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特別受益と寄与分を主張できるのが10年に限定された! 民法改正後の新ルールを解説

特別受益と寄与分を主張できるのが、相続開始から10年に限定されたことです。 特別受益や寄与分が認められるかによって、相続できる財産の割合が変わってくるので、改正後の新しいルールを知っておくことは重要です。

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寄与分とは何か日本一わかりやすく解説!要件、時効、改正を完全網羅

故人の介護を献身的に行った人は、他の相続人よりも多く相続することができる寄与分という制度があります。しかし、実務上では、これが認められることは少なく、また金額も小さいのです。

相続トラブルの原因は預金の使い込み!実話から学ぶ対策とは

親の通帳の管理を子供に任せていると、他の兄弟姉妹から、『母の預金通帳からネコババしたでしょ』と疑いをかけられることがあります。トラブル防止のポイントを解説しました。

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この度、業務の更なる拡大と顧客ニーズに対応するため、2023年12月1日より大宮事務所を、2024年4月に名古屋事務所を開設することになりました。これを機に社...

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12h

まもなくスタートです🌟

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27 11月

今日の21時からサン共同の朝倉代表とスペース対談します(*´ω`*)🌟
税理士試験の合格発表が近づいてきましたね!
受験生の方は、息抜きがてら聞いていただければ嬉しいです!

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27 11月

騒音問題がある土地は、相続税の評価額を下げることができます。
ただし無条件という訳ではなく、次の要件を満たしている必要があります。
①路線価に騒音による減額が反映されていない
②一定の基準値(※)を超える騒音が生じている
※地域差があります
③騒音により取引金額へ影響が生じている

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25 11月

自筆証書遺言書保管制度の改正
令和3年から、法務局が市町村の戸籍部門と連携し、遺言者死亡の際、遺言者が指定していた通知先(対象者は受遺者等のうち1人に限定)に遺言書保管の事実を通知しています。
令和5年10月から、この通知対象者の限定がなくなり、人数も3人まで指定できるようになりました!

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少しずつ赤ちゃんから子供に成長してます☺️
息子の成長が嬉しいです。
家の近くの公園の紅葉が綺麗でした。

#一歳
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相続相談を法律家にする場合には、気をつけなければいけないことがあります。

実は、法律家の中には相続税をまったく勉強していない人が一定の割合で存在しています😱

そういった人に相談をすると、本当であれば使えたはずの特例を使わずに相続税の負担が増えたり…といったことが起こる可能性があります💦

税金の専門家である税理士であっても、相続税に強いとは限りません。むしろ、相続税に苦手意識を持つ税理士はたくさんいます。


その理由は大きく2つ‼️
 

1つ目の理由は「相続税を勉強しなくても税理士資格を取得できる」からです。

税理士試験で相続税は必須科目ではありません。完全な選択科目であり、税法の中でも難易度の高い科目なので、受験生からは敬遠されがちです✏️

実際に、相続税法合格者は毎年全国で約300人しかいません(法人税法は約600人、消費税法は約800人) 。


また、大学院を卒業すると税理士試験を2科目免除できる制度や、税務署に23年以上勤務すると税理士資格を付与される制度もあるので、相続税をまったく勉強しないまま資格を取得した税理士は珍しくありません。


2つ目の理由は、そもそも税理士は日々の業務の中で、相続税に触れる機会が非常に少ないからです😔

全国に税理士が約8万人いるのに対し、相続税の申告は年間約10万件です。

単純計算でも、1人の税理士が1年間で申告書を作る件数は1~2件ということです。さらに、私のような相続専門の税理士は1年に30~40件の申告書を作りますので、年に1回も相続税に触れない税理士が多くいるのも不思議ではないことがわかると思います。


