このルールを知らずに遺産を使ってしまい、負の遺産を相続せざるを得なくなってしまうケースは数多く存在するので、注意しましょう。※遺産から葬儀費用を払った場合には、『自分のために使った』とは言えないため、相続放棄をすることができるという裁判例があります。

相続順位・代襲相続と相続の引き継ぎ

相続人が相続放棄をする場合、故人の相続関係と自分の相続順位を確認してから手続きをしましょう。

もし、故人の相続関係と自分の相続順位を確認しないで相続放棄をしてしまうと、家族内に借金が残ってしまうことがあるので注意が必要です。具体例をあげて説明していきましょう。

たとえば、故人の相続人である配偶者と子が相続を放棄したとします。

相続放棄します

この場合、配偶者と子は初めから故人の相続人ではなかったとみなされるので、故人に親がいた場合、その親が相続人となります。そのため、故人の親も相続放棄をしなければ、借金が残ってしまうのです。

相続放棄します

このようなことから、相続放棄は家族で話し合いながら手続きを進めていく必要があります。

相続放棄します

相続放棄は代襲相続の原因にならない

法律により、代襲相続という規定が定められています。代襲相続とは、故人の相続が発生する前に、故人の子や兄弟姉妹が亡くなっていたり、相続権を失ったりした場合に、それらの人の子が代わって相続するという制度です。

そのため、故人の子が相続を放棄すると相続権を失うことになるので、孫が代襲相続人になるのではと考えるかもしれません。しかし、相続放棄は代襲相続が発生する原因に含まれていないので、孫が代襲相続することはありません

借金だけの一部の放棄ではなくプラスの資産も全て放棄となること

相続人が相続を放棄すると、はじめから故人の相続人ではなかったとみなされるので、遺産を一切相続できなくなります。そのため、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も放棄しなければなりません。借金だけ放棄して預貯金や不動産を相続するというような都合のよいことはできないのです。

また、一度相続を放棄すると、取り消すことも原則としてできません。後に高額な遺産があることが分かっても、相続放棄をしてしまうと相続することはできなくなってしまいます。

そのため、相続放棄の期限内にしっかり遺産の調査を行って手続きするか否かを判断しましょう。

故人からの生前贈与

故人から生前贈与を受けていても相続放棄をすることはできますが、いくつかの問題に注意しなければなりません。

まず、故人に借金があることを知りつつ、相続人が故人から生前贈与を受けたとします。このようなとき、詐害行為と判断されて、故人の債権者から生前贈与を取り消される可能性があることを知っておきましょう。

それから、専業主婦が夫から生活費として受け取ったお金を節約して貯金していたとします。このような場合、税務署から調査を受けたとき、その貯金を夫の財産と扱われてしまうことがあります。それにより、相続税が追徴課税されることもあるので気をつけましょう。

また、相続発生から3年以内に故人から生前贈与を受けた場合、原則として、その財産も相続税の対象になるので注意が必要です。ただ、相続放棄をしている相続人の場合、生命保険金などのみなし相続財産を受け取っていない限り、相続税を支払う義務は発生しません。

生命保険の受け取り

夫婦と子ども1人の家族で、夫が亡くなり相続が発生したとします。

夫には借金があったので、妻と子どもが相続を放棄しました。この場合、もし夫が自分を被保険者、妻を受取人とする生命保険に加入していたとき、妻は保険金を受け取ることができるのでしょうか。

もちろん、妻は夫が加入していた生命保険の保険金を受け取ることができます。なぜなら、保険金は故人の遺産ではなく、受取人自身の財産となるからです。そのため、妻が夫の相続を放棄したからといって、保険金を受け取る権利がなくなるわけではありません

ただ、このケースで妻が受け取った保険金は、みなし相続財産にあたり、相続税の課税対象となってしまうことがあるので注意しましょう。みなし相続財産とは、故人の遺産ではありませんが、故人が亡くなったことが原因で相続人が取得した財産のことです。保険金の場合、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が定められていて、この額を超えた部分が課税の対象になります。上記の例の場合、通常であれば非課税枠は1000万円となり、妻の受け取った保険金がこの額を超えるとき、相続税が課税される可能性が出てくるのです。

