故人の遺産を相続するのは、配偶者や子どもなどの相続人です。

しかし、故人に身寄りがいなかったり、相続人が相続放棄をしたりした場合は、故人の遺産を相続する人がいなくなってしまいます。

遺産を相続する人がいない場合、特別縁故者として裁判所に認められた人は、遺産を受け取ることができるのです。

そこで今回は、遺産を受け取ることができる特別縁故者について解説します。

特別縁故者に課税される相続税についても解説しますので、ぜひご覧ください。

受け継ぐ人のいない財産はどうなるのか

受け継ぐ人のいない財産は、最終的に国庫に帰属します(国のものになります)。

故人の遺産を相続する者として民法に規定されている人を、法定相続人といいます。

法定相続人になるのは一般に配偶者や子どもなどですが、法定相続人がいない場合や、法定相続人が相続放棄をした場合は、遺産を相続する人がいません。

たとえば、生前に仲が悪かった子どもが唯一の法定相続人である場合に、「父親の遺産など相続したくない」と子どもが相続放棄をした場合は、遺産を相続する人がいなくなってしまいます。

特別縁故者は受け継ぐ人のいない遺産を取得できる

受け継ぐ人が存在しない遺産について、その一部または全部を受け取ることができるのが、特別縁故者です。

特別縁故者が故人の遺産を受け取ることを、特別縁故者の財産分与といいます。

別縁故者とは、生前に故人と特別な縁があった人のことです。

特別縁故者の例として、故人の内縁の配偶者(婚姻届を出していない事実婚の妻や夫)や、故人の再婚相手の連れ子などがあります。

特別縁故者になれる条件は民法に規定されており、以下の3つのいずれかに該当する必要があります(民法958条の3)。

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他被相続人と特別の縁故があった者

被相続人と生計を同じくしていた者とは、生前に故人と一緒に生活していた人などです。

被相続人の療養看護に努めた者とは、故人が病気になったり看護が必要になったりした場合に、親身になって世話をした人などです。

その被相続人と特別の縁故があった者とは、上記の2つの場合と同じくらいに、故人と密接な関係にあった人のことです。

特別縁故者に該当するかどうかは、裁判所によってケースごとに細かく判断されます。

特別縁故者になれる条件について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

特別縁故者が遺産を受け取れるのは法定相続人がいない場合のみ

特別縁故者が故人の遺産を受け取れるのは、法定相続人がいない場合だけです。

法定相続人が遺産を相続する場合は、特別縁故者になれる条件を満たしていても、故人の遺産を受け取れないことに注意しましょう。

たとえば、故人が入院した際に親身になって世話をした、故人の甥がいるとします。

もし法定相続人がいなければ、甥は特別縁故者として遺産を受け取れる可能性があります。

しかし、故人が亡くなってその子どもが遺産を相続する場合、法定相続人がいるので、甥は特別縁故者として故人の遺産を受け取ることはできません。

特別縁故者として認められる方法

自分が特別縁故者であると主張するだけでは、遺産を受け取ることはできません。

特別縁故者として認められるには、裁判所に申し立てをする必要があります。

裁判所に申し立てをして、特別縁故者であると認められてはじめて、遺産を受け取ることができるのです。

特別縁故者の申し立ての手続きは少し複雑なので、詳しく知りたい方はこちらの記事 をご覧ください。

特別縁故者は遺産をどのくらい受け取れるのか

民法は遺産の全部または一部を特別縁故者が受け取れる旨を規定するのみで、遺産をどのくらい受け取れるかは、規定されていません。

そこで、特別縁故者が遺産をどのくらい受け取れるかが問題になりますが、これは裁判所が決定します。

たとえば、故人の遺産の総額が1000万円であっても、特別縁故者が全てを受け取れるとは限りません。

裁判所が200万円が相当だと判断すれば、特別縁故者が受け取れるのは200万円のみになります。

特別縁故者が遺産をどのくらい受け取れるかの基準としては、一般に以下の要素を総合的に考慮して、裁判所が金額を決めます。

  • 故人と特別縁故者がどのような関係にあるか
  • 故人と特別縁故者がどの程度密接な関係にあるか
  • 特別縁故者の年齢や職業
  • 残存する遺産の種類・数量・所在など

