こんにちは、税理士の枡塚です!
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
ここでは、数次相続について徹底的に解説します!
知らないでは済まない落とし穴や、数次相続ならではの遺産分割協議の工夫についても合わせてご案内します。
数次相続とは
数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人が死亡した後、遺産分割協議をしないうちに、相続人が死亡してしまった状況のことをいいます。
つまり、一つの相続手続きが完了する前に、次の相続が起こってしまうことを「数次相続」といいます。
数次相続の中でも特に多いのが、両親が順に亡くなってしまうケースです。例えば、父が死亡し、相続手続きを進めている最中に、母が亡くなってしまったという場合です。
では、数次相続特有の注意点について解説していきます!
数次相続の遺産分割
亡くなった父の相続人の中には、母が含まれています。しかし、遺産分割協議を行う前に母が亡くなってしまった場合、父の遺産分割協議に母を参加させることはできません。
遺産分割未了のうちに死亡した母の権利は、母の相続人らがその権利を承継することになります。
数次相続の場合の遺産分割の工夫や分割協議書の書き方までこちらで詳しく解説しています♪
数次相続の相続税申告
上記の例のように、父と母が順に死亡した場合、父と母は別の相続手続きのため、相続税の計算も別々に行えばよいと考えがちですが、そう簡単ではありません。
母は、父の財産を相続する権利を有した状態で死亡していますので、母の相続税の計算において、父の財産も含めるか否かを検討する必要があります。
こちらで詳しく解説しています♪
なお、父の死亡について、母が相続税申告をする必要がある場合、申告・納税義務は母の相続人に引き継がれることになります。
母の相続人が申告・納税義務を引き継いだ場合には、相続税申告書に「納税義務等の承継に係る明細書(兼相続人の代表者指定届出書)」を合わせて提出する必要があります。
また、相続税の申告期限は相続開始から10か月以内ですが、数次相続の場合には特殊な取扱いがあります。
父の死亡について、母が相続税申告をする必要がある場合、母の相続人に限り、期限を母が死亡した日から10か月以内に延ばすことができます。
(例)
父 R5.1.10死亡
母 R5.3.15死亡
相続人は長男A、長女Bの2名
この場合、父の相続税申告について、長男A、長女BはR5.11.10が申告期限になります。
一方、母が提出すべき父の相続税申告については、母の相続人である長男A、長女Bが引き継ぎますが、その申告期限は母が死亡した日から10か月以内であるR6.1.15までに延長されることになります。
数次相続の相続登記
上記の例のうち、父名義の不動産がある場合には、相続登記を行う必要があります。
亡き母も父名義の不動産を相続する権利を有しているので、一旦、亡くなった母に名義を変えてから最終的に子供に名義を変えるべきか、父から子へダイレクトに名義を変えることができるのかという問題点が生じます。
父から子へダイレクトに名義を変えることを、専門用語で「中間省略登記」といいますが、登記にかかる時間や費用を節約することが可能です。
ただし、法務局では、原則として中間省略登記を認めていませんが、数次相続の場合に一定の要件を満たすと例外的に認められます。
数次相続の各種特例の適用
数次相続の場合、相続税だけでなく、所得税のことも考慮しながら、各種特例を適用すべきか検討する必要があります。大きく納税額に影響のある論点ばかりですので、ぜひ、相続税専門税理士にご相談ください。