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相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係【3年内加算】

ご質問頂き、ありがとうございます!税理士の枡塚です。

ご質問頂きましたケースですと、相続税の申告は不要となります。

生前贈与加算は、被相続人から相続や遺贈により、一定の財産を取得しなかった人については、

相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産があっても

その価額は、相続税の課税価格に加算されません。

今回のケースでは該当がないかと思いますが、

相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得している人は上記から除かれますのでご注意ください。

相続放棄となると家庭裁判所にて手続きを行う必要があるため、手間がかかります。

遺産分割協議においてAさんは何も相続しないと協議した場合であっても

同様の効果が得られますので、是非ご検討ください。

ご参考になれば幸いです♪

ご質問はこちらから♪相続を本気で学ぶコミュニティに参加しませんか?(^^)/

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