実際の判例においては、故人の従兄が特別縁故者に認定されたものの、関係が濃密だったとはいえないとして、3億7000万円ほどの遺産のうち、300万円のみが認められたケースがあります。

債権者や受贈者がいる場合はそれらが優先される

故人の遺産について債権者や受贈者がいる場合は、それらの人が特別縁故者よりも優先されます。

債権者とは故人に何らかの債権を有している人のことで、故人にお金を貸していた貸金業者などです。

受贈者とは、故人から贈与(財産を無償で譲ること)を受けた人のことです。遺言によって贈与をすることを、遺贈といいます。

たとえば、「熱心に看護をしてくれた看護師のAさんに、遺産の中から300万円を贈与する」という遺言を故人がした場合、Aは300万円の受贈者です。

債権者や受贈者から請求があった場合、まずは債権者や受贈者に対して遺産が支払われ、残りが特別縁故者の対象になります。

たとえば、故人の遺産の総額が1000万円のケースで考えてみましょう。

故人が生前に債権者Aから200万円の借金をしており、受贈者Bに300万円を遺贈したとします。

AとBが請求をした場合、遺産1000万円からAに200万円、Bに300万円が支払われます。

特別縁故者としてCがいる場合、Cが特別縁故者として遺産を受け取れる金額は、AとBに支払われた残りの500万円の範囲内になります。

もし、債権者や受贈者に支払う分だけで遺産がなくなってしまう場合は、特別縁故者は遺産を受け取ることはできません。

特別縁故者は相続税が課される可能性がある

特別縁故者が遺産を受け取った場合、相続税の課税対象になります。

ただし、相続税は3000万円の基礎控除があるので、特別縁故者が受け取った遺産が3000万円以下の場合は、相続税は課税されません。

たとえば、故人の遺産の総額が4000万円であり、そのうち特別縁故者が受け取った額が2000万円の場合、基礎控除の3000万円以下なので、相続税は課税されません。

基礎控除を超える金額を受け取った場合は、基礎控除を超える部分の金額に対して相続税が課税されます。

たとえば、特別縁故者が受け取った額が4000万円の場合、基礎控除3000万円を超える部分である1000万円について、相続税が課税されます。

なお、相続税の基礎控除の計算式は、本来は以下のようになります。

相続税の基礎控除の額 = 3000万円 + (法定相続人の数 × 600万円)

本来は、法定相続人の数が多いほど基礎控除の額も大きくなります。

ところが、特別縁故者は法定相続人ではないので、(法定相続人の数 × 600万円)は加算されず、相続税の基礎控除は3000万円のみになるのです。

特別縁故者の相続税の申告期限に注意

特別縁故者が受け取った遺産について相続税が発生する場合、期限までにきちんと申告しましょう。

特別縁故者の相続税の申告期限は、財産分与があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

財産分与があったことを知った日とは、具体的には、裁判所による財産分与の審判が確定した日のことです。

法定相続人の相続税の申告期限(相続発生を知った日の翌日から10ヶ月以内)とは、申告期限が異なります。

申告期限までにきちんと申告しなかった場合、延滞税や加算税などのペナルティの対象になるので注意しましょう。

まとめ

故人の遺産を相続する法定相続人がいない場合、特別縁故者として認められれば、遺産を受け取ることができます。

特別縁故者になれる条件は民法に規定されており、裁判所に申し立てをして認められてはじめて、遺産を受け取ることが可能になります。

特別縁故者がどのくらいの遺産を受け取れるかは、様々な要素を考慮して裁判所が決めます。

特別縁故者が遺産を受け取った場合、基礎控除を超えた部分について、相続税の課税対象になります。

特別縁故者として遺産を受け取る場合に、相続税がどのくらいかかるか心配な場合は、相続に詳しい税理士に相談するのがおすすめです。

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