以上のように、相続税に詳しくない法律家は一定数います。

「相続に関する相談を専門家にしたい」と思ったときには、私のような相続専門の税理士や、相続相談を積極的に受け付けている専門家を頼ると良いでしょう✨

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たっち相続専門税理士(橘慶太)
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今回は贈与税を節税できる特例のひとつ、「住宅取得等資金の非課税制度」をご紹介します🙌

子や孫が住宅を購入するための頭金の援助としての生前贈与であれば、一定額まで非課税にできる特例です🏠

「住宅取得等資金の非課税制度」を利用すると、贈与をしてすぐに相続が発生しても、相続税に足し戻されることはありません。
即効性のある相続税対策です。

 
ただし、デメリットとしては、親から子へ住宅購入の資金を援助した場合は #特別受益 に該当することが挙げられます。

💡特別受益とは?
法律上、生前贈与で渡した財産は遺産の前渡し扱いとなり、この前渡し分のことを『特別受益』と言います。相続発生時には遺産に持ち戻して、相続分として遺産分割に組み込まれます。

税金は非課税になりますが、将来の相続トラブルの原因となりえることに注意が必要になります💦


またこの特例は要件が非常に細かく決まっています。
物件の種類、贈与を受けるタイミング、物件の契約、決済、引き渡しのタイミングを誤ると、特例が受けられなくなる点も注意です。

具体的には、物件の引き渡しは、原則、贈与を受けた年の翌年3月15日までにすませる必要があるのですが、新築分譲マンション等の場合には、購入代金支払いから引き渡しまでにタイムラグが生じることもあります。
結果として、期限までに引き渡しがされない場合には特例を受けられません。(例外を除く)


さらにこの特例は、住宅ローンの返済に充てるための贈与は対象外です🙅‍♂️

他にも、一旦は購入者本人が不動産業者に代金の支払いをし、その後に親から住宅資金の贈与を受ける場合にも、特例が受けられなくなるので注意してください。

そして、仮に援助を受けた金額が非課税とされる金額を下回っており、贈与税が0円だとしても、特例を受けるためには贈与税の申告が必須です。
この申告は期限を1日でも遅れると特例は受けられません。


この特例を受けるためには非常に細かい要件がたくさんあるため、税理士である私でも、この住宅取得等資金贈与の特例が受けられるかどうかは、吟味に吟味を重ね、慎重に判断しています😣
この特例を使う際は、事前に税理士によく相談するようにしましょう。


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1次相続より2次相続の方が割高になる 1次相続より2次相続の方が割高になる理由とは

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2024年以降も7年超健在でいられる自信のある方や孫への贈与は、 #暦年課税 を選択したほうが有利です。
今回は最適な贈与額の考え方を紹介します🙌

年間110万円を超える贈与には贈与税が課税されるため、贈与税がかからない110万円ぴったりの贈与をする方が大半です。

しかし贈与税を払って贈与を続けたほうが、多くの財産を後世に遺すことができるケースもあるのです😳


例えば、それぞれ1億円の財産を持っているAさんとBさんがいたとします。二人とも、相続人は子ども1人だけです。

Aさんは贈与税がかからない100万円を、Bさんは贈与税がかかる200万円を生前贈与したとして比較して考えてみましょう。

ちなみに、生前贈与をおこなわずに1億円がそのまま相続された場合、AさんもBさんも相続税は1,220万円です。


まずAさんのケースを考えてみましょう💰
Aさんが100万円を贈与した場合、相続税が最も高い税率(30%)で課税される100万円が減ったため、相続税は30万円(100万円×30%)減る計算になります。

また110万円以下の贈与のため、贈与税は課税されません。


それでは次に、Bさんが200万円を贈与した場合を考えてみましょう!

