貸付事業用の小規模宅地特例を超解説!併用や空室、使用貸借、添付書類
アパートや駐車場の敷地は、200㎡まで50%引きできる相続税の特例があると聞きました。詳しく教えてください https://www.youtube.com/watch?v=Mg02HKn4d24 こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。 アパートや駐車場の敷地は、200㎡まで50%引きできる、貸付事業用の小規模宅地等の特例という制度があります。 この特例、近年の税制改正によって、受けるためのハードルが高くなってしまいました。 今回は…