しかし、非課税枠の適用を受けられるのは、相続人だけです。相続を放棄した人は相続人ではないので、非課税枠を適用できません。そのため、相続を放棄した妻が受け取った保険金に対して、全額課税されてしまうケースもあり得ます。

相続財産内の空き家の存在

遺産のなかに含まれる親の自宅が空き家の状態になっている場合も珍しくありません。

空き家のなかには、老朽化などによって資産価値がほとんどなくなっているケースも多いでしょう。そのうえ、相続すると維持費や固定資産税なども負担しなければならないので、余計な出費を強いられてしまいます。そのようなことから、遺産のなかに空き家がある場合、相続を放棄したいと考えてしまうのも無理はありません。

しかし、相続を放棄したからといって、空き家と無関係になれるわけではないことに注意しましょう。

相続人が相続を放棄しても、空き家の管理責任が残るからです。たとえば、相続人が相続を放棄して、遺産である空き家の管理をしなかったとします。その後、老朽化により空き家が倒壊して近隣の人に被害が出たら、相続を放棄した相続人が責任を負わなければなりません。

遺産のなかに空き家がある場合、相続を放棄するか否かにかかわらず、管理しなければならないのが原則なのです。

故人の担保

故人の遺産のなかに担保がついている自宅があったとします。

その際、もし担保されている借金の額が遺産総額よりも大きい場合に相続するとどうなるでしょうか。

相続人は自分の財産で担保されている借金の一部を返済しなければならなくなります。したがって、このようなケースでは、相続放棄をするのが一般的です。ただ、相続人が故人と一緒に住んでいたとき、相続を放棄してもそのまま自宅に住み続けられるのかという問題が発生します。このようなケースに遭遇すると、相続放棄をすればよいのか迷ってしまうことも少なくありません。

相続人が故人と一緒に住んでいた場合、もし、相続人が相続を放棄したときは自宅を明け渡さなければなりません。相続人が相続を放棄すると、その放棄によって相続人になった人が自宅の権利を取得するからです。また、相続放棄により相続人がいなくなると、最終的には競売にかけられて処分されるので、相続人は住む権利を失います。どうしても自宅を残したいのであれば、相続放棄以外の方法で解決をはかるしかありません。

相続を放棄する前に、故人の自宅の名義だけを変更してしまえばよいのではと考える人もいるでしょう。しかし、このようなことをすると、原則として相続を承認したとみなされてしまいます。それにより、相続を放棄することができなくなってしまうので注意が必要です。

相続放棄の流れと必要な手続きについて

相続放棄は、法定相続人1人で行うことができ、手続きもそれほど複雑ではありません。しかし、相続放棄ができる期限など、気をつけなければならない点がいくつかあるので、手続きの流れをしっかり把握しておくことが大切です。そこで相続放棄の方法や手続きの流れについて解説していきましょう。

手順1:相続財産の調査

通常、遺産が超過債務であるときに相続放棄をします。遺産の状況を正確に把握していなければ、超過債務であるか否かを判断できません。

そのため、相続放棄の手続きをする際、まず、遺産の状況を調査することから始めなければなりません。

遺産を調査するためには、その内容が分かる資料が必要になります。

たとえば、預貯金であれば通帳やキャッシュカード、不動産であれば権利証(登記識別情報)や固定資産税の納税通知書などです。相続人が遺産の調査をする場合、まずこれらの資料や書類を探しましょう。

もし、これらの資料や書類が見当たらなかった場合、故人の保有していた預貯金や不動産を調査するため、金融機関に照会したり名寄帳(固定資産課税台帳)の写しを請求したりしなければなりません。

その際、故人の死亡の記載がある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と請求者が相続人であることを証明できる戸籍謄本も必要になるので準備しておきましょう。それから、遺産の調査をする際、金融機関や役所から本人確認資料の提示を求められるので、運転免許証など身分を証明できる書類の用意も欠かせません。

