【この記事の執筆者】
相続税の研究を愛する相続専門の税理士。23歳で税理士試験に合格し、国内最大手の税理士法人で6年間の修行を積んだのちに独立。円満相続税理士法人の代表を務める。
こんにちは、相続専門税理士の橘です。
夫婦のどちらか一方の方が亡くなってしまうことを一次相続といいます。その後、夫婦の内残された方が亡くなってしまうことを二次相続といいます。
平均余命からすると男性の方が先に亡くなってしまうことが多いですが、夫が亡くなってしまった時に、妻が相続する財産に多額の相続税が課税されてしまうと、今後の妻の生活に大きく支障がでてしまいます。
そもそも、夫婦の財産は、夫婦が長年協力して築き上げたものです。そんな財産に相続税を課税するのはあんまりです‼
と、いう趣旨のもと、夫婦間の相続には、最低でも1億6000万円まで相続税を課税しない、配偶者の税額軽減という制度があります。
ちなみに・・・
正確にいうと相続税には配偶者控除という制度はなく、配偶者の税額軽減が正しい名称です。でも、わかりやすいのは配偶者控除ですよね。まぁ制度の名前自体はそんなに重用じゃないですね。
話が横道にそれましたが、夫婦間の相続は最低でも1億6000万まで、相続税が課税されないのです!
この話をすると非常に多くの人から、次の質問を受けます。
答えはどうなると思いますでしょうか・・・・?
答えは・・・
その通り!お持ちの財産が1億万6000万以下の人が亡くなってしまった時に、全財産を妻が相続すれば、相続税は0円になります。
この話をすると多くの人が次に考えるのは・・・
しかし、残念なことに、この考えが・・・
最も相続税を高くしてしまうことになるのです!
今回は、配偶者の税額軽減の基礎知識から、相続税対策の最大の落し穴を解説します。
配偶者は最低でも1億6000万まで相続税が非課税になりますよ、とお伝えしましたが、正確にいうと・・・
配偶者は、法定相続分と1億6000万円のいずれか多い金額まで、相続税が非課税とされています。
この表現で一発で理解できる人はいないと思います。私も初めて聞いたときは「??」となりました。
これは事例を使って解説した方がわかりやすいので、早速事例を見ていきましょう。
例えば、財産を2億円持っている人がいたとします。この人が亡くなってしまった時に、妻はいくらまで相続税が非課税になるか考えていきましょう。
法定相続分と1億6000万円を比べていきますよとお伝えしましたが、妻の法定相続分は全財産の2分の1です。つまり半分ですね。
ちなみに、この夫婦に子供がいる場合には、妻の法定相続分は2分1ですが、子供がいない場合には妻の法定相続分はもっと多くなりますので、詳しく知りたい人は↓の記事もご覧ください。
法定相続分とは遺産の分け方の目安を定めたものです。あくまで目安なので、相続人全員が納得をすれば、この分け方を無視して自由に取り分を決めることもできます。現在、この法定相続分の見直し含めた民法改正の動きが強まっていますので、今後の動向にも注意が必要です。法定相続分をイラストを使いながらわかりやすく解説しました。
話をもとに戻します。
亡くなったご主人の法定相続分は2分の1です。この人は2億円の財産を持っていたので、法定相続分は1億円ということになります。この1億円と1億6000万円を比べてみましょう。
どちらが多い金額になりましたか?
1億6000万円ですよね!
このことから、2億円の財産を持っている人が亡くなってしまった場合には、妻は1億6000万円まで相続しても相続税がかからないということになります。
では続けて、4億円の財産を持っている人の事例で考えてみましょう。
4億円持っている人の奥さんは、いくらまで相続しても相続税が課税されないでしょうか?
ちょっと考えてみましょう‼
わかりましたでしょうか?
では、一緒に計算していきましょう。
まず、4億円の法定相続分(2分の1)は2億円です。この2億円と1億6000万円を比べてみましょう。どちらが多い金額になりますか?
2億円ですよね!
このことから、4億円の財産を持っていた人が亡くなってしまった場合には、奥さんは2億円まで相続しても相続税が課税されない、ということになります。
このように考えると意外と簡単に理解できますよね。
改めてお伝えすると、配偶者は1億6千万円か法定相続分のいずれか多い金額まで相続しても相続税がかかりません。
上の伝え方が正しい形なのですが、いかんせん覚えにくいですよね。
私がお勧めする覚え方はこれです。
配偶者は最低でも1億万6000万円までは絶対に相続税かかりません!
これで覚えるのが一番です!
夫婦の間では最低でも1億6000万まで相続税がかからないなら、最大限それを使った方がお得に決まってるじゃない!
と思う人も多いと思います。
しかし、ここが相続税の最大の落し穴といって過言ではありません。配偶者の税額軽減があるからといって、必要以上の金額を配偶者に相続させてしまうと、結果として損をしてしまう可能性が非常に高くなるのです。
それはなぜかというと・・・
一次相続で配偶者がたくさん相続すれば、確かにその時の相続税は少なくなります、ただ、問題になるのは・・・
二次相続の相続税です!