Aさんのときと同様、相続税が最も高い税率(30%)で課税される200万円が減ったため、相続税は60万円(200万円×30%)減る計算になります。

しかし200万円の贈与は贈与税がかかり、この場合の贈与税は9万円です。

つまり、200万円の贈与をすると9万円の贈与税がかかるものの、将来の相続税は60万円減ります。
結果として51万円の得ですね🉐


さて、AさんとBさんのどちらが得をしたかといえば、より得をしたのは200万円を贈与したBさんですね!👍

多くの金額を贈与して贈与税を払ったほうが、結果的に得になるケースがあることがわかったかと思います。


この現象が起きる要因は「生前贈与をすると、相続税の一番高い税率で課税される部分が削られ、贈与税の税率が低い部分で税額が計算される」ことです。

ただし、この考え方は最短最速で相続税対策をしたい方がおこなうものです。
ゆっくりと相続税対策をしたい人や贈与できる人数が多い人は、小さい金額の贈与を積み上げていく形がよいでしょう☺️

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相続税の税務調査では度々、絵画や骨董品の評価について問題になることがあります🖼️

絵画や骨董品の評価は、その道のプロに査定してもらった価格(=精通者意見価格)をもとに相続税の計算をおこないます。

高価な骨董品等をお持ちの方は、鑑定評価書をセットで申告することになります。

ここでよく聞くのが「税務署の人に 骨董品や絵画の評価なんてわからないんじゃないの?🤔」という声です。

結論からお伝えすると、調査官もわかっていない人がほとんどです😅

ただ、わからないからといって、いい加減な評価額で申告してはいけません!
 

税務調査の現場では、調査官は絵画や骨董品の写真を撮って税務署に持ち帰ります。
そして外部の専門家に鑑定の依頼をするそうです。

以前、私が立ち会った調査でも、家に飾ってある絵画をすべて写真に撮っていました。
その中には相続人が小学生のときに描いた絵も含まれていたので、やはり調査官自身はよくわかっていないようです。


税務調査に立ち会った印象としては、 「骨董品や絵画の評価額そのものが正しいか」ではなく「きちんとした評価の根拠があるか」を重視していると感じました。

ただ、相続開始に近い時期に購入している骨董品等は、通帳やカードに履歴が残っているため、購入金額を明確にするのは簡単です💰

歴史的価値のあるものであればすぐに価格が著しく落ちるとは考えにくいため、 「相続開始時の評価額もそれに近い金額になるはずだ」と指摘される可能性は十分にあります。
 
また、 「高価な骨董品や宝石などを購入し、それをこっそり贈与しても税務署にバレない」と考える方も多いです💦

しかし、購入履歴が残っているのに、現物が見つからない場合は、家の中を探される可能性が高いので、そういった考えはやめましょう😔


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相続税の配偶者控除とは何ぞや?

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土地に線を引いて分割することを「 #分筆 」といいます。
分筆をうまく活用すると、相続税を大幅に節税することができることを知っていますか❓

例えば1㎡あたりの路線価が 50万円の道路と、 40万円の道路に面している土地があったとします。

この場合、価格の高いほうを #正面路線価 といい、低いほうを #側方路線価 といいます。


計算式は
正面路線価+側方路線価×3%
50万円+40万円×3%
で、1㎡あたり51万2,000円です。


この状態から、線を引いて分筆し、それぞれの土地を長男と長女が相続したとしましょう✨

すると、長女が相続するB土地の評価額は変わりませんが、長男が相続するA土地は適用される路線価が51万2,000円から40万円に減少しました。 


もし、A部分の面積が100㎡であれば、1,120万円も評価額が下がります。
仮に、適用される相続税の最高税率が30%の人であれば、税額ベースで336万円も節税できることになるのです😳

ただし、A部分は相続税の評価額も下がりますが、実際の資産価値も下がってしまう点は留意しなくてはいけません。


💡分筆の注意点①
このようなケースにおいて、分筆をした後にA土地もB土地も同一人物が相続する場合には、2つの土地は1つの土地とみなして相続税評価額を計算するため、A土地の評価額は下がりません。
あくまで「分筆したうえで別々の人が相続すること」が前提となります。


💡分筆の注意点②
分筆後にそれぞれの土地が接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たす必要があります。