また、相続放棄には手続きできる期限が定められています。そのため、その期限内に相続放棄の手続きができるように遺産の調査を終わらせなければならないのが原則です。

しかし、遺産の状況によっては、期限内に調査を終わらせるのが難しいケースもあるでしょう。そのようなときは、家庭裁判所に申立てて、相続放棄の期限を伸ばしてもらうことを検討する必要があります。

手順2:相続放棄申述書の郵送

遺産の状況を調査した結果、マイナスの財産のほうがプラスの財産より多いことが分かった場合、相続放棄を検討します。

相続放棄をするには家庭裁判所へ申述(申立て)をして行わなければなりません。相続放棄は申述先の家庭裁判所まで出向き、書類を提出して行うのが原則ですが、郵送で手続きすることも可能です。申述先の家庭裁判所が自宅から遠方にある場合は、郵送で手続きをするとよいでしょう。

なお、相続放棄の申述をする際、相続人1人につき800円と連絡用の郵便切手代数千円の費用が必要になります。故人の相続関係や放棄する相続人の状況により、相続放棄の手続きにかかる期間が違います。単純な事案のときで、スムーズに進めば1週間以内で手続きが完了するケースも珍しくありません。

相続放棄申述書(見本書き方)
相続放棄申述書(見本書き方)

手順3:管轄の裁判所の確認

相続放棄の申述は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行わなければなりません。故人の最後の住所地とは、故人が亡くなったときに住民票で定めていた住所のことです。

ただ、故人が住民票と違う場所に住んでいて、そこで亡くなったときは、その場所が最後の住所地になります。そのため、相続放棄の申述をする際、あらかじめ管轄の家庭裁判所を確認してから、申述書を作成したり必要書類をそろえたりしたほうがよいでしょう。

手順4:届いた照会書への回答


相続人が相続放棄の申述を行うと、手続き先の家庭裁判所から照会書が送られてきます。

照会書とは、相続放棄の要件を満たしているのか否かを確認するため、家庭裁判所側が放棄をした相続人に対して一定の事項を質問するために送る書類のことです。

「故人の遺産の内容をどのくらい把握しているのか」「なぜ相続を放棄するのか」などの事項が照会書によって質問されます。

そのため、家庭裁判所から相続人のもとへ照会書が届いたら、質問事項に回答しなければなりません。相続人は、照会書の質問事項に回答したら家庭裁判所へ返送します。

相続人が照会書へ回答した内容は、相続放棄の要件を満たしているか否かを判断するための参考資料となるので、事実を正確に記載することが大切です。

また、照会書の回答事項の下に、相続人の氏名と電話番号を記載してその横に押印します。その際、相続放棄申述書に押印した印鑑と同じものを使用して押印しなければなりません。これらのことを不備なく行うために、相続放棄の申述をする際は、相続放棄申述書の写しをとっておいたほうがよいでしょう。

手順5:相続放棄申述受理通知書の受け取り

照会書を返送した後、家庭裁判所で相続放棄の要件が満たしているか否かの判断を行います。

問題なければ相続放棄の手続きが受理され、相続人のもとに相続放棄申述受理通知書が届きます。相続人は、この書類を受け取ることで相続放棄が認められたことを確認することができるのです。

相続放棄申述受理証明書は再発行してもらえないので、家庭裁判所から届いたら、しっかり保管しておきましょう。また、他の機関に対して故人の相続を放棄したことを証明するために、相続放棄申述受理証明書が必要になるケースもあります。

たとえば、故人の預貯金や不動産の相続手続きを行う際、法定相続人のなかに相続を放棄した人がいる場合です。

相続放棄以外の借金問題への対処法

相続における借金問題が生じたとき、相続放棄をして対処するのが一般的です。しかし、状況によっては、相続放棄以外の方法で対処したほうが好ましいケースもあります。

そこで、相続放棄以外の借金問題への対処法について見ていきましょう。その具体的内容や手続きをする際に気をつけるべき点について解説していきます。

方法1:限定承認

相続人が故人の遺産を全て引き継ぐことを単純承認といいます。

もし、故人の遺産のなかに借金がある場合、単純承認を行うと相続人はその借金を全て引き継がなければなりません。一方、限定承認をして相続すれば、遺産に含まれるプラスの財産の範囲内で借金の責任を負う形になります

