相続税の対象になるのは、預貯金や不動産などの相続財産であり、相続財産に該当しないものは相続税の対象にはなりません。

しかし、相続財産ではないものの、相続税の計算において加算されるものとして、みなし相続財産があります。

みなし相続財産を取得した場合、課税される相続税の額が高くなる可能性があることから、注意が必要です。

そこで今回は、みなし相続財産の特徴について解説します。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、本来は相続財産ではないものの、相続税の計算において相続財産として加算される財産です。

相続財産とは、亡くなった故人の財産のうち、相続の対象となる財産のことです。相続財産の例として故人の預貯金・不動産・株式などがあります。

故人が遺した財産の全てが相続財産に該当するわけではなく、生命保険金や死亡退職金など一定のものは、相続の対象になりません。

相続財産ではないものの、相続税の計算においては相続財産とみなされることから、みなし相続財産と呼ばれます。

相続税の計算に含まれる

相続財産に対して課税される税金として、相続税があります。

相続税がどのくらい課税されるかは、相続財産の金額によります。相続財産の金額が多いほど、課税される相続税も高額になります。

みなし相続財産は相続の対象ではないものの、相続税の計算において加算されるのが特徴です。そのため、みなし相続財産を取得した場合は、課税される相続税が高くなる可能性が高いのです。

たとえば、故人が亡くなって妻が預貯金3000万円を相続し、生命保険金2000万円の受取人であるとします。

預貯金3000万円は相続財産なので、相続税の対象になります。

生命保険金2000万円は相続財産ではありませんが、みなし相続財産なので、同じく相続税の対象になります。

みなし相続財産が相続税の計算に含まれる結果、合計5000万円について相続税の対象になります。

相続税には基礎控除があり、相続税の対象になる金額の合計が基礎控除の範囲内であれば、税金はかかりません。

しかし、みなし相続財産が相続税の計算に含まれることで金額の合計が高くなり、基礎控除の範囲を超えてしまう可能性があるのです。

相続放棄をしても受け取れる

みなし相続財産は、相続放棄をしても受け取ることができます。

相続放棄とは、本来自分が相続するはずの相続財産(預金や不動産など)を放棄して、相続しないことにする手続きです。

相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったものとして法的に扱われます。その結果、相続財産を相続できなくなります。

故人と生前に仲が悪かったので、故人の遺産を相続したくないから相続放棄をする、などの動機が考えられます。

たとえば、「長男に1500万円を相続させる」という遺言があった場合に、長男が相続放棄をすると、1500万円を相続できなくなります。

ところがみなし相続財産の場合は、相続放棄をしても受け取ることができます。みなし相続財産は、相続放棄の対象である相続財産に該当しないからです。

相続放棄できるのはあくまで相続財産だけです。

みなし相続財産は、そもそも相続財産ではないため、相続放棄をしても放棄したことにはなりません。

限定承認をしても全額を受け取れる

みなし相続財産は相続財産ではないので、限定承認をしても全額を受け取ることができます。

限定承認とは、相続財産のうちプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた場合に、余りがあればそれを相続するという方法です。

相続財産は預貯金や不動産など、相続人にとってプラスとなる財産だけでなく、故人が生前にした借金など、相続人にとってマイナスとなる財産も存在します。

限定承認をすると、まずプラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、余りがあるときにのみ相続できるので、マイナスの財産を相続せずにすむのがメリットです。

たとえば、相続財産として1500万円の預金と1000万円の借金がある場合に限定承認をすると、預金から借金を差し引いた500万円を相続します。

ところが、みなし相続財産は相続財産ではないので、限定承認をした場合でもマイナスの財産から差し引かれることはなく、全額を受け取ることができます。

たとえば、相続財産として500万円の預金と1500万円の借金があり、かつ生命保険金2000万円があるケースで考えてみましょう。

もし、みなし相続財産である生命保険金が限定承認の対象になるとすると、預金と生命保険金の合計である2500万円から借金1500万円を差し引いて、残り1000万円を相続します。