また、そもそも分筆は、線を引いた後にそれぞれの土地で家が建つぐらいの広さがないとやるべきではありません💦
住宅地において家が立てられないほどの小さな土地は、買い手が非常に見つかりにくくなります。結果、土地の価値そのものが大幅に下がってしまうのです。


分筆は、相続が発生した後でも相続人全員の同意があれば行えます。

しかし土地の分筆は、相続税を減少させる効果だけでなく、相続人の争いを防ぐ効果も発揮します👏
できれば相続発生前から時間をかけて検討し、相続が起きる前に終えておきましょう。

土地の分筆を依頼する専門家は、司法書士ではなく土地家屋調査士という専門家です。分筆の内容を税理士と精査してから、土地家屋調査士に依頼することをおすすめします。


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贈与税にはさまざまな特例があります。

その中でも「教育資金の一括贈与」は2013年に登場して以来、多くの方に利用されてきた制度です。
適用期限が延長され、2026年3月31日まで新規申し込み可能となりました👏

今回は制度の詳細とメリット・デメリットを詳しく解説していきます。


💡「教育資金の一括贈与」とは…
子や孫に対して教育費として使うための贈与であれば、最大1,500万円まで贈与税を非課税にできるという特例。

教育費の贈与は元から非課税ですが、必要な都度贈与しなくてはいけません。
しかしこの特例を使うと、一括贈与でも非課税にすることができます👍
 
この特例の一番のメリットは即効性があること‼️

孫へ1,500万円の教育資金贈与をした次の日に亡くなったとしても、この1,500万円がその方の相続税の計算に足し戻されることはありません。


2019年の税制改正により、一括贈与をしてから3年以内に相続が発生した場合には、教育費として使い切れていない残額が相続税の対象になりました。

ただし、相続開始時に23歳未満である場合等には、この取り扱いは免除されているので、小さいお孫さんにこの特例を使う分には改正の影響はありません。

 
30歳になるまでに教育費として使い切れなかったとき、残額に対して贈与税が課税される点がデメリットです😫

この贈与税は、教育資金贈与を受けていた子や孫が払うことになります。

「将来、勉強嫌いな子に成長したら使い切れないかも…」
と思うでしょうが、教育費には学校や学習塾だけでなく、習い事や留学費用なども含まれています。

興味のあることに積極的に使ってあげればよいでしょう✨


また、この特例を使うためには銀行や証券会社にそれ専用の口座を開設して贈与された金銭を預け入れ、教育費として使ったことを証明するための領収書を毎年金融機関に提出しなければいけません。

口座にあるお金を教育費以外に使ってしまうと30歳になったときにまとめて課税されますので注意してください。


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税務調査官は、銀行の取引記録を納税者の同意なく勝手に見ることができるため、怪しい引き出しがあれば必ず追及されます😱

中でも、税務調査で必ず問題になる「相続開始の直前に引き出した現金と葬儀費用の関係」について今回はお話していきます。


相続が発生し、そのことが銀行等の金融機関に伝わると、その方の預金口座は凍結され、原則として相続人全員の同意がないと引き出せなくなります。

そのため、相続が発生する直前に慌てて葬儀の準備金としてATMで現金を引き出す方が非常に多いのですが、直前に引き出した現金と葬儀費用の取り扱いには細心の注意が必要です⚠️
 

相続税の計算上、葬儀にかかった費用は遺産の額から控除することができます。

ここで大事なポイントは、葬儀費用の準備金として相続開始の直前に引き出した現金は、相続税の計算上、手許現金として計上しなければいけない点💡

例えば…
A男と娘のB子がいました。A男は病気で、いつ亡くなってもおかしくない状態です。
B子は 「父の葬儀費用を今のうちに用意しておかないと、亡くなった後だと口座が凍結されてしまうわ」と心配になり、A男の了解を得たうえで、預金通帳(残高1,000万円)から現金200万円を引き出します。
その後少しして、A男が天国に旅立ち、B子は葬儀を行い、葬儀費として例の現金200万円を葬儀社に支払いました。


