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社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の相続税

ご質問頂き、ありがとうございます。

税理士の枡塚です♪

社長所有の建物については、評価会社が社長から賃借しているということでしょうか?

この場合、賃借人である評価会社が附属させた内部造作(評価会社では、建物附属設備等として処理)は、独立して財産を構成し、取引の対象となるものについては、別途、相続税評価額を算定する必要があります。

建物に附合していたとしても、賃借人である評価会社の権原に基づいて、賃借建物に附属させているものであって、賃貸借期間が終了するまでは、取り外しや撤去が自由にでき、建物から分離して取引の対象となりえるものであれば、それは「動産」であり、相続税法上の「財産」に該当するからです。

また、上記のような場合には、固定資産税評価にあたり、附属設備が建物と一体評価されるからといって、相続税評価にあたり、建物と一体として評価すべきではないと考えられます。

よって、賃借人が付加した建物附属設備の評価方法は、一般動産と考え、財産評価基本通達129に定める一般動産の評価方法によると言われています!

ご参考になれば幸いです♪

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