保険、年金、口座、不動産、相続が発生したときの手続き一覧

皆さんこんにちは。

円満相続税理士法人、税理士の加藤です。

今回はご相続が発生したときに、相続人が行う主な手続きの内容や申請場所をご紹介します。

何をすればよいのか分からない方は、ぜひこの記事を参考にしていただければと思います!

なお、相続手続きの中で、市区町村役場や役所で行う手続は、次のブログで解説をしていますので、こちらも併せてご確認ください。

厚生年金等の支給停止

故人が、厚生年金や共済年金などを受給していた場合には、年金の支給停止手続きを行う必要があります。

(国民年金については、上記のブログで解説をしております。)

しかし日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合には手続きが不要になります。

~厚生年金等の手続き~

申請先:年金事務所、共済組合、年金基金

申請者:配偶者、子、両親、その他の親族

書類:年金手帳、戸籍等、死亡診断書、通帳、印鑑など

遺族年金の申請

故人が厚生年金に加入している場合、遺族が遺族厚生年金の支給を受けられる可能性があります。

~遺族年金の申請~

申請先:年金事務所

申請者:支給を受けようとする人

書類:年金手帳、死亡診断書、印鑑、通帳、戸籍、住民票など

健康保険証の返還

故人が健康保険に加入していた場合、保険証を返還する必要があります。

~健康保険証の返還~

申請先:勤務先の協会けんぽ、健康保険組合など

申請者:世帯主

書類:印鑑、本人確認書類を、死亡診断書など

高額療養費の申請

故人が健康保険に加入していた場合、高額療養費制度の対象であれば、申請を行うと医療費の還付を受けられます。

~高額療養費の申請~

申請先:協会けんぽ、健康保険組合

申請者;世帯主、相続人

書類:医療費の領収書等のコピー

埋葬料の申請

故人が健康保険に加入している場合(※)、埋葬料の支給を受けることが出来ます。

(※)健康保険に加入している人に扶養されている方が亡くなった場合も含みます。

~埋葬料の申請~

申請先:協会けんぽ

申請者:故人の被扶養者もしくは扶養者、埋葬を行った人

書類:死亡診断書、住民票、など

なお埋葬料は相続税の対象となる財産には含まれません。

生命保険等の手続き

故人が生命保険や医療保険などに加入をしていた場合、保険金の支給を受けることが出来ます。

~生命保険等の手続き~

申請先:保険会社

申請者:保険金受取人

書類:保険請求書、住民票、死亡診断書、印鑑証明、本人確認書類など

故人が生命保険に加入していたか分からない場合は、「生命保険契約照会制度」がありますので、それで確認をすることも可能です。

免許証の返還

故人が運転免許証を持っていた場合には、返還をする必要があります。

~運転免許証の返還~

申請先:警察署

申請者:親族など

書類:死亡診断書、戸籍、印鑑、本人確認書類など

自動車などの名義変更

故人が自動車やバイクなどを所有していた場合、名義の変更を行う必要があります。

~自動車などの名義の変更~

申請先:運輸支局、検査登録事務所、軽自動車協会

申請者:新たに名義人となる人

書類:戸籍、車検証、車庫証明、遺産分割協議書など

電気ガス水道などの手続き

故人が契約者となっている契約がある場合は、変更手続きが必要になります。

~変更手続きが必要になる主な契約~

・水道

・ガス

・電気

・電話、インターネット

・クレジットカード

・新聞

・NHK

金融機関の口座解約

故人が預貯金や有価証券を所有していた場合、各金融機関で解約の手続きを行う必要があります。

~金融機関の口座解約~

申請先:銀行、信用金庫、信用組合、証券会社など

申請者:相続人

書類:戸籍、通帳、銀行員、遺産分割協議書など

不動産の名義変更

故人が不動産を所有していた場合、相続により引き継ぐ人へ名義変更する必要があります。

~不動産の名義変更~

申請先:法務局

申請者:相続人など

書類:戸籍、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書など

不動産の名義変更は複雑なので、司法書士に委任をする方も多いです。

準確定申告

被相続人が毎年確定申告を行っていた場合には、その年1月1日から相続発生日までの収入について、準確定申告が必要になる可能性があります。

~準確定申告~

申請先:税務署

申請者:相続人

書類:確定申告書や根拠資料

なお準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となります。

相続税申告

故人の財産額が一定額を超えると、相続税の申告が必要になる可能性があります。

~相続税の申告~

申請先:税務署

申請者:相続により財産を取得した人

書類:相続税の申告書や根拠資料

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

まとめ

今回は相続が発生したときに行う必要がある手続きをご紹介しました。

(必要書類などは申請先によって異なる場合がありますので、一度電話などで問い合わせをすることをお勧めします。)

これらの手続きをすべて自分で行うのは、かなりの時間が必要で大変です。

弊社では相続専門の税理士と、提携している司法書士が、ほとんどすべての手続きを皆様に代わって行う事が出来ますので、手続でお困りの方は、ぜひ一度弊社までお問い合わせください!

何かあれば、お気軽にご連絡ください!

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