さて、この一連の流れについて考察していきましょう💁‍♂️

相続税の計算は、あくまで相続発生時点における遺産に対して課税されます。

A男のケースにおける相続開始時点の遺産というのは、預金800万円と、葬儀準備金として引き出した200万円の現金が該当します。

葬儀準備金として引き出した現金というのは、当然、葬儀のために使います。
裏を返すと相続が発生したその瞬間においては現金で残っていたことになりますよね💰


そして預金800万円、手許現金200万円の合計1,000万円の財産を計上したうえで、葬儀にかかった費用200万円をマイナスとして計上します。
結果として、相続税の対象になるのは
「800万円+200万円-200万円=800万円」です。

これがもし、葬儀費用200万円は計上するものの、手許現金200万円を計上しないと
「800万円−200万円=600万円」となります。

葬儀費用を二重で控除したため、実際の遺産額よりも少ない金額を申告することになるのです💦


もし税務調査に選ばれてしまった場合、調査官はこの点を徹底的に追及します。

相続開始の直前に行われた現金引き出しの経緯、亡くなった方の相続開始直前の状態、意識はいつまであったのか等、根掘り葉掘り質問されます。

多くの方がこの計算方法を知らずに、 「葬儀費用は相続税の計算から引けるから」と手許現金を計上しないまま申告してしまうので注意しましょう🚨

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税務調査に選ばれると、タンス預金は高確率でバレます😱

タンス預金自体は悪いことではありませんが、「タンス預金があるかどうかなんて税務署もわかりっこない」と、タンス預金を隠して相続税の申告をするとマズイことになります。


果たして、調査官はどのようにタンス預金を見抜くのでしょうか?

ここで登場するのが、国税総合管理(KSK)システムという巨大なデータベースです。

私たち国民ひとりひとりの稼ぎ・財産は、毎年の確定申告や給与の源泉徴収票により、おおよそ把握されています。

KSKシステムの理論値と実際の申告額の乖離から、税務調査に行く家庭に目星をつけます😎


次に、調査官は亡くなった方の過去の預金通帳のチェックを行います。

調査官は、銀行の取引記録を納税者の同意なく勝手に見ることができます。

ここで特に重点的に調べられるのが、現金引き出し💰

生活費として引き出しているように見せかけて、実際には、多額の現金をタンスに積み立てて、それを申告分から外そうとする人がたくさんいるからです。


税務調査では亡くなった方の預金通帳だけでなく、相続人の預金通帳もチェックされます😅

相続発生後に、故人が積み立てたタンス預金を「いつまでもタンスの中だと危ないから」と、自分の通帳に移し、その履歴からタンス預金が発覚することもあります。

相続人の通帳は、相続が発生する前の動きだけでなく、相続発生後から税務調査が実施されるまでの期間の動きも確認されるのです。


「税務署の影に怯えながら脱税するよりも、合法的な相続税対策をしたほうが金額的にも精神的にもよっぽど得をする」ということを覚えておいてください😔

精神的な部分は言わずもがなですが、ポイントは「金額的にも」という点です。

タンス預金で相続税を脱税しようと思っても、その金額はせいぜい数百万~数千万円です。

タンス預金脱税はリスクの割に減らせる税額が少ないのです。
税務署にバレる・バレない関係なく、選択すべきではない方法といえるでしょう✨

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たっち相続専門税理士(橘慶太)
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不動産を買うと相続税の節税になる理由

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2024年からの改正によって、使うデメリットがなくなる #相続時精算課税制度 。
とっておきの応用技の3つ目を紹介します🙌

※応用技の1つ目、2つ目は前回の投稿を見てくださいね。


💰応用技③レバレッジのかかる生命保険に加入する
これは財産規模の大きい方向けの対策になりますが、相続時精算課税制度と生命保険をうまく組み合わせることで、相続税の納税資金を効率よく貯める方法があります。

