死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)とは

死亡届についてより詳しく教えてください。

こんにちは、税理士の枡塚です。
死亡届の記載方法など、こちらのブログで解説をさせて頂きました。

今回は、死亡届を提出した後に取得が可能となる「死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)」について解説をします。

必ず必要となる書類ではなくあまり馴染みがありません。また、書類名も難しく、苦手意識を持ちがちですが、最後までお読み頂ければ、どのような場合に必要になり、どこにどのように請求をするのか、簡単にご説明をしています♪

概要

死亡届の記載事項証明書とは?


死亡届書の写しの下部の余白欄に日付印・市区町村長印・公印を押印し、届書の内容について、証明がされたものです。いわば、提出が完了したと証された死亡届の写しです。死亡届の写しは法的な制限により、原則、非公開とされています。しかし、一定の利害関係者が、特別な事由があるときに限って、交付を受けることが可能になります。

一定の利害関係者とは?


六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族で、下記の図の範囲の方たちをいいます。

一定の利害関係者

死亡届の記載事項証明書が必要となる特別な事由とは?


・公的遺族年金(国民年金・厚生年金・船員保険年金・共済年金・農林漁業団体職員年金)の請求を行うため
・労働者災害補償保険法に基づく請求を行うため
・かんぽ生命の保険金の請求のため(郵政民営化前の契約で、かつ証書上の保険金額が100万円を超えるもの)

申請先は?


死亡届の提出先や時期によって、下記の通り請求先が異なります。

死亡届の提出先

請求に必要なものは?


1.交付請求書
市区町村や法務局の窓口でも入手が可能ですが、インターネットでも入手が可能です。
窓口で記載する場合には、印鑑が必要です!こちらは認印でOKです。

届出閲覧・記載事項証明書交付請求書

2.利害関係者であることを証明する書類
死亡した人と利害関係者であることを証明する書類が必要です。戸籍謄本で証明が可能です。

3.特別の事由があることを証明する書類
・かんぽ生命の保険証券
・遺族年金請求書、年金証書や年金手帳
つまり、保険金や遺族年金の受取人であることが確認できる書類を用意する必要があります。

4.本人確認書類
・写真付きの証明書の場合…運転免許所、マイナンバーカード、在留カード、年金手帳、パスポートなどのうち1点
・写真のない証明書の場合…健康保険の被保険者証、共済組合員証、年金手帳、年金証書などのうち2点

留意点

一般の保険会社では必要ない


保険金の請求のためにこの書類が必要となるのは、かんぽ生命だけです。かつ、民営化前に契約をしている場合に限られます。かんぽ生命以外の保険会社で契約をしている場合には、保険金がいくらであってもこの書類は必要ありません。

手数料が必要


市区長村に請求をする場合には、350円の手数料が必要ですが、法務局に請求をする場合には、手数料は無料です。

郵送でも取得できる


郵送で取得する場合には、返信用封筒の同封が必要になります。また、市区町村に郵送請求する場合には、手数料350円は定額小為替(郵便局で購入ができます)で支払いをします。郵便切手や現金を同封しても受付してくれません。

その他、相続手続きでお困りの方はこちらも合わせてお読みください♪

≫相続税申告プラン

まとめ

馴染みのない書類ですが、意外と必要に迫られるケースは身近にあります。窓口に出向く場合には、即日発行が可能です。しかし、発行に必要となるものが多く、また特別な事由に該当するか、慎重に審査されますので、事前にしっかりと準備をすることをお勧めします。

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