遺留分 TOPブログ遺留分 遺留分侵害額請求の方法や時効について解説 遺留分は遺産に対する最低限の取り分であり、遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分に相当する金銭を請求できます。 遺留分侵害額請求をするには、どのような請求方法があるかを知ったうえで、時効にかかる前に請求することが重要です。 遺留分の概要と計算方法を分かりやすく解説 故人が亡くなって相続が開始した場合、遺言によって特定の人だけが遺産を相続することがあります。故人の配偶者や子などの遺族にとっては、本来もらえたはずの遺産をもらえない事態になってしまいます。そのような事態を回避するために、配偶者や子などの一定の法定相続人には、遺産の最低限の取り分として遺留分という権利が認められているのです 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 遺留分とは、相続人が最低限の金額は、必ず相続はできるように保障... 遺留分の算定の基礎となる財産にはなにが含まれる?わかりやすく解説 遺留分とは、相続人が最低限の金額は必ず相続できるように保障され... 【法律家必見!】遺留分改正と小規模宅地特例の選択替え 2019年7月1日から遺留分が改正されました。 この改正に伴い、所得税の取り扱いが変わり、さらに相続税の取り扱いも大きく変わる可能性が出てきました! これまで当たり前に使えていた特例が使えなくなったり、税負担が数千万円も変わるなど大きな影響が出てきます。 そこで今回は、改正が相続税に与える影響について解説します! 遺留分とは何か相続専門税理士が日本一わかりやすく解説しました 遺留分とは、相続人が最低限の金額は必ず相続できるように保証された金額のことをいいます。これがあるため、たとえ遺言書に『あなたは0円よ』と書かれても、最低限の金額は相続できます。 遺留分を合法的に減らす方法4選!生前贈与(特別受益)の時効とは 『あの子には1円も相続させたくないんです!遺留分、なんとかなりませんか?』の質問にお答えします。露骨すぎると公序良俗違反になるので注意しましょう。 遺留分侵害額請求権を現金以外で精算!相続税と譲渡所得税かかるで! 2019年7月に遺留分が改正され、精算は金銭で行うことが原則とされました。しかし、世の中には十分な金銭がなく、土地や株式などの現物で精算しなければならない方もいます。ただ、それをやると所得税が課税されるのです。 カテゴリー検索 判例解説相続の基礎知識相続税生前贈与相続手続き相続トラブル財産の評価方法税務調査事業承継地主不動産売却国際相続専門家選び税理士試験&業界プロ向け教材その他Q&A フリー検索 キーワード検索 あ行 医療法人延納空き家特例遺産分割協議書遺留分 か行 ゴルフ固定資産税国外転出時課税基礎控除家屋家族信託寄与分寄付広大地戸籍教育資金贈与更正の請求現金社会保険 さ行 3000万特別控除3年内加算世帯主変更事業承継税制住宅取得等資金借地権債務控除取得費小規模企業共済小規模宅地数次相続時効書面添付制度死亡届準確定申告生命保険相続放棄相続時精算課税祭祀財産税率税理士試験節税葬儀譲渡所得税財産債務調書障害者 た行 代襲相続低額譲渡土地特別受益登記 な行 2割加算NISA は行 へそくり分筆弁護士法人化法定相続人法定相続分法定相続情報物納配偶者居住権配偶者控除配当金非上場株式非課税 ま行 名義変更名義財産未分割申告未成年 や行 遺言預金仮払い養子縁組 ら行 リビングニーズ連帯納付