例えば、3億円の財産を持つAさんがいました。将来相続人になるのは息子のみです。

まず、Aさんは息子に対して2,500万円の金銭を、相続時精算課税制度を使って贈与します。

次に息子は、父を被保険者とした生命保険に加入します。
 

ここでポイントになるのが、生命保険は、支払った保険料以上に、将来増えて生命保険金が支払われるタイプのものを選ぶことです💡

仮に保険料として2,500万円支払えば、将来相続が発生したときに、保険金が3,500万円支払われる生命保険があったとします。

贈与を受けた息子が契約者で、最終的に同じ息子が受取人となります。

この場合、受け取る保険金のうち、3,500万円から2,500万円を引いた1,000万円部分は所得税の対象になります。

重要なのは、生命保険で得た儲け(所得)は、一時所得といい、他の所得よりも税率が非常に優遇されている点です☝️


では、もしも贈与をせず、父が契約者となって同じ保険に加入していた場合はどうでしょう❓

この場合は、保険金は父の相続税の対象とされます。生命保険金のうち500万円までは非課税となりますが、それを超える部分は預金などと同じように相続税の計算に含まれます。

Aさんの場合、相続人が1人で遺産総額が3億円を超えてきますので、適用される相続税の最高税率は50%です。

結果として、増えた1,000万円部分のうち、500万円は相続税として収めなければならず、非常に負担が重くなるのです😣💦


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実はこれまでの税制において、 #相続時精算課税制度 を選択する人は少数派でした。

なぜなら、相続時精算課税制度を一度選択すると、二度と暦年課税制度に戻ることができないことがネックになっていたためです💦

#暦年課税 制度であれば、3年内加算のルールはあるものの、3年経過すれば大きな節税効果を得ることができます。

しかし相続時精算課税制度を使うと、最終的に贈与した財産がすべて足し戻されるため節税にならないうえに暦年課税制度に戻ることもできません。

つまり相続時精算課税は、節税メリットがないだけでなく節税できる機会を失くすデメリットが大きい制度だったのです😣


しかし2024年の改正で暦年課税は7年ルールとなるため、魅力は半減(むしろ消滅?) し、相続時精算課税制度を使うデメリットが無くなることになります👏

それであれば、相続時精算課税制度を使わない理由はありませんよね!
そこで今回は、年間110万円以上に節税できる、とっておきの応用技を3つご紹介します。
 

💰応用技①収益を生む財産を先に贈与する
例えばアパートであれば家賃、株式であれば配当金、投資信託であれば分配金といった収益を生みます。

こういった性質の財産は、相続時精算課税制度を使って早めに贈与をしましょう。

そうすることによって、贈与した財産そのものは相続財産に足し戻されますが、贈与後に発生した家賃や配当金等は、贈与を受けた人の財産として帰属します。

つまり、贈与をしなければ、その人の財産は時の経過と共に増えていき、将来発生する相続税の負担も増え続けるはずだったところ、相続時精算課税制度を使えば、財産および将来発生する相続税の増加を抑制することができるのです😌👍
 

💰応用技②価値が暴落しているものを贈与する
これはなかなか狙ってできる技ではありませんが、価値が暴落しているものを、相続時精算課税制度を使って一気に贈与する、という技があります。

例えば、何かしらの経済状況により、価格が暴落している株式銘柄があったとします。
こういった財産があれば、そのときに相続時精算課税制度を使って一気に贈与してしまうのです😳

