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相続税対策に婿(嫁)養子 メリット・デメリットをわかりやすく解説

こんにちは、税理士の枡塚です!

相続対策として、よく聞く方法の一つである『養子縁組』ですが、一般的には、お孫さんや子の配偶者を養子縁組するケースが多いかと思います。

今回は、婿養子を迎えた場合のメリットやデメリット、その他注意しなければならない点を詳しく解説をします!

養子縁組とは

血縁関係がない人同士が、法律上親子関係となるために結ぶ制度のことをいいます。

大きく分けると、養子縁組には、2種類あります。

普通養子縁組

一般的に養子縁組というと、こちらを指す場合が多く、実の親との親子関係を継続したまま、養親との間に新たに親子関係を生じさせる養子縁組のことをいいます。

届出をすれば、誰でも養子縁組が認められるわけではなく、養子が養親よりも年下であること、養親が20歳以上もしくは結婚歴がある、などの一定の要件を満たす必要がありますが、養親と養子の同意があれば、成立します。

さらに、普通養子縁組は、実親と養親の両方の法定相続人になるという特徴があります

特別養子縁組

実親との親子関係を断絶して、養親との間のみに親子関係がある状態の養子縁組のことをいいます。

子供の福祉のために作られた制度であるため、原則6歳未満の子が対象となり、離縁はできません。

また、こちらの制度は家庭裁判所の決定と実父母からの同意により成立します。

さらに、実親との親子関係を断絶する制度であるため、実の親の法定相続人にはなれません(養親の法定相続人になるだけです)。

婿養子とは

結婚相手(妻)の両親と普通養子縁組を結び、養子になることです。戸籍上、妻の両親の養子になるため、苗字が妻側の姓になります。

混乱しがちですが、婿入りとは、結婚を機に男性が女性側の籍に入り、女性側の氏を名乗ることを意味します。一般的には、女性が男性側の籍に入り、男性側の氏を名乗ること場合が多いかと思いますが、その逆のことです。

婿入りは、女性側の氏を名乗っていますが、決して女性側の両親と養子縁組をしたわけではないので、妻の両親の子になったわけではないため、もちろん法定相続人になることもありません。注意が必要です!

婿養子のメリット

法定相続人が増える

法定相続人が増加すると、基礎控除額が増加したり、生命保険金の非課税枠が拡大することによって、相続税額を抑えることが可能になります。

法定相続人については、こちらでわかりやすく解説をしています!

生命保険を受け取った時にかかる税金はこちらで詳しく解説をしています!

ただし、相続税を不当に減少させるために行われた養子縁組は、相続税の計算上、否認されることになるので、注意しましょう。

『将来の療養看護に備えて』や『財産を守っていくため』など、養子縁組の本来の意味を理解した上で、養子縁組を行うことが重要です。

実子と同割合で相続ができ、代襲相続権も有する

婿養子となると、相続に関わる権利は実子と同様になるため、相続できる割合も実子と同等になります。また、遺留分も保証されている点も実子と同様です。

また、代襲相続権も有することになるため、妻の祖父母よりも養父母が先になくなった場合に、妻の祖父母に相続が発生したときは、代襲相続人になります。

婿養子のデメリット

妻以外の実子とトラブルになる可能性

婿養子は実子と同等の権利を有することになるため、妻以外に実子がいる場合、実子の相続できるはずの財産が減少することがあります。それを不服に思う実子との間でトラブルに発展するケースは珍しいことではありません。

婿養子を迎える場合には、実子の理解を得られるか確認した上で実行することが重要です。

離婚や死別をした後も、養子縁組は継続する

養子縁組を解消するには、双方の同意のもと、役所に離縁届出を提出する必要があります。

妻と離婚をしても、死別をしても、養子縁組は別のものとして扱いがされますので、養子縁組は継続されてしまいます。

つまり、妻と離婚した場合には、一般的には、妻の親との養子縁組も解消することになると思いますので、妻の婚姻関係の解消と合わせて、養子縁組の解消のための手続きも行うことになり、手続きが増加します。

まとめ

養子縁組は、思わぬトラブルを回避するため、慎重に検討をし、両家の家族の理解を得たうえで進めることをお勧めします!

婿養子を検討しているという方は、ぜひこちらも合わせてお読みください。

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