一次相続で配偶者が多くの財産を相続すると、次に、その配偶者が亡くなった時の相続税が高くなります。
一見当り前のことを言っているように聞こえるかもしれませんが、実は、多くの人が次のことを知らないのです。
一次相続と二次相続とでは、仮に、同じ金額の財産を相続する場合でも、圧倒的に二次相続の時の方が、相続税が割高になるのです。
一次相続と二次相続の相続税を合計すると、一緒になるわけではありません。二次相続の時の方が税金が割高になります。そのため、二次相続で夫婦の財産をまとめて子供に相続させようとすると、相続税がものすごーく高くなります!
一見お得そうに見える配偶者の税額軽減ですが、夫婦でどれくらい相続させあうかは慎重に考えないといけないのです。
二次相続は要注意
なぜ、二次相続の時の方が割高になるのか・・・・
理由は二つあります。
一つ目の理由は、相続税の税率の仕組みに原因があります。
相続税の税率は、財産が増えれば増えるほど、その税率もあがる構造がとられています。最低10%から最高55%までの税率があります。(ちなみに平成27年から相続税率が引き上げられました!)
ここでポイントになるのが、奥さん(配偶者)がもとから所有している財産です。
奥さんも奥さんで、ご主人から相続する前から自分自身の財産を持っている人も大勢います。
奥さんが現役時代に働いて貯めたお金かもしれませんし、奥さんがご両親から相続した財産かもしれません。
既に財産を持っている奥さんが、ご主人の全財産を相続すると、その時の相続税は0円になりますが、相続した後の奥さんの財産は非常に大きくなってしまいます。
この状態のまま奥さんが亡くなってしまうと、相続税の税率が非常に高くなってしまうのです!
まとめて相続させると税率が高くなる
夫婦間で相続させすぎると2次相続の財産額が大きくなってしまう。財産額が増えると、相続税の税率が高くなってしまう。
これが一つ目の理由です。※相続税の税率について詳しく知りたい人は↓の記事もご覧ください。
相続税の税率は最低10%から最高55%です。平成27年改正前は50%だったので、増税最悪と感じる人も多いと思います。しかし過去には75%という時代もあったので今後も上がるかもしれません。相続税の税率や控除額の使い方について国税庁の解説が難しいので、私がわかりやすく解説しました♪
一つ目の理由より、二つ目の理由の方が圧倒的に影響が大きいです。
その理由は、相続人の人数にあります。
先ほどのご家族におかれましては、一次相続の相続人は何人いましたでしょうか?
一次相続
相続人は3人です。
それでは二次相続の時は、相続人は何人になりますでしょうか?
二次相続では2人
相続人は2人になります。
相続人の数が1人減るのです。
この相続人が1人減るということが、相続税を大幅に増加させる最大の原因です。
ここでは詳しくお伝えしませんが、相続税の計算は、相続人の人数に基づいて計算されています。
ここで重要なポイントは、相続税は相続人が多くなるほど少なくなるという性質を持っていることです。
裏を返すと、相続税は、相続人の数が1人減るだけで、跳ね上がるという性質を持っているということです!
この2つの理由が組み合わさると、どれだけ相続税が高くなってしまうか、実験してみましょう。
例えば、1億円の財産をもった父と、5千万円の財産をもった母、子供が2人いるご家族だったとしましょう。
夫婦間でまったく相続しなかった場合(0%)から夫婦間で全て相続した場合(100%)の相続税の推移は次のようになります。
一次相続では、妻が全く相続しない場合の相続税は630万円ですが、全て相続した場合には相続税は0円です。
一方で、二次相続では、妻が全く相続しなかった場合の相続税は80万円ですが、全て相続した場合には相続税は1840万円です。
一次二次を合計すると、0%と100%で3倍近く差が開くことがお分かりになると思います。
夫婦間の相続では相続税がかからないからといって、必要以上の財産を渡し過ぎてしまうと、次の相続で、非常に高い相続税の負担が発生してしまう可能性があります。
しかし、実際には残された人が今後どれだけ財産を使うかによって、上記の結果は変わってきます。
そのため、夫婦間でどれだけ相続させあうかは、慎重に考えなければいけないのです。
夫婦間の相続においては最低でも1億6000万円まで相続税はかかりません。
ですが、節税対策になると思って、必要以上に相続させすぎると次の相続で非常に割高な相続税を払うことになります。
私がいつもアドバイスさせていただいているのは、1次相続では、奥様が今後これだけあれば安心して暮らしていける、と思える金額を相続してくださいとお伝えしています。
確かに相続税のことも大切ですが、一番大切なのは、残された人の今後の生活です。
いずれにしても夫婦間の相続というのは税金のことまで考えて慎重に検討する必要がありますね。遺言書の作成や、遺産分割のご相談、いつでもお受けしています♪是非お気軽にご連絡ください!
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