故人を強迫して自分に有利な内容の遺言書を書かせるなど、一定の行為をした相続人は、故人の遺産を相続する権利を失ってしまい、これを相続欠格といいます。

相続欠格に該当する行為をしてしまうと、相続人であっても遺産を相続できなくなるので、どのような行為が相続欠格にあたるかを把握しておくことが重要です。

そこで今回は、どのような行為が相続欠格にあたるのかについて解説します。

目次
  1. 相続欠格とは
  2. 相続欠格の効果
  3. 相続欠格になる事由は5つある
    • 故人や相続人を故意に殺したり殺そうとした場合
    • 故人が殺害されたことを知って告訴や告発をしなかった者
    • 詐欺または強迫によって故人に遺言に関する行為をさせた者
    • 詐欺または強迫によって故人の遺言に関する行為を妨げた者
    • 遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿をした場合
  4. 相続欠格でも代襲相続は可能
  5. 相続欠格と相続廃除の違い
  6. 相続欠格の宥恕とは
  7. まとめ

相続欠格とは

相続欠格とは、一定の行為をした場合に、相続人としての資格を喪失してしまう制度のことです。

相続人は故人の遺産を相続する権利を有しており、これを相続権といいます。

相続欠格に該当する行為をすると相続権を失ってしまうので、遺産を相続できなくなるのです。

相続欠格にあたる行為とは、たとえば故人を強迫して遺言書を書かせるなど、相続手続きの秩序を乱すような重大な背信行為です。

背信行為をしても遺産を相続できるとすると、故人を強迫したり遺言書を隠したりなど、相続手続きのルールを乱すような行為の横行につながります。

そこで、重大な背信行為をした相続人の相続権を剥奪することで、相続手続きの秩序を保護することが、相続欠格制度の主な目的です。

相続欠格の効果

相続欠格に該当すると、その相続人は法律上当然に相続権を喪失します。

具体的には、故人の遺産を相続できなくなるほか、遺贈(遺言によって財産を譲ること)を受けることもできなくなります。

相続欠格に該当すると当然に相続権を喪失することから、相続欠格の効果を生じさせるためには、特別な手続きは必要ないのが法律上の原則です。

しかし、相続登記の実務においては、相続欠格を立証するために、相続欠格が生じたことを本人が認める書類を提出しなければなりません。

もし相続欠格が生じたことを本人が認めない場合は、裁判を起こして、相続欠格が認められるかどうかを裁判所に判断してもらう必要があります。

相続欠格になる事由は5つある

どのような行為が相続欠格に該当するかは、民法891条に規定されており、相続欠格事由といいます。

民法に規定されている相続欠格事由は全部で5つあるので、各事由について解説します。

故人や相続人を故意に殺したり殺そうとした場合

故人や相続人(先順位または同順位にある者)を故意に殺したり、殺そうとしたりして、刑に処せられた場合は、相続欠格事由に該当します(民法891条1号)。

相続人には以下のような順位があり、順位が上の人が優先して相続人になります。

・故人の配偶者は常に相続人になる

・故人の子・父母・兄弟姉妹の順番で順位が上になる

たとえば、故人が亡くなって配偶者・子・父がいる場合、まず配偶者が相続人になります。次に、子と父では子のほうが順位が上なので、子が相続人になるのです。

同じ順位の人が複数いる場合は、複数人が相続人になります。たとえば、子として長男・次男・長女がいる場合は、その3人が相続人になるのです。

自分よりも順位が上の人や同順位の人を、殺したり殺そうとしたりして刑に処せられた場合は、相続欠格事由に該当します。

たとえば、相続人として長男と次男がおり、遺産を独占しようとして長男が次男を殺害して処罰された場合は、相続欠格事由に該当します。

相手が自分よりも下の順位の場合には、殺したり殺そうとしたりした場合でも、相続欠格事由に該当しません。

なお、刑に処せられることが要件なので、殺したり殺そうとした場合でも、正当防衛などの理由で刑に処せられていない場合は、相続欠格事由に該当しません。