贈与した株式は、最終的に亡くなった人の相続財産に足し戻して相続税を計算しますが、足し戻される価格は、贈与した時点での評価額です。

そのため、暴落時に贈与をすれば、足し戻される価格は暴落時の価格であるため、仮に株価が元通りに回復しても、評価額を暴落時のものに固定することができるのです。

ただ、実際には、どの時点が株価の底値であるかを見極めることは非常に難しいため、確実に節税できる考え方ではないことにご注意ください⚠️


しかしこの方法は、非上場の中小企業オーナーが所有する株式に対して有効に使うことができます。

非上場の株式の評価額は、その会社の貸借対照表や益計算書を使って計算するため、役員退職金を支給する年度など、一時的に利益額が小さくなっている年の株価は、通常よりも非常に割安に評価されます。

そのようなタイミングを狙って後継者に相続時精算課税制度で贈与してあげれば、トータルで見たときに大きく税負担を抑制することが可能です😊


応用技の3つ目は次の投稿で紹介します!
ぜひ続けて読んでください⭐️

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路線価が時価の8割に設定されている理由とは

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「生前贈与はしたいけれど、お金を今すぐ子供や孫に渡したくない」
という矛盾した気持ちを持たれる方も多くいます。

これは「生前贈与で相続税の節税はしたいけど、若い子や孫に大金を渡してしまうと金銭感覚が狂ってしまうのでまだ渡したくない」
というジレンマから生じています🤔

このジレンマを解消する方法として、生前贈与でもらったお金で生命保険に加入させる方法があります‼︎


例えば、祖父から孫に110万円の贈与を検討しているが、20歳の孫に大金を持たせるのは教育上よくありません。

そこで祖父は、孫に「これから毎年110万円を生前贈与するから、おじいちゃんが用意したこの生命保険に加入し、贈与したお金から毎月9万円の保険料を払い続けなさい」と伝えます。

孫はそのことを了解し、生命保険の契約書にサインします。
祖父は孫の通帳にお金を振り込み、そのお金は保険料として保険会社に払い込まれました。
 

この方法であれば、孫がお金を使った実績を残すことができ、かつ、孫の使い込みも防止できます👏
節税と税務調査対策と無駄遣い防止の「一石三鳥の対策」としておすすめです。



しかしこの方法も、やり方を間違えると大問題!😱

具体的には、孫(子)に生命保険の契約書にサインだけさせて、実際の保険料の支払いは祖父母(親)が保険会社へ直接、孫(子)の代わりに行うケースが挙げられます。 

この場合、生前贈与はできていなかったものとして、祖父母が孫の代わりに払っていた生命保険も相続税の対象になります。(= #名義保険 )


名義保険が発生するパターンや流れはだいたいこんな感じ👇

①保険会社の営業職員立ち会いのもと、親が子に生命保険の契約書にサインをさせる(子はわけがわからないままサインする)
②親が子名義の通帳を預かり、毎年、親の通帳から子名義の通帳にお金を振り込む(子名義の通帳は親が管理)
③毎年、子名義の通帳から保険会社へ保険料を支払う


この流れで保険料を払っていた場合、満期保険金を子が受け取れば贈与税の対象になり、死亡保険金を受け取れば相続税の対象になります。


このように、生前贈与をする場合は通帳・印鑑・キャッシュカードは贈与する相手方に自分できちんと管理をさせることが大切💰

調査官から疑いの目を向けられないようにするためには、実際に使っている記録を残しておくことが最も有力でしょう。

贈与でもらったお金は貯めるのではなく、積極的に使っていくことをおすすめします。😉

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2020年7月10日より、 #自筆証書遺言 を法務局に預けることができる保管制度がスタートしました🎉

早速、私自身の遺言書も預けてきたのですが、率直な感想は「思ったより大変だったな」です😅

今回は #遺言書保管制度 の流れと注意点をお伝えするので、興味のある方は参考にしてみてください。


🔹Step1 予約をする
まず遺言書保管制度 は事前予約制です。

法務局は、ご自身の①本籍地、②住所地、③所有する不動産の所在地を管轄する法務局の中から選ぶことができます。


🔹Step2 5つの書類を用意する
予約が取れたら次に必要書類を準備します。

①自筆証書遺言
②申請書 
③住民票
④本人確認書類
⑤収入印紙

 
自筆証書遺言と申請書の書き方には、多くの注意点があります。

日付や氏名を書くことはもちろん、A4の紙を使用することや、余白を残さなければいけないことなど、遺言書保管制度独自のルールがあるので、必ず事前に保管制度の手引きを確認しましょう☝️