そのため、故人の借金を相続しても、自分の財産で返済をしなくて済むのです。ただ、限定承認をするためには、共同相続人全員で行わなければならないことに注意しましょう。

方法2:自己破産

相続を放棄すれば、故人の借金を引き継がなくて済みます。ですが、自分も借金を負っていた場合、その支払い義務からは逃れられません。

もし、自分の借金を放棄したいのであれば、自己破産を選択しましょう。裁判所へ自己破産の申立てを行い、破産手続きの開始決定を受けた後、免責(借金を免除してもらう)の許可を受けられれば、借金の支払い義務がなくなります。

方法3:親族などに肩代わりしてもらう


故人の借金を相続したとき、家族や親族が経済的に恵まれているのであれば、自分の借金を肩代わりしてもらう方法もあります。

しかし、家族や親族が代わりに返済すると自分に対して贈与税がかかってしまうので注意しましょう。なぜなら、家族や親族からもらったお金で借金を返済したと判断されてしまうからです。家族や親族に自分の借金を肩代わりしてもらう際、贈与税がかからないようにするにはどうすればよいのでしょうか。

それは借金の返済にあてるお金を家族や親族から借りたという形にする必要があります。その際、返済の意思の存在が重要なポイントです。そのため、お金の貸し借りの契約書を作成し、返済の記録を残しておくようにしましょう。

借金を相続する場合は法定相続分

さて、亡くなった方が負の遺産を残したものの、プラスの遺産の方が大きい場合には、負の遺産も含めて相続することを選択されるのが一般的です。不動産賃貸業や事業を営んでいた方が亡くなった場合には、借入金が残されているのもよくある話です。

さて、この負の遺産を相続することを選択した場合、負の遺産の分け方にはプラスの遺産と異なるルールがあります。負の遺産の分け方は、①原則として法定相続分で相続人に帰属し②債権者と相続人全員の同意があった場合には、特定の相続人に相続させることができます。

プラスの遺産の場合には、相続人全員の同意があれば好きな分け方にすることができましたが、負の遺産は相続人だけの問題では済まされず、お金を貸している債権者の権利も守らなければいけません。

相続人の中で返済能力の乏しい人に借金を集中させたら、その分の借金を回収することができず、債権者は泣き寝入りになってしまうかもしれません。そのような事態を起こさないためにも、原則は法定相続分、債権者の同意があった場合には特定の相続人が相続することが認められます。そのため、亡くなった方が不動産賃貸業を営んでおり、アパートローンがあるような場合には、遺産分割の内容について、銀行からも承諾を得なければいけないので、その分、色々と大変です。

不要な土地だけを放棄できる制度が始まる

これまでの法律では、必要な財産だけ相続し、不必要な財産だけを相続放棄することはできませんでした。

そのため、処分に困るような土地が日本中に大量発生し、困っている方が大勢います。

この現状を変えるべく、相続土地国庫帰属法という新しい法律が制定されます。要件を満たせば、不要な土地だけ相続放棄することが可能になります。

【まとめ】正しい手続きを知って放棄できる借金は放棄しよう

故人の遺産のなかに借金があったとき、相続人はその支払い義務を引き継がなければならないのかと不安になってしまいます。

しかし、相続放棄をはじめとする正しい手続きをしたうえで対処すれば、無駄な負債を負わされることもありません。そのため、故人の借金を放棄できる正しい手続きを知っておくことが大切です。

ただ、手続き方法を知らずに、故人の借金を相続してしまい、自分の家族や親族に肩代わりしてもらっている人もいるでしょう。この場合、相続税が発生してしまうケースもあります。

そのほかの相続手続きはこちらの記事にまとめました。最後までお読みいただきありがとうございます!

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