相続税申告の初回面談(荒川税理士)
こんにちは、税理士の荒川です。
すでに相続が発生し、相続税申告をご検討中のお客様は、初回のご相談を無料で承っております。
今回は、相続税申告に関する初回面談でよくいただくご質問や面談の流れについて、Q&A形式でまとめました。
ぜひ、私が担当する初回面談の前にご一読いただけますと幸いです。
相続税申告の初回面談は、どのような流れですか?
お客様が感じていらっしゃるご不安や疑問にお答えするスタイルのため、面談内容はおひとりおひとり異なりますが、下記は一例となります。ご参考になれば幸いです。
<初回面談の流れ>
① 相続の概要ご説明
② 相続人関係・財産内容のヒアリング
③ 相続税試算・申告時の重要ポイントのご説明
④ 弊社サービス内容・お見積書のご案内
※「申告時の重要ポイントのご説明」とは、たとえば「納税資金の準備が必要になりそう」「国外転出時課税に注意が必要」など、ヒアリングを通じて気づいた事項をお伝えいたします。
初回面談時、その場で契約する必要はありますか?
いいえ、契約は当日ももちろん可能ですが、後日でも問題ありません。
ご納得のうえでご判断いただけるよう、じっくりご検討いただく時間を設けております。どうぞご安心ください。
税理士選びはどのように考えるべきですか?
私見ですが、第一に「相続に強い税理士かどうか」、第二に「人柄」だと考えています。
「相続に強い税理士かどうか」は、以下2点でざっくり判別することができます。
書面添付制度に対応してくれるか
過去10年分の預金取引を丁寧に精査してくれるか
とはいえ、申告が終わるまで本当の意味で「よい税理士」であったかは分からないものです。
そのため、上記2点を確認したうえで、「この人に任せたい」と思えるかどうかでご判断されるのが良いと考えております。
荒川さんはどのような税理士ですか?
相続専門税理士として、相続税申告を適正に行うことを大前提として、ご家族の将来を見据えたご提案を心がけております。
税理士は法的に遺産分割協議の代理行為はできませんが、お話を伺ったうえで、ご意向に沿った遺産分割案をご提案させていただいております。
具体的な提案事例などは、今後ブログでご紹介予定ですので、少々お待ちください。
相続発生後の手続を一言で教えてください。
相続発生後の手続は、①相続手続(事務手続)と②相続税手続(税金手続)をする必要があり、
私どもは②相続税手続をサポートさせていただきます!
相続手続については、提携している腕利きの司法書士をご紹介し、手続をお任せすることも可能です。
①相続手続 ※金融機関の口座解約・不動産登記など
②相続税手続 ※申告書作成・納税など
相続税手続の流れを一言で教えてください!
相続税手続(遺言書がない場合)は通常、
①書類提出⇒②中間報告⇒③遺産分割⇒④税金納付 の流れになります。
<申告の流れ>
① 書類提出 ※必要書類を集めて税理士に提出
② 中間報告 ※試算金額のご報告や遺産分割案のご提案
③ 遺産分割 ※遺産分割協議書に署名捺印
④ 税金納付 ※相続税申告は税理士が代理提出
税理士報酬はいくらですか?
原則として遺産総額を基準に報酬を算定しております。
以下の報酬には、遺産分割協議書の作成、書面添付制度の対応、専門家紹介、二次相続対策のシミュレーション等を含みます。

※遺産総額が3億円を超える場合は、別途お見積もりを提示いたします。
※相続人の数による加算報酬はありません。
※土地は5ヶ所(利用区分)までは上記報酬に含まれますが、超える場合は別途お見積りさせていただきます。
※上記報酬に、遺産分割協議書の作成、書面添付制度、各種専門家のご紹介、2次相続対策のシミュレーション等が含まれております。
※基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、 借入金等の債務、小規模宅地等の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
※申告期限まで3か月を切っている場合、特急料金の加算をお願いすることがあります。
※特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合 (賃貸不動産の法人化のシミュレーション、事業承継対策の立案、ご相続人間が揉めており高度な税務判断を求められる場合等) には、別途お見積りさせていただくことがあります。
※非上場株式をお持ちの場合は、内容により別途お見積りさせていただきます。
※税務調査が入ることになった場合には日当55,000円、また修正申告が必要な場合は別途修正申告手数料(16万5千円~)を頂戴しております。
※新幹線及び航空機による移動が生じた場合のみ実費負担をお願い致します。
相続税は10人の税理士がいれば10通りの税額が算出される、と言われるくらい様々な特例や財産の評価方法がございます。円満相続税理士法人では、認められた範囲で税金を最も低く抑える財産の分け方を基に、お亡くなりになられた方と遺されたご家族の思いを反映したお客様にとって最良の財産の分け方をご提案いたします。
また、円満相続税理士法人では、相続税申告の基本報酬に2次相続(最初の相続で相続人となった配偶者が亡くなることで発生する相続のこと)対策のご提案も含まれております。お亡くなりになられた方の思いを受け継ぎ、また次の世代への円満なバトンタッチのお手伝いもいたします。
ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください!