主人が亡くなりました。
しなければいけない手続きがたくさんあると思いますが、何から手をつければ良いでしょうか?

一番はじめにしなければいけない手続きは、死亡届の提出です。

死亡届を提出しないと、火葬が行えないなど、その後の手続きに支障がありますので、すみやかに行いましょう。

こんにちは、税理士の枡塚です。

ご家族がお亡くなりになって、悲しみに打ちひしがれる中、すぐに行わなければならない手続きが山のようにあります。
その中でも、一番はじめにしなければいけない手続きは死亡届の提出です

最後までお読み頂ければ、いつまでに、どこに、何を記載して提出をすれば良いかご理解頂けます。

死亡届とは

人が亡くなったことを法的に証明するために提出する届出です。役所、保険会社など、亡くなった後の様々な手続きにおいて、必要となる書類です。

死亡届
法務省ホームページより

死亡届の用紙は、A3サイズで、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)となっています。

どこで入手するの?

死亡届は、役所の窓口やホームページからも入手が可能ですが、一般的には、死亡した病院の医師や監察医もしくは警察委託の医師から入手することになります。

提出先は?

亡くなった人の本籍地、届出人となる人の住所地、もしくは死亡した地の役所のいずれかに提出をします。

提出期限は?

亡くなったことを知った日から7日以内に提出をする必要があります。ちなみに、7日目が閉庁日であった場合には、翌開庁日までに提出すれば大丈夫です!また、国外で死亡した場合には、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に提出すれば良いとされています。

親族が死亡届を提出しなければいけない?

死亡届を役所に提出をする人は誰でも構いません。最近では、葬儀屋さんが代行してくれる場合が多いようですので、葬儀屋さんにご相談頂くことをお勧めします。
ただし、死亡届に記載をする「届出人」になれる人は下記の通り決まっています。
・親族
・その他の同居人
・家主や地主、家屋管理人や土地管理人
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

死亡届の代行は親族
その他の同居人、家主や地主、家屋管理人や土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者、ができる

記入方法

実際の死亡届を使って、記入事項、記入の際の注意点を解説します。

氏名生年月日欄

(1)、(2)、(3)は亡くなった人の氏名(よみがな)、性別、生年月日を記入します。生年月日は、西暦ではなく、和暦で記入をします。

死亡日時と場所

(4)、(5)は、右半分の死亡診断書(死体検案書)を見ながら、同じように記入してください。ちなみに、右半分は、医師や監察医、警察委託の医師が記入をしてくれます。

住所と本籍

(6)は亡くなった方の住民登録をしている住所地及び世帯主の氏名を記載してください。住民登録をしている住所地は、亡くなった方の運転免許証や保険証、マイナンバーカードなどで確認が可能です。
(7)は亡くなった方の本籍地を記載してください。本籍地がわからないという方がたくさんいらっしゃいますが、その場合には、空欄で窓口に持参すると、亡くなった方の本籍地を調べてくれます!また、亡くなった方の住民票(本籍地入り)や戸籍謄本にも本籍地が記載されていますので、確認することが可能です。

死亡した人の夫または妻

(8)、(9)は配偶者の状況を記入します。内縁は含まれません

亡くなった時の世帯の状況

(10)は、亡くなった時の世帯の状況を記入します。
文面は少し難しいですが、簡単に解説をすると以下の通りです!

国勢調査のための記入欄

(11)の職業・産業は国勢調査のための記入欄です。国勢調査が行われた年だけ記入します。ただし、任意記入ですので、空欄でも問題はありません

届出人

届出人となる人の関係性、住所、本籍地、筆頭者の氏名、生年月日を記入し、署名・押印をします。必ず、届出人本人が署名をしてください。押印は認印でOKです。

なお、届出人が親族等の場合には、本人確認書類や亡くなった方との関係を示す書類の添付は不要ですが、後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出人となる場合には、その資格を証明する登記事項証明書や裁判所の謄本等の添付書類が必要になります。

ちなみに、この欄に記入をした方は、戸籍謄本に「届出人」として氏名が記載されることになります。

戸籍謄本

死亡届の記入方法、ご理解頂けましたでしょうか?


最後に、重要なポイントをご紹介します!死亡届自体に記入する欄は設けられていないものの、死亡届を提出すると役所の方から必ず、確認を受ける事柄があります。
それは
・火葬場の名前
・届出人と亡くなった人の関係性
です。

あらかじめ、欄外に記載をしておくと確認を受ける手間を省略することができます!

火葬場の名前、届出人と亡くなった人の関係性

死亡診断書と死体検案書の違いとは

ちょっと一息 死亡診断書と死体検案書の違いってなーに?
死亡診断書

死亡届の右半分はこのようになっています。ご覧頂いてわかる通り、死亡診断書も死体検案書も記載する内容は同じです。

死亡診断書と死体検案書の違いを教えてください。

死亡診断書は、病院で亡くなった場合や主治医がいる状況で自宅で亡くなった場合などの自然死もしくは原因が明確な死である場合に交付されるものです。
一方、死体検案書は、検死の場合に交付されるものです。


ちなみに、検死とは、以下のような場合をいいます。
・自然死であっても、病院や主治医がいない状況での死である場合
・事故や災害での死である場合
・自殺、他殺である場合
・突然死である場合
つまり、人の死について、警察が遺体や周囲の状況を調べる必要があるような場合に交付されるのが、死体検案書となります。

留意点

未届の場合、罰則あり?

死亡届を提出していない場合、5万円以下の罰則が科されます。

死亡届は原本提出

死亡届(死亡診断書を含む)は原本を提出する必要があります。また、提出したものは戻ってきません。しかし、保険金の請求など、様々な場面で、死亡診断書(死体検案書)​の提出が求められます!そのため、提出前に必ずコピーをとっておきましょう

提出した死亡届は、原則戻ってきませんが、一定の利害関係者が、特別な事由がある場合にのみ、死亡届の写しの交付を受けることができます♪詳しくはこちらで解説をしています。

火葬許可証の申請も同時に

死亡届の提出と同時に、「火葬許可申請書」も提出し、火葬の許可を受ける必要があります。この申請も多くの場合、葬儀屋さんが代行してくれます。この火葬許可証は火葬当日に火葬場に提出します。火葬が終わると、「火葬済」と押印をしてくれますので、納骨日までしっかりと保管しましょう。この火葬済と押印された火葬許可証がないと、納骨ができません!​

「死亡」が戸籍に反映されるまでには、結構時間が必要

死亡届を提出すると戸籍謄本に「死亡」という欄が追加されます。この追加がされるまでに1週間~2週間程度の時間がかかります

様々な相続手続きを行うにあたって、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

この出生から死亡までの戸籍謄本の収集は、意外と手間も時間もかかり、相続手続き第一歩で挫折する方もたくさんいらっしゃいます。こちらで、事例を交えて取得方法をわかりやすく解説をしています!

まとめ

死亡届は人が亡くなった後に提出をするものですが、本籍地など、事前に確認をしておけば、実際に記入が必要になった際に、慌てることなく記載することができます。ご家族がお亡くなりになって、大変な時期に慌てることがないよう、事前の準備が必要です。相続手続きの全体像を把握したい方は、こちらの記事をがオススメです。

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