また、故意であることが要件なので、過失で殺してしまった場合は欠格事由には該当しません。

たとえば、故人の子が自動車を運転中に、誤って故人を轢いて亡くなってしまった場合は、故意ではなく過失なので、欠格事由に該当しないのです。

故人が殺害されたことを知って告訴や告発をしなかった者

故人が殺されたことを知りながら、告訴や告発をしなかった場合は、相続欠格事由に該当します(民法891条2号)。

告訴とは、被害者や遺族など一定の人(告訴権者)が、捜査機関に犯罪事実を申告して訴追(捜査をして裁判にかけること)を求めることです。

告発とは、告訴権者や犯人以外の人が、捜査機関に犯罪事実を申告して訴追を求めることです。

告訴は一定の告訴権者のみができるのに対し、告発は基本的に誰でもできる点で異なります。

いずれにせよ、故人が殺害されたことを知っていながら告訴や告発をしなかった場合は、相続欠格事由に該当します。

たとえば、相続でもめて長男が故人を殺害してしまった場合に、長男が殺したことを知っていながら、次男が告訴・告発をしなかった場合は、次男は相続欠格事由に該当します。

ただし、告訴・告発をしなかった者が是非の弁別を欠く場合は、例外として相続欠格事由に該当しません。

是非の弁別を欠く場合とは、まだ幼い子供で善悪の判断がつかない場合や、精神疾患などで判断能力がない場合などです。

故人を殺害した者が、自分の配偶者や直系血族(父母・祖父母・子・孫など)にあたる場合も、例外として相続欠格事由に該当しません。

配偶者や直系血族は一般に親しい間柄にあるので、告訴・告発を要求するのは酷だからです。

たとえば、自分の妻が故人を殺害したことを夫が知っている場合、告訴・告発をしなくても相続欠格事由には該当しません。

また、すでに事件が発覚しており、捜査が開始されている場合には、告訴・告発をしなくても相続欠格事由には該当しないとされます。

すでに事件になっているので、告訴・告発の必要がないからです。

詐欺または強迫によって故人に遺言に関する行為をさせた者

詐欺または強迫によって、故人に遺言に関する行為をさせた場合は、相続欠格事由に該当します。

遺言に関する行為とは、以下のような場合です。

・遺言をすること

・遺言を撤回すること(遺言者の意思によって、遺言をなかったことにする場合です)

・遺言を取り消すこと(法が定める取消事由に該当する場合です)

・遺言を変更すること

詐欺または強迫によって、上記のいずれかの行為を故人にさせた場合は、相続欠格事由に該当します。

遺言における詐欺とは、相手を欺罔する(騙す)ことです。故意に事実を隠蔽したり、虚偽の表示をしたりして、相手を騙すことをいいます。

たとえば、「この遺言は法的に無効だから撤回したほうがいい」と嘘をついて、故人に遺言を撤回させた場合は、詐欺によって遺言を撤回させるケースにあたります。

遺言における強迫とは、相手を怖がらせたり、害悪を告知したりすることで、相手に行為を行わせようとすることです。

たとえば、「俺に有利なように遺言を変更しないと、飼っているペットを殺してやる」と脅して、故人に遺言を変更させた場合は、強迫による遺言の変更に該当します。

詐欺または強迫によって故人の遺言に関する行為を妨げた者

詐欺または強迫によって、故人の遺言に関する行為を妨害した場合は、相続欠格事由に該当します。

相続に関するどのような行為が対象になるかや、どのような場合に詐欺や強迫にあたるかなどは、遺言に関する行為をさせた場合と同様です。

たとえば、故人が自分に有利な遺言を撤回しようとした場合に、「遺言を撤回したら、お前の大事なペットをひどい目にあわせてやる」と脅して撤回させなかった場合は、強迫による撤回の妨害にあたります。

遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿をした場合

故人が相続に関する遺言をした場合に、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿をすると、相続欠格事由にあたります。

