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  • 相続時精算課税制度を選択すると相続放棄ができなくなるって本当?

こんにちは、税理士の枡塚です。

令和6年1月から相続時精算課税制度に、新たな非課税枠が加わり、大注目の制度となりました。

ここでは、相続時精算課税制度を選択すると、相続放棄ができなくなるのか?という疑問を徹底的に解明したいと思います!

概要

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫に対して、財産を贈与した場合に選択ができる制度の一つです。

この制度を利用すると、贈与を受けたときは特別控除額である2,500万円までは贈与税を納めずに贈与を受けることができます。2,500万円を超えて贈与をうけた場合には、その超えた額につき、20%の贈与税を納めることになります。

そして、贈与者が亡くなったときに、贈与を受けた財産額を相続財産に加算して相続税を計算し、既に納税した贈与税額があるときは、その相続税額から控除することができる制度です。

相続税の前払いと考えて、相続時に贈与税を精算することから、「相続時精算課税制度」といわれています。

こちらの制度、これまでは利用しづらい制度と考えられており、あまり活用されていなかったのが実情でした。

しかし、令和5年度の税制改正によって、大注目の制度となったのです。

大注目されることになった理由については、こちらに詳しく記載していますので、合わせてお読みください。

相続放棄は可能か?

それでは、本題の相続時精算課税制度を選択した場合、相続放棄は可能か?という疑問について解説をしていきましょう。

私は相続時精算課税制度を利用して、父から生前に贈与を受けました。
しかし、死亡後、父には借金があることがわかりました。
相続放棄は可能ですか?

結論からいうと、相続放棄の手続可能期間内であれば、相続放棄は可能です。

生前に贈与を受けた財産は、そのまま贈与を受けた人の所有として問題はありません。

そうすると…

お金を返したくないから、生前に家族に贈与してしまおう

と考えてしまう人もいるのではないでしょうか。

このように債務者・保証人がお金を返したくないからと考え、自分の財産を意図的に他人に移したことにより弁済ができなくなったと判断されると、その贈与はなかったものとされますので、注意しましょう。これを詐害行為取消権といいます。

まとめ

相続時精算課税制度は税制改正によって大注目の制度となりましたが、当然ながら、悪用することは封じられています。制度をよく知ったうえで、有効に活用しましょう。

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