またわからないことがあれば、当日窓口で聞くより事前に電話で確認してください。
内容によっては、用意した遺言書をすべて書き直すことになるかもしれません。
(実際に私がそうでした😣)


🔹Step3 申請をする
事前に予約した日時に、法務局へ行き申請をおこないます。

遺言書の保管申請が受理されるかどうかは、法務局の人が事細かにチェックするため時間もかかります。

私の場合には、窓口に行ってから手続が完了するまで1時間以上かかりました…

書き直しになった場合や必要書類に不備があった場合には、別日に予約を取り直して再度足を運ぶことになるため注意してください。


無事に保管の申請が受理されると、保管証という紙が発行されます。
「この紙はなくさないように」と言われますが、万が一紛失しても遺言書の効力がなくなることはありません🙌

ただし、遺言書の書き直しや撤回をしたいときに手続が煩雑になってしまいます。

なお、どのような内容の遺言書だったかを忘れないようにするために、最終的に預ける前に、遺言書の写真を撮っておくか、コピーを残しておくのをおすすめします!


保管制度を利用した人に実際に相続が発生した場合には、相続人は法務局にいき、保管されている遺言書の写しの発行を受けることができます。

この場合、相続人のうちの1人が申請すると、法務局から他の相続人や受遺者に対して、遺言書が保管されている旨の通知が郵送される仕組みになっています😌


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土地の相続税評価額の計算方法(路線価方式)

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相続にまつわる悩みを相談できる専門家はさまざまおり、悩みに合った専門家を選ぶことが重要です✨

前回、揉めている相続を扱う弁護士について説明しました。今回は家族仲が良好な場合に頼る専門家を紹介していきます。


🔸税理士
税理士は税金や会計に関する専門家で、現在日本全国に約8万人います。

税理の専門領域は、確定申告や相続税申告書等の書類を作成することや、各種税金の相談、税務調査の立ち合いなどがあげられます💰

税理士の資格がないのに「節税相談」や「相続税を無料で計算します」など、税金に関するコンサルティングをしている人がいますが、たとえ無料であっても税理士法違反です⚠️

そういった人たちに相談しないよう注意してください。


🔸司法書士
相続に関する仕事では、不動産の相続登記、各種名義変更手続きの代行、成年後見、家族信託などを得意としています。

#遺産分割 の争いに関する相談は、司法書士は受けることができません🙅‍♂️

そのため「争いには至ってないけど、あとあと揉めたくない」方は、法律家の監修のもと、揉める前に遺産分割を進めましょう。


また昨今、利用者が増えている #家族信託 ( #民事信託 )も、司法書士の得意領域として定着しつつあります。

家族信託をする際には登記が必要になるので、信託にも登記にも精通している司法書士は心強いですね☺️

総じて、相続の手続き関係については、普段から相続の手続き業務をおこなっている司法書士に相談するほうがおすすめです。
 

🔸行政書士
行政書士は全国に約5万人いる街の身近な法律家です。
相続に関する仕事では、 #遺言書 の作成や各種名義変更手続きの代行を得意としています。

司法書士との大きな違いとして、不動産の名義変更は代行できません。
一方で、司法書士は自動車の名義変更ができませんが、行政書士なら行うことができます🙆‍♂️


故人が不動産を持っていなければ、行政書士に名義変更手続きを代行してもらうのも手ですね。

最近では #成年後見制度 や、 #家族信託契約書 の作成を得意とする行政書士も増えてたので、認知症対策としても心強い存在です☝️


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