遺言書の偽造とは、作成権限のない人が遺言書を作成することです。相続人が自分に有利な相続をするために、故人の名前を使って勝手に遺言書を作成するなどです。

遺言書の変造とは、既存の遺言書に手を加えて内容を変更することです。

偽造は遺言書自体が偽物であるのに対して、変造は本物の遺言書の内容を変更してしまう点で異なります。

たとえば、長男が実家を相続する旨が記載された遺言書に手を加えて、次男が実家を相続するという内容に書き換えてしまうなどです。

遺言書の破棄とは、遺言の効用を害するような行為をすることです。遺言書を破り捨てたり、燃やしてしまったりなどです。

遺言書の隠匿とは、遺言書を発見できないように隠してしまうことです。

なお、これらの行為をした場合でも、相続に関して不当な利益を得ることが目的ではない場合は、相続欠格事由にあたらないとする判例があります。

たとえば、自分に有利な内容の遺言書が存在するにも関わらず、他の相続人との相続争いを避けるために、あえて遺言書を破棄したとしましょう。

この場合、遺言書を破棄することで、本来得られたはずの利益を自ら放棄しています。

不当な利益を得ることが目的とはいえないので、相続欠格事由には該当しないと考えられるのです。

相続欠格でも代襲相続は可能

相続人が相続欠格に該当する場合でも、代襲相続の場合は相続することができます。

代襲相続とは、故人が亡くなって相続が発生する前に、すでに相続人が亡くなっていてた場合に、代襲相続人が相続人になることです。

たとえば、故人が亡くなる前に、相続人である子がすでに亡くなっていた場合は、その子どもである孫が代襲相続人となり、遺産を相続することができます。

相続人が相続欠格に該当する場合、相続人自身は遺産を相続することはできませんが、代襲相続が発生する場合、代襲相続人は遺産を相続することが可能です。

たとえば、故人の子である長男が、故人を強迫して遺言書を書かせた後に亡くなり、その後故人も亡くなったとしましょう。

長男に息子(故人にとっては孫)がいる場合、代襲相続人として故人の遺産を相続することができます。

相続欠格に該当する行為をした責任はあくまで相続人にあり、代襲相続人には責任がないからです。

代襲相続について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

相続欠格と相続廃除の違い

相続欠格と似て異なる制度として、相続廃除があります。

そこで、相続欠格と相続廃除はどのように異なるかについて解説します。

相続廃除とは

相続欠格に似た制度として、相続廃除があります。

相続廃除とは、故人を虐待したり重大な侮辱を加えたりした相続人について、相続権を喪失させるための手続きです。

相続人が一定の非道な行為をした場合に、遺産を相続する権利を喪失させる効果がある点で、相続欠格と相続廃除には共通性があります。

相続廃除について詳しく知りたい方は、こちの記事[1] をご覧ください。

家庭裁判所に申し立てが必要かどうか

相続欠格と相続廃除の違いは、相続人の資格を喪失させるために家庭裁判所の手続きが必要かどうかです。

相続欠格の場合、相続欠格事由に該当する行為があれば、相続人は当然に相続権を喪失するとされるので、家庭裁判所に申し立ての手続きをする必要はありません。

相続廃除の場合、相続人の相続権を喪失させるには、家庭裁判所に申し立てをして認められる必要があります。

逆にいえば、相続廃除に該当するような行為があったとしても、故人がそれを許して申し立てをしないのであれば、相続廃除の効果は生じないのです。

撤回が可能かどうか

相続欠格と相続廃除の違いとして、撤回が可能かどうかがあります。

相続廃除を撤回したくなった場合、家庭裁判所に撤回の申し立てをして認められれば、相続廃除を撤回することができます。

相続廃除の撤回が認められると、喪失した相続権が復活し、遺産を相続できるようになります。

相続欠格の場合、欠格事由に該当する行為があれば故人の意思に関わらず当然に効果が生じるとされるので、故人による撤回という概念がそもそもないのです。

相続欠格の宥恕とは

相続欠格の宥恕(ゆうじょ)とは、相続欠格に該当する行為をした相続人を故人が許すことで、喪失した相続権を復活させることができるかという議論です。

相続欠格は事由が生じれば当然に効果が発生し、その相続人は相続権を喪失するとされるので、故人が相続欠格を撤回するという概念はありません。

しかし、もし相続欠格の宥恕が認められるとすると、故人が許すことで相続権が復活するので、撤回と似たような効果を生じさせることができます。

逆に、もし相続欠格の宥恕が認められないとすると、故人が相続人を許したとしても、その相続人の相続権は復活しないことになります。

相続欠格の宥恕について規定する法律はなく、認められるかどうかを判示した判例もないことから、実務において宥恕が認められるかどうかは確定していません。

相続欠格によっていったん排除した相続人を許して、財産を譲りたくなった場合は、生前贈与をする方法があります。

ただし贈与税など税金の問題が絡んでくるので、まずは相続実務に詳しい税理士に相談するのがおすすめです。

まとめ

故人を強迫して遺言書を書かせるなど、相続人が一定の行為をした場合は、相続欠格に該当します。

相続欠格に該当すると、故人の遺産を相続できなくなるだけでなく、遺贈を受けることもできなくなってしまいます。

相続欠格に該当する行為は民法に規定されており、故人を強迫して遺言書の作成や撤回をさせたり、遺言書を破棄したりなどです。

相続欠格によって排除した相続人に遺産を譲りたくなった場合は、生前贈与などの方法があるので、相続実務に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

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