しかし、みなし相続財産は限定承認の対象ではないので、借金が差し引かれることなく、生命保険金2000万円全額を受け取ることができます。

遺産分割協議の対象にならない

みなし相続財産の特徴は、原則として遺産分割協議の対象にならないことです。

故人が遺言をせずに亡くなった場合や、遺言とは異なる内容で相続財産を分割する場合は、遺産分割協議をしなければなりません。

遺産分割協議とは、相続人全員が話し合いをして、相続財産をどのように分割するかを決める手続きです。

遺産分割協議が成立するには相続人全員が同意する必要があるので、相続人のうち1人でも同意しない場合は、相続財産を分割することができません。

しかし、みなし相続財産は相続財産ではないので、遺産分割協議が成立しているかどうかに関係なく、受け取ることができます。

たとえば、相続人が妻・長男・次男の3人であり、合計3000万円の相続財産と、妻が受取人の生命保険金1000万円があるとしましょう。

遺産分割協議が成立していない場合、3000万円の相続財産を分割することはできません。

しかし、生命保険金1000万円は遺産分割協議の対象ではないので、妻がそのまま受け取ることができます。

非課税枠がある

みなし相続財産は相続税の課税対象ですが、みなし相続財産のうち一定のものには非課税枠があります。

みなし相続財産のうち非課税枠が設定されているのは、生命保険金と死亡退職金です。

取得した生命保険金や死亡退職金の金額が非課税枠の範囲内の場合は、相続税が課税されません。

生命保険金と死亡退職金の非課税枠の計算式は、以下の通りです。

非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の人数

たとえば、故人がなくなって妻・長男・次男の3人が法定相続人となるケースで考えてみましょう。

妻が1200万円の生命保険金の受取人である場合、法定相続人の人数は3人なので、生命保険金の非課税枠は1500万円になります。

生命保険金の金額(1200万円)が非課税枠の金額(1500万円)の範囲内なので、相続税は課税対象されません。

注意点として、相続税の非課税枠が設定されているのは、みなし相続財産のうち生命保険金と死亡退職金のみです。

これら以外のみなし相続財産については、非課税枠がないことに注意してください。

相続人以外が受け取る場合は非課税枠が適用されない

相続人ではない人が生命保険金と死亡退職金を取得する場合、非課税枠が適用されないことに注意しましょう。

生命保険金と死亡退職金の非課税枠は、あくまで相続人がこれらを受け取る場合に適用されるものです。

相続人以外の人が受け取る場合は、非課税枠が適用されません。

たとえば、故人がなくなって妻・長男・次男の3人が法定相続人となるケースにおいて、故人が生前にお世話になったお礼として、友人を1200万円の生命保険金の受取人にしたとします。

法定相続人が3人なので、生命保険金の非課税枠は1500万円です。しかし、友人は相続人ではないので、1200万円の生命保険金に非課税枠は適用されないのです。

相続放棄をしている場合も非課税枠がない

相続放棄をしている場合も、生命保険金と死亡退職金の非課税枠が適用されないことに注意しましょう。

生命保険金と死亡退職金の非課税枠は、相続人のみを対象とする制度です。

相続放棄をした場合は最初から相続人ではなかったものとして扱われるので、非課税枠が適用されないのです。

ただし、相続人が限定承認をした場合は非課税枠は適用されます。

相続放棄をすると相続人ではなかったことになりますが、限定承認をしても相続人のままだからです。

まとめ

みなし相続財産とは、本来は相続財産ではないものの、相続税の計算においては相続財産とみなされる財産です。

相続税の額は相続財産の金額によって決まるので、みなし相続財産を取得した場合、相続税が高くなる可能性があります。

みなし相続財産のうち、生命保険金や死亡退職金は非課税枠がありますが、適用されるのは相続人だけです。

相続人以外の人が受け取った場合や、相続人が相続放棄をした場合は、非課税枠が適用されないので注意しましょう。

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